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【税務】扶養していれば誰でも扶養控除になるという誤解

 扶養していれば所得税法上の15の所得控除のうちの8つの人的控除の一つである扶養控除になるという誤解がある人もいるかもしれませんので、取り上げます。

 それは誤解です。

 以下の根拠規定があります。

(扶養控除)
第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。

所得税法

 このように、「控除対象扶養親族」である必要があります。

 
 このうち扶養親族というのは、典型的には親族で生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

 
 親族が給与所得を得ている場合、最低限の給与所得控除が55万円であることを考慮すると、これを加えた103万円以下の収入であれば収入があっても扶養しているということになります。

 
 生計を一にするというのは要するに家計の財布が一緒ということです。

 仕送りしてもらっていれば当たりうるわけです。

 そして「控除対象」というのは、扶養親族のうちの16歳以上の者です。

 なので中学3年生は15歳なので少なくてもここまでは控除対象に当たりません。
 
 子供が生まれてもしばらく控除対象にはならないということです。

 これも知っておくと良いと思い、取り上げました。

 読んで頂きありがとうございました。

三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

所得税法

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