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財産の相続について②

<相続財産に含まれるもの>
・現金
・預貯金
・外貨預金(FX)
・有価証券・投資信託
・不動産
・動産(ペット・自動車)
・債券(住宅ローン、クレジットカード利用料)
・借地権
・知的財産権
・ゴルフ会員権
・電話加入券
・税金・健康保険料(死亡時に未払いのもの)
・未払金(水道光熱費)
・受取人が指定された生命保険金
・受給権者が特定された死亡退職金
・相続開始前3年以内の贈与(贈与税の非課税枠は110万円/年)

<相続財産に含まれないもの>
・遺族給付(国民年金、厚生年金などから支払われる遺族給付金は相続財産にならない)
・一身上の権利義務(養育費の請求権・支払い義務は相続財産にならない)

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