『確定日付』公証役場や法務局で請求~贈与契約書で利用

贈与の記事を読んでいて、確定日付という制度があることをはじめて知りました。安価に簡単に利用できます。過去に何度か暦年贈与を受けたことがあって、次があった場合は利用をしてみようと思います。

例えば、令和3年1月に200万円の贈与を行った場合、90万円が贈与税課税価格になります。200万円を令和3年12月に100万円、令和4年1月に100万円贈与した場合は、贈与税課税価格は0円です。暦年贈与の基礎控除(110万円)を利用した節税対策です。

実態は令和4年1月に200万円を贈与していたとしても、贈与契約を令和3年12月に100万円、令和4年1月に100万円贈与したように贈与契約書を作成した場合は、贈与税はかからなくなるように見せかけることができます。私文書偽造です。

暦年贈与は相続税に大きな関わりがあります。税務署から無用な疑いを掛けられないように、確定日付を利用します。
「令和3年12月の贈与契約書を12月中に公証役場で確定日付の請求」をします。

確定日付けとは

その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場での確定日付印がある贈与契約書では、税務署も文句のつけようがありませんね。

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。(日本公証人連合会HPより)

ただし、存在を証明するもので、文書の成立や内容の真実性について公証するものではありません。

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。(日本公証人連合会HPより)

対象文書

① 私文書であること
② 文書(文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているもの)であること。図形や写真、コピーは含まれない。
③ 作成者の署名、押印があること。

以下、日本公証人連合会HPより引用

①私文書に限られます。
官公署又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。
例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付することはできません。
②私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。
1 図面または写真はそれ自体としては、意見、観念等を表示しているとはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
2 文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
3 内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
4 作成年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取り扱いにしています。
5 後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
③作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。
記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者名称を欠くものは補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
署名又は記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。

手続き・手数料

公証役場に請求し、公証人が押捺する。確定日の日付は、請求日と異なります。
代理人や使者でも良く、委任状や身分証明書を必要ありません。
手数料は700円

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