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財産の相続について①

〜積立NISA〜
<口座開設者が亡くなった時の取扱>
亡くなった日の終値相当の金額で売却した後に、相続人が取得したものとみなされ、相続人の開設した口座に移管されます。
この際の譲渡益は非課税の適用があり、譲渡損失はなかったものとみなされます。

<手続手順>
sbi証券の場合
①相続受付ダイヤルへ電話
※相続税の申告が必要な場合(3000万円以上)は、残高証明書の発行依頼書を送ってもらうように伝える
※相続される人がsbi証券に口座を持っていない場合、口座開設が必要になるため、「証券総合サービス申込書」を郵送してもらうように伝える

②相続手続き書類の郵送受取・提出
「相続手続依頼書」に相続人全員で署名捺印し、必要書類と合わせて郵送で提出
↓必要書類一覧
・相続手続依頼書
・戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書

③書類診察〜移管手続き
sbi証券側の書類診察(1ヶ月)を得て、移管手続きが完了する

<補足>
・故人のNISA口座で保有する株式はそのままでは売却できない。口座を解約し、相続人名義の口座へ移管が必要。移管してから、株式を売却することで現金化する。

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