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FP1級実技 PartI 2023.9.23

実技試験の実習です。私のトレーニングですので模範解答とは違います。違うところを指摘していただけたら泣いて喜びます。


試験問題

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 試験問題:2023年9月1級実技試験 | 一般社団法人 金融財政事情研究会 (kinzai.or.jp) より

メモ

問題文を読みながら、顧客の疑問点ぽいところを書き出していきます。

  • X社株式の移転をどのように進めればよいか、その手法と課税関係について確認したい

  • M&Aについても選択肢として検討しておきたい

  • 不良在庫の処理と慢性的な労働者不足に苦慮している

  • iDeCo+について知りたい

次に、FPとしての自分が気づいたポイントを書き出します。

  • 友人のパターン?

  • 承継は2人に対して?⇒特例を使う

  • 労働者不足+従業員数70人=中会社に転落⇒株式の評価額が高くなる

  • 子は役員になっているか?

  • 納税のための現預金は足りているか

解答

顧客の相談内容

  1. X社株式の移転をどのように進めればいいか

  2. 手法(親族承継、M&A)

  3. 課税関係

  4. iDeCo+について知りたい

問題点

  • Aさんの長男Cさんと長女Dさんへの遺産の不平等と遺留分

  • 従業員数が70人未満になると大会社から中会社になってしまうこと

方策案

  • 親族承継:Cさんに70%、Fさんに30%の株式を贈与し、承継する場合は「法人版事業承継税制」(非上場株式等についての贈与税の猶予)の特例措置により、後継者2人の贈与税をそれぞれ納税猶予することができます。ただしこれには「特例承継計画」を策定し都道府県知事に確認を受けることが必要であり、さらに次のような条件があり、ハードルは高いと考えます。

  • 後継者が役員就任から3年以上たっていること(もし今CさんとFさんが役員でないなら急がないといけません。タイムリミットは2027年12月までです)

  • M&A:株式の100%を譲渡する方法ですが、CさんとFさんが代表になれない可能性があり、今回のように後継者がいる場合は適切ではありません。

  • まだ課税関係でも事業承継が有利です。特例を使って子に承継させれば、株式の贈与にかかる税金は全額猶予され、さらに相続時には免除されます。一方でM&Aによる譲渡所得には税金がかかります。

  • iDeCo+:従業員が掛けるiDeCoに上乗せして企業が拠出するもの。企業が企業型DCや確定給付企業年金、厚生年金基金を実施していないこと、従業員数が300人以下であることが条件。

  • 加えて、従業員がiDeCoに拠出していることが必要です。掛け金の合計は23,000円です。

  • 長男Cさんと長女Dさんへの相続としては、現預金、X社株式、自宅があります。そのうち自宅は妻の生活に必要なのですぐには子たちのものにはなれません。また、Cさんが株式を相続するのが適切ですから、長女Dさんの相続分としては現預金が残ります。長女Dさんの遺留分は2億600万円の1/4の1/2で、2575万円となります。また、納税資金として2900万円の1/2で1450万円は少なくともCさんに現預金を相続する必要があるかもしれません。

  • 土地建物の相続にあたっては、子2人はどちらも持ち家があるので、自宅の土地を引き継がないかもしれません。その場合はまず配偶者間で非課税で相続し、その後夫婦が亡くなった後に、子が空き家を売り、3000万円特別控除の特例を使うことが考えられます。

  • 子が自宅の土地建物を利用する場合は、小規模宅地の評価減の特例を使うことができます。330㎡までの居住用の土地について80%減にできるものです。

  • いずれにせよ、遺留分を考慮したうえで遺言書を作成しておくことが必要です。中小企業の事業承継においては公正証書遺言が最適です。また、納税資金対策と非課税額の拡大のため、生命保険への加入が効果的です。

提案

  • Aさんの考えどおり、長男Cさんと甥Fさんに承継することを提案します。また、最大限節税をするために「特例承継計画」を策定し、法人版事業承継税制の特例制度を使います。これにより、2人への贈与税が100%猶予されます。

  • ただし、条件として2024年3月までに申請、2027年12月までに承継を完了することが必要ですので、時間はあまり残っていません。

  • また、事業承継税制を適用できた場合でも、株式の評価額は低い方が良いので、承継の前年にはAさんとEさんの退職金を適切に給付して、純資産額と利益、配当額を引き下げておくことが有効です。

  • iDeCo+は従業員の福利厚生として有効です。X社側としては不公平のない一定の拠出金額を決めておく必要があります。この拠出金額は全額損金算入または必要経費にできます。

  • 自宅の土地建物については、ご夫婦が2人とも亡くなった後に子がどうしたいかにより変わります。

FPと職業倫理

  • インフォームドコンセント:相談者のAさんが聞きたいことを説明し、理解と合意を得ることが最も重要だと考えます。

感想

Aさんの遺言書の配分がわからない。私は

  • 株式=Cさん

  • 自宅=妻

は動かないと思っていて、そうすると残るは長女に現金かなと、それしか思いつかない。小規模宅地とか使うんだろうか…うまい使い方が思いつきません。模範解答を見てみたい。過去問解説さんに頑張ってほしい!

というわけで、またしばらく潜ります。次のブログ更新は2月18日の試験後かも…

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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