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相続放棄申述をした素人の豆知識

母が亡くなり、わけあって相続を放棄することになった。


・相続と言っても3種類ありまして

一般的に親や配偶者の遺産を受け継ぐことを相続と言う。遺産には財産だけでなく負債も含まれていることがある。したがって、うっかり相続して負債額のほうが大きくてビックリ! なんてこともよくある。使ってしまうともう「相続した」と見なされ後戻りができなくなるので、負債には注意しなくてはならない。

負債があることがわかっていてそれを受け継ぎたくない人には「遺産の相続を放棄する」という法的な手段がある。たまに「父親の遺産を母親が全部相続するから放棄した」とか言う人がいるのだが、この場合は「遺留分(子どもの取り分)をもらわないことに同意した」という意味なので相続放棄ではない。相続放棄とはその人はいなかったものと見なされるということであり、被相続人の負債を支払う義務からは開放されるが財産も引き継げない。

負債と財産、どっちが多いかわかんない、とかいう場合、相続した財産のうちで負債を支払う「限定承認」という方法もある。限定承認の場合は財産以上に負債があっても支払う義務からは開放されるし、負債のほうが少なければ財産を相続することができる。が、弁護士にお願いするので弁護士費用が別途かかかるため、財産がたくさんある人しかしない気がするけどどうだろう。

ということで、相続には
1.ふつーに相続
2.限定承認
3.相続放棄
 の3種類がある。
わたしの場合は、母が生前「負債額が多いから相続放棄するように」と言っていたので、母の死後、速攻で相続放棄手続きをすることになった。

・相続放棄できるのは被相続人の死を知ってから3ヶ月以内

母の名誉のために少しだけ書き添えると、そもそも母が抱え込んでいた負債は再婚した連れ合いのものだった。連れ合いの死後一ヶ月ほどして銀行から請求が来たそうである。本人の言い分なのでほんとうかどうかわからないが、銀行に「一ヶ月以内でないと相続放棄できないからダメ」と言われて支払うことになったと言っていた。法律を知っていればその負債を背負うこともなかったのにと思うがとりかえしがつかない。「無知」はおそろしいのだ。

「被相続人の死を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄申述書を「死亡地の家庭裁判所に提出」し「申述受理書」をもらえれば相続放棄は完了する。「死を知ってから」というのがミソで、死後一年経っていても、死んだことを知らなければ手続きは可能だ。

「知らなかった負債が相続後に見つかり請求が来てビックリしたので3ヶ月以上経ってるけど相続放棄したいんです」という場合でも、家裁にその旨申請すると受理されることがあるらしい。しかし債権者(お金を貸した人)がそんなん認めませんと主張して裁判になると、相続放棄したと見なされない事例のほうが多いそうだ。

・相続放棄申述に必要な書類


1.被相続人(死んだ人)の住民票の除票(※1)か戸籍の附票(※2)
2.申請者の戸籍謄本(※3)(被相続人との血縁関係がわかるもの)
3.被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
4.相続放棄申述書

※1 亡くなると住民票から削除されるので除票ってのが出ます。
※2 戸籍にはその戸籍に記載されている人々の住所地が延々と記載されている「附票」があります。結婚したり死んだりして除籍されると附票は除籍前の住所地までが記載されます。
※3 戸籍謄本は「戸籍等の全部事項証明書」と呼ばれることもありますが戸籍謄本で通じます。

「相続放棄申述書」はどこの家庭裁判所に行ってももらえるし、最高裁のWEBサイトからダウンロードもできると家栽の人に教えてもらった。記入例もついていてわかりやすい。わたしの場合は葬儀のために帰省したときに書類をもらい必要書類をかき集め、納骨時に提出というスピード提出(自画自賛)で、3週間後には受理書が届いた。書類に不備がなければ最短で3週間というのが相場のよう。

・記入例

相続放棄申述書についてくる記入例(表面)とてもわかりやすいのです。
裏面。相続財産の詳細記入欄があって、ああそうか、家とか土地とかあるとむしろ大変なんだなと思いました。

・相続放棄申述に当たって必要なもの


 ・相続放棄申述書
 ・収入印紙(一人につき800円)
 ・郵便切手(わたしの場合は84円切手が3枚。何に使うのかは不明)
 ・上記1から3の添付書類

金額は印紙・切手のほかに母の戸籍の附票と謄本で計1,100円。わたしの戸籍謄本450円。住民票の除票300円。当初司法書士さんにお願いしようかと思っていたが、しなくてよかったが、場合によっては司法書士さんにお願いしたほうが絶対にいいことがある。

・こういう場合は司法書士にお願いしよう

相続には順位があり、配偶者・子(第一順位相続人)の次が両親(第二順位相続人)、その次が兄弟(第三順位相続人)となる。子が相続放棄した場合は両親、両親が死んでいた場合は兄弟が相続する。相続放棄にも順番があり、第三順位相続人は順位の高い人(つまり配偶者・子・両親)の相続放棄が受理された後でないと受理されないとかいう決まりがあるらしい。こうなると3ヶ月以内という縛りがけっこう大変になる。

兄弟の相続放棄の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要なのだ。出生時から死ぬまでどこを本籍地にしていたかなど本人も覚えてなかったりするし、子どもたちも全然知らないことが多い。だから死亡時の本籍地からさかのぼって追いかけていくしかないのだが、なんと鳥取市は「平成6年改正以前の戸籍は廃棄しました。ありませんから」とかおっしゃるのだ。こういう場合はプロ、つまり司法書士に依頼する必要がある。

どんな場合でも「亡くなった人の本籍地を追いかける」必要があれば、司法書士さんにおまかせするのがいいと思う。予算的には3万~5万らしい。役所で途方に暮れるよりお金で解決!! である。

相続放棄などする機会のある人はそんなにいないと思いつつ、役に立つかもと思って書いてみた。自分の親の場合は意外と簡単でした。自力でできますからぜひやってみてください。


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