見出し画像

【税務】19歳から23歳未満を扶養するとさらに良し。

 前回、扶養していれば扶養控除になるわけではないことをお伝えしました。

 まず扶養親族であるかを検討し、次に控除対象扶養親族であるかを検討します。

 扶養親族か否かは生計を一にしているのか、しているとして合計所得金額が48万円以下かどうかを検討します。いずれも満たせば扶養親族です。

 しかしこれだけでは扶養控除にならず、さらに控除対象扶養親族になるかどうかを検討する必要があるということでした。控除対象というのは、16歳以上ということです。

 16歳以上なので、中学生までは当たりませんので、中学を卒業して高校に入学し、16歳にならないと対象になりません。

 そしてさらに今回は、16歳、17歳、18歳を経て、19歳になってから23歳未満までの間は、さらに節税になることをお伝えします。

 それは、上記の控除対象扶養親族に当たるとして、さらに、特定扶養親族に当たれば、さらなる控除が受けられるのです。

 この特定扶養親族というのが、控除対象扶養親族に当たり、そして19歳から23歳未満であれば該当するのです。

 該当すると、単に控除対象扶養親族であれば38万円であった扶養控除が、63万円に増額されるのです。25万円控除が増えるのです。

 年齢が19歳から23歳未満というだけでです。

 大学生に相当する年齢ですね。

 大学生は学費がかかるから税務上も負担を軽減しましょうということなのでしょうか。

 とにかくこれも知っておくと良いと思い、取り上げました。

 読んで頂きありがとうございました。 

(扶養控除)
第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。

所得税法



三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

所得税法

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?