中医協

改定項目を個別に解説~対人業務の充実 分割調剤について

みなさんおはようございます

今日も個別改定項目の解説です

【Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②】


② 薬局における対人業務の評価の充実

その中の分割調剤時の服薬情報等提供料についてです。

3.服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定できこととする。

現行点数

【調剤基本料】
[算定要件]
9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

→原文のままなのでイメージがつかないかとは思いますので、現行では仮に2分割の分割調剤したとして1回目、2回目の服薬情報提供料は30点の2分割なので15点ずつ算定となっているって事です。

改定案

【調剤基本料】
[算定要件]
9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(「区分番号15の5」に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

→原文のままですが、前述では2分割で15点ずつが、それぞれ30点ずつ算定可能であるという事です。

 

これってすごいですよね、医師に「この患者さんは服薬状況が安定していないとか、副作用をフォローしたい」とかの旨で分割指示もらって2回目の分割調剤で服薬状況や副作用などを報告すれば30点ずつ算定出来るわけです。

 

 

現行点

【服薬情報等提供料】
[算定要件]
イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合

 

改定案

【服薬情報等提供料】
[算定要件]
イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合この場合において、残薬の有無、残薬が生じている場合はその量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする

 

→ただししっかり報告するのであれば、改定案のような詳細な報告が必要になります。っていっても患者さんの服薬状況を詳細に報告するだけですからあまり問題ないように感じられます。

 

病院などの処方は、28日〜77日とか長期にわたるものが多いと思います

仮に84日処方を3分割して2回目、3回目で服薬情報等提供料を算定し、しかもその回数が地域支援体制加算の算定要件に寄与するのであれば、明日からでも取り組む重要課題だと感じませんか?

 

今日はここまでです

最後までお読みいただきありがとうございました。

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