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収入印紙とは?【貼り付けが必要な文書や金額、注意点などを詳しく解説】

契約書や領収書など、企業活動において「収入印紙」の貼り付けが必要となる書類は多岐に渡ります。会社の経営者や経理・総務・購買といったバックオフィス担当者は、普段の業務で、印紙税の納付のために収入印紙を利用することが多いのではないでしょうか。

しかし、なぜ収入印紙を張り付けるのか、そもそも収入印紙とは何かを正確に把握できていない方もいるのではないでしょうか。収入印紙の貼り忘れは、印紙税が課される文書で問題になり、これによって過怠金というペナルティが発生します。

この記事では、企業の商取引で用いられる収入印紙について、その基本からどの状況で収入印紙が必要で、どの額面を使用し、どのように使うべきかまで詳しく説明します。この機会に、収入印紙に関する理解を向上させ、印紙税の支払いミスを回避しましょう。

収入印紙とは

収入印紙とは、税金や各種手数料を国へ支払うために使用する証票です。見た目は郵便物に貼る「切手」に似ており、税金の納付書や手数料の支払書に収入印紙を貼って提出することで、税金や手数料の納付が完了します。

収入印紙と混同されやすい証票に「収入証紙」があります。収入印紙と収入証紙の違いは、税金の納付先にあります。収入印紙は国への納付時に使うもので、収入証紙は都道府県や市区町村といった地方公共団体への納付時に使用します。

収入印紙を使う身近な場面として、領収書や契約書といった「課税文書」の作成があります。課税文書を作成すると「印紙税」がかかりますが、印紙税は現金ではなく、課税文書に収入印紙を貼り付ける方法で納付します。

収入印紙の種類

【引用】収入印紙の形式改正について|国税庁

収入印紙は、1円から10万円までの計31種類(券種)が存在します。

収入印紙の額面一覧

  • 1円、2円、5円、10円、20円、31円、40円、50円、60円、80円

  • 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円

  • 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円

  • 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円

  • 100,000円

このうち200円から10万円までの19種類に関しては、2018年(平成30年)7月1日に適用された収入印紙の形式改正によって、特殊発光インキなどを用いた偽造防止技術が施されています。

なお、形式改正前の収入印紙は、現在も引き続き使用することが可能です。

課税文書とは

「課税文書(かぜいぶんしょ)」とは、印紙税が課税される文書のことです。どういった文書が課税文書に該当するかは、印紙税法という法律で定められています。課税文書は全部で20種類あり、代表例は領収書、契約書、約束手形、為替手形などです。

収入印紙が必要な課税文書

印紙税法で収入印紙の貼り付けが義務付けられている課税文書は第1号文書から第20号文書まで20種類存在します。
代表的な課税文書として、以下の文書を挙げることができます。

  • 金銭又は有価証券の受取書

  • 請負に関する契約書

  • 継続的取引の基本となる契約書

  • 不動産売買契約書や土地契約書

  • 保険証券

  • 株券・出資証券

  • 約束手形・為替手形

など
なお、文書の種類や記載内容によって、貼り付ける収入印紙の金額が異なります。
また、書面に記載されている内容によっては非課税となる場合があります。
課税文書に該当するかどうかの判断基準として、国税庁は以下のような判断基準を設けています。

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