最低限、これだけは!景表法が禁止する、不当表示3種盛


景表法に日和ってる奴いる?いねえよなぁ!?

本日、映画東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編、予定通り公開となってよかったです。それはいいとして、このnoteでは景表法の話がしたい。

以前、別のノートで景表法は近所のやっかいなじぃさんだと話しました。


まずはこの謎の擬人化、紐解きます。

そして景表法は薬機法以上に重要!?
という話をこのnoteの中でしました。


こちらは優良誤認表示について考えてもらうため作成したnoteです。


景表法のイメージ

景表法は、消費者を不当な勧誘から守るため健康食品に限らず世の中の商品、サービスの表示を見張っています。

この不当な勧誘に、優良誤認表示が含まれます。

景表法じぃさんの立ち振る舞いイメージです↓

表示や景品が消費者の不利益になるのを防ぎたい
景表法じぃさんのイメージ

健康食品(子)の表示は薬機法(母)と健康増進法(父)が見張っている

薬機法は自分の管轄内と管轄外なのに
管轄内に触れる広告をタブーとします。
主にお薬や化粧品の美容健康ジャンルです。

健康増進法は健康食品の広告で根拠のない虚偽誇大な表現を禁止しています。


一方景表法は表示であれば各方面に口を出します。

知らない家庭でもお構いなしです。
大事なのは消費者が不利益にならないこと。

みんなの迷惑になるような行為は見過ごしません。


「飲むだけで痩せるって何を根拠に言っとるんじゃ、証拠を出せ!」

「そのキャンペーン、先月もやっておったじゃろ?いつ買っても同じ値段じゃないか!」

とまあ、こんな形で肉屋の看板も、パチンコ屋のチラシも対象に口出ししてきます。

景表法は景品や表示を見張る法律

景品や表示を行う事業者の中にはもちろん美容健康分野も含まれているイメージができたら完璧です。

じぃさんの正義で町の治安を維持しております。

どんどん進めていきましょう

景表法が禁止する不当表示

「景品」の規制と、「表示」の規制がある

景品についても関わりがありますが、ひとまずこのnoteでは表示における規制について説明します。

景表法が禁止する不当表示は▼

優良誤認表示=品質のウソ

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

例えば、日本で唯一、当社だけが採用した〇〇の技術を使用した商品としながらも、実際には競業他社も同じ技術を採用した商品を販売していた場合。

有利誤認表示=取引条件のウソ

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

例えば、「7月1日~7月31日までの限定キャンペーン」としながらも、継続的にキャンペーンを行い“買うなら今!!”と思わせつつ実際にはいつ買っても同じ状態のような場合


その他の不当表示=おとり広告・ステマ

上の2つ以外の表示でについて消費者に誤認されるおそれがあるものとして内閣総理大臣が指定したもの

具体的にはこれら▼
無果汁の清涼飲料水等についての表示
商品の原産国に関する不当な表示
消費者信用の融資費用に関する不当な表示
不動産のおとり広告に関する表示
おとり広告に関する表示
有料老人ホームに関する不当な表示

昨年の話になりますが「おとり広告」をしたとしてスシローが期間限定のカニやウニが売り切れにより提供できないにもかかわらずCMし続けた件で措置命令を受けました。

この秋始まる話題の新作「ステマ」もこのその他の不当表示のお仲間です。


景表法に違反するとどうなる?

景表法違反に対しては措置命令が出されます。
措置命令に従わなかった場合には2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。

POINT
措置命令の後に待ってる課徴金納付命令
一定の条件はあるものの、措置命令のあと事業者には課徴金納付命令が出される。(課徴金の額は売上の3%)

措置命令は都道府県からも出される
迅速、効果的に違反行為を規制できるよう、都道府県知事も景品表示法に基づき措置命令を出す権限を持っている。


措置命令は、会社名と違反した表示内容を晒されることになるため社会的なダメージが大きいです。


特に大きなニュースとなった事例だと、クレベリンで措置命令を受けた大幸薬品は、6億超えの過去最高額の課徴金納付命令を喰らいました。株主からも訴えられています。


どのように対策をとっていくか?


最新の違反事例の確認は必須です。
具体的にどのような表示をしたら措置命令が出るのか?程度を見極めるためにも最新の事例は押さえておきたいです。

過去の事例でも重要なものとして葛の花事件という機能性表示食品を販売していた16社に対する一斉措置命令のような事例もあります。

消費者庁のリリースはこちらから確認できます。

また、

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針

というのが出ています。

法的義務ではないものの、景表法の担当者を決め、社員に周知啓発してくださいね〜

なんてことが書かれています。
Q&Aも含めて参考になります。 


薬機法の何人規制とは違い、景表法の責任主体は事業者ですが、事業以外であれば一律に責任逃れができるというものでもありません。

遅かれ早かれ、体制構築は必須になっていくものと思われます。

薬機法と景表法の違いを比較しつつ、今から少しずつ学んでいきましょう。

正面の敵だけ見てろ相棒、背中はオレが守ってやる!

誰のセリフか分かった人は、♡をお願いします。


ひらさこ

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