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【税務】フリーランスも少額減価償却資産で一度に全額経費にできるの?

 できます。

 前回、法人税において、少額減価償却資産は一度に全額を損金として算入できるという節税策を取り上げました。

 では、法人ではない個人事業主はどうなんでしょうか。いわゆるフリーランスの場合です。

 少額の減価償却資産であれば、その業務の用に供した年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すると定められています。

 少額の減価償却資産とは、

取得価額が10万円未満

又は

使用可能期間が1年未満

のものです。

 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法

第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第百二十六条第一項各号又は第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

所得税法施行令

 では、法人の場合と同様に、30万円未満の場合の定めはあるのでしょうか。

 あります。

 中小事業者に当たる必要があります。

 中小企業者ではありません。中小事業者です。

 中小事業者は常時1000人を使用する者ですが、さらに少額減価償却資産の特例の場合は常時500人を使用する者に限られていますが、フリーランスで500人も使用している人なんているんでしょうかねっていうくらい、該当性は問題ないと思います。

 また青色申告書を提出している必要があります。

 これくらいです。

 そうであれば、30万円未満の少額減価償却資産は必要経費に算入できます。

 法人とこれらは同じですね。

 なので個人事業主においてもこれら節税策は取ることができますので、知っておくといいと思います。

 読んでいただきありがとうございました。 

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二 中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法



六 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。

10条8項6号


10 法第十条第八項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。

租税特別措置法施行令5条の3


(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第十八条の五 法第二十八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の個人とする。
2 法第二十八条の二第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定
二 法第三十三条の六第一項、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第三項の規定
三 第十六条の三第五項又は第十八条の七第七項の規定

租税特別措置法


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