契約時の注意点①

今回は不動産の話題です。

タイトルの通り、不動産の賃貸借契約において、退去時にトラブルになりそうな注意点を、何回かに分けて話します。

①エアコンクリーニング費用
退去時に「聞いてない」と言われるのが、こちらの費用。管理会社によっては、ハウスクリーニングに含まれる場合があります。

※長期で入居(5年以上)でエアコンクリーニング管理会社に貸主負担で、依頼される方がたまにいますが、基本的に今は貸主負担でやれる事は少ないです。

②借主負担となる修繕費用
・鏡の水垢(鱗):貸主が高圧洗浄や特殊な清掃をやると2万は軽く超えます。ひどい時は鏡交換で25,000〜30,000円請求されます。

・床補修:家具跡など自然損耗は貸主負担ですが、故意に付けたと見られる傷に関しては、床は傷の数ではなく、1人工(1人での作業を手配した時にかかる費用単価)が請求されます。(3万〜3.5万円)

・残置物:置き忘れですね。基本的にトイレットペーパーなど、軽微なものは仕方ないです。しかし、粗大ゴミ(シール・手続きなし)やあまりに多い量の残置物は請求の対象になります。

細かいことを色々言うと、上記以外も注意点はありますが、大まかに言うと気をつけられるものは前述のものです。

あとハウスクリーニング費用は契約時に、管理会社(正確には委託先の原復業者により)㎡の単価が定められてます。家を掃除しようが、しまいが取られるのでご注意を。

基本的には、入居時のチェックシートを記入して管理会社に、しっかり送付するように心がけましょう。写真を入居時に撮っといて、退去時に見せても有効です。

エビデンス主義なので、自分で交渉出来るだけの証拠を揃えておきましょう。

皆さんの引越しが後味良いものとなるように、
今回のnoteでした。

また次回!

#賃貸 #賃貸借契約 #原状回復 #退去時精算