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「ひき逃げ」って法律的にはどういうもの?|道路交通法上の救護義務違反

「ひき逃げ」って呼び方はよく聞きますし、ニュースでもちょくちょく見かける気がします。

が、意外と、法律的にどういう中身なのかというのは、あんまりニュースやネット記事で見ない気もします。

ということで、これは法律的には何なのか?ということを書いてみたいと思います。


道路交通法上の救護義務違反

「ひき逃げ」というのは社会的な通称で、法律上は、道路交通法上の救護義務違反・報告義務違反というものになります。

報告義務違反は物損の場合でも問題になり得るので、厳密には、救護義務違反だけかもしれません。が、通常、ひき逃げが起訴されるときは、この両方が起訴されます。

救護義務というのは、もちろん被害者(負傷者)を救護することで、報告義務というのは、事故の発生を最寄りの警察署に報告することです。

それ自体に罰則があります。つまり、人身事故(過失運転致傷)とはまた別の犯罪が成立してしまうわけです。

<事故時>
「人身事故」=①過失運転致傷の罪=自動車運転死傷処罰法5条
 ↓
<事故後>
「ひき逃げ」=②道路交通法違反の罪=道路交通法72条1項(救護義務・報告義務)違反
※つまり、その場に留まり、事故発生を報告し、必要に応じた救護義務を果たせば、人身事故の部分だけで済む


罰則も重いです(=法定刑の上限の重さ)。救護義務違反は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

どんな内容が書いているの?

どんな内容が書いているの?ということで、条文も見てみたいと思います(そこを書いている記事はあまりないと記憶)。

過失運転致傷の罪は、以下のとおりです。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


道路交通法上の教護義務・報告義務は、以下のとおりです。救護義務が前半部分、報告義務が後半部分になります。

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない


で、その罰則が、以下の別の条文で書かれています。

↓ 救護義務違反の刑事罰
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
↓ 報告義務違反の刑事罰
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者


結び

「ひき逃げ」って、法律的にはどういうものなの?ということを見てみました。

「ひき逃げ」になると、怪我の程度はそれはそれとしてあるとして、救護義務違反それ自体が犯罪として重く評価されるので、救護義務・報告義務を果たすかどうかで天と地ほどの差があります(=通常は、略式起訴による罰金では済まなくなります)。

なので、事故を起こしてしまったら、絶対にその場にとどまって、必要な救護と110番等での報告をしないといけないです。

ということを改めて見ておいてもいいんじゃないかな、と思って書いてみました。


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本記事は筆者の私見であり、筆者の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。


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