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精神障害の労災認定基準が改正された

6月から施行されるパワーハラスメント防止対策の法制化に伴い、職場における「パワーハラスメント」の定義が法律上規定されたことなどを踏まえ、
令和2年5月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を受けて、認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」の改正が行われた。

【認定基準改正のポイント】

■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加

■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける

こちらの労災基準についてもパワーハラスメント防止対策と同じく6月から適用される基準となるため、手続きを担当する側としてもきちんと基準を把握しておかないといけないのもそうだけれど、マネジメント層へも共有したり、研修を行ったりということを考えたほうが良いのかも。

あと、最近は在宅勤務制度の導入が増加傾向にあることから「リモハラ」も話題になることが多いので、こちらについても併せて確認、注意しておきたいところ。


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