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【税務】差し押さえ禁止のもの その4

 国家による差押えが禁止されるものの続きです。

 前回取り上げるのが漏れていましたが、滞納者又はその親族が受けた勲章、名誉の章票です。

 これは本人の精神的な産物だからやめとこうというところでしょうか。
  
 次は発明又は著作に係るもので、まだ公表していないものです。

 これらもこの段階のものを差し押さえたら完成して公表されないからということでしょう。

 次は滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物です。
  
 人間の手足となるものを差し押さえるのはそりゃ生身の手足と同様に身体の基本的な部位だからということでしょう。

 最後に消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品です。

 これも災害時に必要となるものなので除外したのでしょう。

 これら全て国家権力による差し押さえが仮になされた場合の不利益と天秤にかけて禁止したということと考えられます。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票

 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具

十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの

十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

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