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【広告表現規制】広告担当者が押さえるべき広告コンテンツ規制

■Google 広告のコンテンツの規制

以下スライドはGoogle 広告における広告規制の全体像になります。今回は「宣伝コンテンツの規制」に関する記事になります(赤字箇所になります)

■Google 広告のポリシーから学ぶコンテンツ規制

法律を遵守するのはもちろんのこと、ユーザーの安全性と利便性を高めることを目指してGoogle 広告のポリシーは作成されています。このポリシーを広告主が遵守することでユーザーにとって信頼性かつ透明性の高い、健全なデジタル広告体験が担保されます。広告コンテンツ規制の目的は、消費者に違法なもの、不適切なものから守ることにあります。

Google 広告のポリシーは、様々な法令、ガイドライン、国際条約を踏まえた上で細かく作成されています。以下宣伝コンテンツ制限の3区分それぞれに焦点を当てつつ、根拠となっている法令を参照しながら、なぜポリシーが必要なのか?学ぶきっかけになったため、その学びの過程をメモ書き程度に記載してご紹介します。

■宣伝コンテンツ制限の3区分
A.広告宣伝できない禁止コンテンツ【x】
B.制限付きで広告宣伝できるコンテンツ【▲】
C.制限付きで広告宣伝できる制限コンテンツ(日本特有)【▲】

※本記事内では、宣伝コンテンツ=「広告で宣伝する対象となる商品/サービス」を意味するものとします。また、本記事は以下Google 広告ポリシーヘルプを参考にしています。
Google 広告ポリシーヘルプ

■押さえるべき禁止、制限コンテンツ

A.広告宣伝できない禁止コンテンツ【x】
⇒ A-1.危険なもの
⇒ A-2.不正行為を助長するもの
⇒ A-3.不適切なもの
⇒ A-4.その他

B.制限付きで広告宣伝できるコンテンツ【▲】
⇒ B-1.性的なコンテンツ
⇒ B-2.ギャンブル、ゲーム
⇒ B-3.ヘルスケア、医薬品
⇒ B-4.金融サービス
⇒ B-5.商標
⇒ B-6.その他

C.制限付きで広告宣伝できるコンテンツ(日本特有)【▲】
⇒ C-1.アルコール飲料
⇒ C-2.臨床試験の被験者募集
⇒ C-3.投機目的の複雑な金融商品
⇒ C-4.債務関連サービス
⇒ C-5.暗号通貨
⇒ C-6.中絶

■区分A.広告宣伝できない禁止コンテンツ

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■A-1.危険なもの
人々の安全を保護したいと考えているため、損害、損傷、危害を引き起こすような商品/サービスの広告は禁止されます。

【該当コンテンツ】
・危険ドラッグ(ケミカルやハーブ)
・武器、兵器、銃弾
・爆薬および花火
・タバコ関連商品(葉巻、電子タバコ)


【Q&A】
Q:なぜタバコの検索広告はいけないのか?
⇒ タバコ規制枠組み条約第13条にて「テレビ・ラジオ、新聞・雑誌などにおけるタバコ広告を製品だけでなくマナー広告も含めて禁止すること」とされています。

■A-2.不正行為を助長するもの
不正な行動の実現を目的とするような商品/サービスの広告は禁止されます。

【該当コンテンツ】
・ハッキング ソフトウェア
・偽造文書の作成販売(パスポート、証明証、受験代行)
・偽造品(商標やロゴの不正利用)

■A-3.不適切なもの
衝撃的なコンテンツを表示したり、憎しみ、偏見、差別を助長したりするような商品/サービスの広告は禁止されます。

【該当コンテンツ】
・殺人、自傷行為、犯罪現場や事故現場の生々しい画像
・いじめや脅し、ゆすりや恐喝
・人種、民族、宗教、障がい、差別に繋がるもの
・動物の虐待、絶滅危惧種の販売取引
・冒とく的な言葉を含む広告
・報酬を伴う性的行為(売春、性的サービス)

■A-4.その他
その他、これらの商品/サービスの広告は日本では禁止されます。

【該当コンテンツ】
・不承認の薬物
・未承認の医薬品とサプリメント
・未実証の医療、細胞治療、遺伝子治療
・盗撮、マルチ商法
・金銭的損失リスクを伴う金融商品(闇金融やバイナリーオプション)
・選挙運動を目的とした広告


【Q&A】
Q:選挙運動を目的とした広告を見たことあるけどなぜ?
⇒ 改正公職選挙法によって有料広告は、選挙運動を目的としているのではなく、政治活動目的であれば許可されます。選挙運動目的か?政治活動目的か?の判断基準に関してはYahoo!がまとめたスライドが参考になります(Yahoo!による解釈であるため絶対保証されるものではありません。)以下ページなど併せて確認するとよいでしょう。

【引用URL】総務省 インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

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【引用URL】Yahoo!広告 広告掲載基準「政党」の判断基準変更 解説資料

■区分B.制限付きで広告宣伝できるコンテンツ

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広告が条件付きで許可されるもの(制限付きのもの)を、Google 広告ヘルプを参考に6区分で紹介します。

■B-1.性的なコンテンツ
【該当コンテンツ】
・出会い系サイト
・性的な商品(おもちゃ、精力剤)
・性的な美容施術(豊胸、ペニス増大手術etc)
・性的なエンターテイメント(ライブ配信、ゲームetc)


【制限内容】
法規制を遵守している場合のみ宣伝可能です。これらを宣伝する場合は、基本的に検索広告のみ、利用可能です(ネットワークが限定されます)ディスプレイ広告、YouTube広告への配信は制限されるケースがあります。

【Q&A】
Q:検索してみると出会い系サイトの検索広告が出ているのはなぜか?
⇒ 法規制を遵守している場合は、検索広告のみ許可されています。

■B-2.ギャンブル、ゲーム
【該当コンテンツ】
・カジノ(実店舗)
・オンライン ギャンブル
・宝くじ、公営ギャンブル


【制限内容】
これらを宣伝する場合は、Googleへの申請に基づいた承認が必要になります。所定のフォームから営業許可証などを提出するなどして、Google の承認が下りた場合のみ広告が【許可】されます。あまり馴染みはないかもしれませんが、省庁管轄の宝くじや公営ギャンブルであってもGoogleへの申請が必要です。

【申請フォーム】
Google広告ヘルプ:各種申請フォーム
ギャンブル関連の広告掲載のお申し込み: 単一国の営業許可証
ソーシャル カジノゲームの広告掲載のお申し込み

【Q&A】
Q:宝くじのネット購入サイトの広告が出ているのはなぜか?
⇒ Googleへの申請手続きの結果、認定許可されている広告主のため。

Q:競艇、馬券、競輪、の広告が出ているのはなぜか?
⇒ Googleへの申請手続きの結果、認定許可されている広告主のため。

■B-3.ヘルスケア、医薬品
【該当コンテンツ】
・一般用医薬品(市販薬)


【制限内容】
一般用医薬品(市販薬)を宣伝する場合は、Googleへの申請に基づいた承認が必要になります。申請時に許可証が必要になります。広告掲載のオンライン申請フォームから手続きを行う必要があります。

【申請フォーム】
Google広告ヘルプ:各種申請フォーム
オンライン薬局と医薬品メーカーの広告掲載のお申し込みフォーム

【Q&A】
Q:一般用医薬品(市販薬)の広告が出ているのはなぜか?
⇒ 日本では一般用医薬品(市販薬)は「許可証」があれば許可されます。

※処方箋医薬品(処方薬)に関して
基本的に許可されません。(例外として、医療従事者、薬局の実店舗、医薬品メーカーのみアクセス可能なウェブサイトのみ認められる。)

■B-4.金融サービス
【該当コンテンツ】
・個人ローン
・投機目的の複雑な金融商品


【制限内容】
広告配信を行うにあたって、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば個人ローンの場合は「ローン商品の特徴、手数料、返済期間、利子」など安心して利用できるような詳細の明記が必須です。金利が高い個人ローン、金銭的損失リスクが高いバイナリーオプション、などの広告宣伝は認められません。

【Q&A】
Q:住宅ローンの広告を見かけるのはなぜですか?
⇒ 住宅ローン、自動車ローン、学資ローン、クレジットカードは例外的として基本的に許可されます。

Q:暗号通貨などの広告を見かけるのはなぜか?
⇒ 日本とアメリカの2ヶ国では以下リンクより申請することで宣伝可能なコンテンツに該当します。※後述 C 参照
Google広告 ヘルプ 制限付き金融商品の承認について

■B-5.商標
【該当コンテンツ】
・広告文における商標

【制限内容】
商標権所有者様から申し立てがあった場合、Google は広告文における商標の使用について制限する場合があります。

【Q&A】
Q:商標をキーワードとして使用されるのはなぜか?
⇒ キーワードとしての商標の使用については、Google の調査や制限の対象となりません。

Q:商標にも関わらず広告文で仕様されているのはなぜか?
⇒ 広告文で商標に言及するのではなく、通常の意味で記述的にその文言を使用している広告は認められます。

■B-6.その他
【該当コンテンツ】
・商品先物取引
・消費者金融
・デートサービス
・クレジットカード商材
・金融機関(不動産、銀行、有価証券、金融会社)

【制限内容】
これらを宣伝する場合は、Googleへの申請に基づいた承認が必要になります。法的要件を満たした上でGoogleへ申請⇒承認プロセスが必要です。以下例として、申請時に必要なものをそれぞれ記載しています。

例:商品先物取引 ⇒ 経済産業省の登録番号
例:消費者金融 ⇒ Googleへの個別申請
例:デートサービス ⇒ Googleへの個別申請
例:クレジットカード商材 ⇒ 社団法人日本クレジット協会の登録番号
例:金融機関 ⇒ 所定の省庁への登録と有効な登録番号

■区分C.制限付きで広告宣伝できるコンテンツ(日本特有)

日本では所定の手続きやルールを守ることで、問題なく広告が利用可能です。しかし、世界の多くの国では許可されていないコンテンツの一覧です。

この区分に含まれるコンテンツは、例えばアルコールであれば「運転に飲酒している様子を描く広告表現はNG」など、宣伝自体は可能だとしても、無条件で宣伝することができないもの殆どなので注意が必要です。

■C-1.アルコール飲料
⇒(日本を含めて) 64ヶ国で例外的に許可されることがあります。
ブランディングまたは情報提供目的のみを目的とする場合に限ります。

■C-2.臨床試験の被験者募集
⇒日本含む 22/196 ヶ国で例外的に許可されることがあります。

■C-3.投機目的の複雑な金融商品
⇒(日本を含めて)45/196 ヶ国で例外的に許可されることがあります。
例:差金決済取引(CFD)、金融スプレッド ベッティング、ローリング スポットFX、投機商品関連の取引形態

■C-4.債務関連サービス
⇒(日本を含めて)10/196 ヶ国で例外的に許可されることがあります。

■C-5.暗号通貨
⇒(日本を含めて)2/196 ヶ国で例外的に許可されることがあります。

■C-6.中絶
⇒(日本を含めて)72の国や地域で例外的に許可されることがあります。

■シリーズ記事紹介(広告担当者向け)

「病院」「クリニック」等の広告担当者の方に

「医薬品」「化粧品」「健康食品」等の広告担当者の方に

あらゆる商品やサービスの広告担当者の方に

「健康食品」等の広告担当者の方に

■参考文献

【引用URL】製造たばこに係る広告を行う際の指針(令和元年6月14日改正)(PDF:121KB)

【引用URL】総務省 インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

【引用URL】Yahoo!広告 広告掲載基準「政党」の判断基準変更 解説資料


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