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消費税という名の悪夢 その5

§4 憲法違反は果たして犯罪ではないのか?

 現在、国、つまり政府与党が、日本国憲法を無視した行為の数々を行なっていることは確かである。

 しかし、日本の検察や警察は、これを取り締まろうとはしない。

 しかし、日本国の最高法規とされている、日本の法律の最高峰に位置する憲法に明らかに違反した行為の数々を、今の国、つまり政府与党は行い続けているというのが事実である。

 そこに私は矛盾を感じているのであるが、日本の最高法規に違反することは、果たして犯罪とは言えないのであろうか?ということに、ここで私は言及したいと思う。

 犯罪とは、罪を犯すことであるが、犯罪の定義は、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為のことであり、罪(つみ)とは、規範や倫理に反する行為をさすのである。

 しかし、日本の刑法に、憲法に反する罪を犯した場合の刑についての規定はない。

 そのため、今の政府与党は、日本国憲法を無視した行動を平気で取っているものと思われる。

 しかし、このような日本の最高法規を無視した行動には、本当に刑罰が科されないのであろうか?

 しかしながら、日本国憲法が日本の最高法規とされるのは、日本の、他のどの法律よりも優位な地位を保証されている法であるということに他ならない。つまり、日本国憲法は、日本の刑法よりも優位な法律であるということが言えるのである。

 そこで、本来であれば、日本の検察や警察は、日本国憲法に反する行為や、刑法に反する行為を取り締まるのが、本来の職務であると言えるのである。

 何故ならば、刑法よりも上位の法についても取り締まる義務があると考えられるからである。

 日本の法体系を維持することも、国家公務員の職責である。

 それが、国家公務員としてできないというならば、国家公務員たる資格はなく、また、日本の法体系は維持できないことになろう。

 また、日本国憲法第50条で定められている、【議員の不逮捕特権】についても、検察や警察が日本国憲法について、全く取り締まりをする必要がないのであれば、この特権をも無視することが可能になるのである。

 そして、現行犯逮捕においては、裁判所の令状も必要ないのであるから、国会議員は、国会会期中であっても逮捕可能ということになる。

 つまり、日本の検察や、警察が、日本国憲法を守る義務も、国家公務員としての職責の範囲であり、本来であれば、刑法だけでなく、日本国憲法に違反した行為も、取り締まらなければならないのである。

 それが、日本国憲法が国の最高法規であるということの本来の意味に他ならないのである。

 そして、日本国憲法に反する法律の制定も、日本国憲法で無効であると定められており、日本の他のどの法律よりも、日本国憲法が優位にあるということは、日本国憲法を無視した行動を行い続けている、今の、政府与党の議員は、その仕事の意味も全く認められないため、これまで付与された、政府与党議員の給与の全額返還も、国民が望むのであれば可能になるほどの職務しか行なっていないことになるのである。

 それは、日本国憲法第49条で【議員の歳費】として、定められているため、日本国憲法を無視するのであれば、当然のこと、歳費を受ける資格はないと判断できるためである。

 それが日本国憲法が、日本の最高法規たる所以であるのであるから、当然のことであろう。

 最高法規に反する行為は、犯罪ではないのか?ということに関していうならば、法には、成文法と慣習法というものが存在することから、このような国民という主権者の存在を全く無視した行動を取り、最高法規の数々に違反した罪は、最も重い刑罰を与えるのが妥当であるとこれまでの慣習法では考えられるため、日本の裁判において、どのような判決がなされるか、大いに注目する必要があると言えるだろう。

 また、日本における憲法判断が可能な裁判所は、最高裁判所のみであるから、最高裁に直接、憲法違反の事件については、持っていくことができる。つまり、憲法に反する罪は、三審制が適用されない裁判となりうる事件である。

 憲法違反の罪は、直接、最高裁判所で、審議されるべき事件なのである。

 それは、憲法違反の罪は、それだけ重大な犯罪であることを裏付けることになりうる。

 つまり、憲法違反という罪は、犯罪にもなりうる罪であると、私は言えると思うのである。

 また、日本国憲法第98条、99条において、次のように定められている。

 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 と定めていることから、今の国の政府与党のしていることは、明らかに、憲法の擁護義務違反を犯しており、最高裁において、裁かれなければならない行為の数々を犯しているため、国民の手で、必ずや、有罪にできると私は思っている。

 日本の天皇陛下であっても、憲法を擁護する義務があるのであるから、憲法を全く無視している今の政権を裁判で訴えることも可能なのである。それが、憲法を擁護するということであるのだから。

 また、政府与党の議員の職にある者が憲法に明らかに反する行為をしていると思うのであれば、今の国会議員たる者、現政権を裁判で訴えてでも、憲法を擁護する責務が国会議員にはあるのである。

 また、その場合の裁判費用は、当然のこと国費で賄われなければならない。

 それは、日本国憲法第32条で、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。という日本国憲法の規定があるため、国費で賄われなければ、当然ならないのである。

 国民自らが、今、選挙を行うことよりも、それ依然に、このような今の国の主導者達が行っている数々の憲法違反について、まずは、最高裁判所の判断を仰ぐ必要性があるものと、私は信じてやまない。


 

 

 

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