税務署による差押えが禁止されるものを取り上げたいと思います。
農業者、漁業者、技術者、職人、労務者などの業務に欠くことができないものです。
要するに働いている人の業務に必要不可欠なものを差し押さえしたら業務ができなくなり、生活ができなくなり、当然納税もできなくなりますから、これを禁止したものと思われます。
これらも知っておけば必要以上に恐れることはありませんので、取り上げてみました。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)