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レンタルオフィス、シェアオフィス コワーキングスペースについて考えてみた

2019年4月1日アルバイト採用され、4月8日にオープン、9月28日には閉店となったエニシア沼津店でお仕事しておりまして、9月12日に閉店を日付定かではないまま社長から伝えられ、その後労働組合 「プレカリアートユニオン静岡支部エニシア分会」を結成しました。9月24日団体交渉当日数分前に社長と、受任契約されていない沼津市内の弁護が、団体交渉を電話でキャンセルしてきました。翌日9月25日東京労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行ったものの、会社から交渉日についての連絡がないまま閉店日を迎えてしまいました。

私たちの労働組合の活動は、プレカリアートユニオンブログで発信しています。

もともと不動産業界にいたので、シェアスペースである、レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、の利用契約について考えてみた。

会員利用規約に利用者側の退会、退去手続きについてのことを書かれているものはあると思うが、事業者側の倒産や閉店、不測の事態について書かれているものは少ないのではないだろうか。書いてあっても説明されていないと推測する。

エニシアを利用する際には店頭でもサイトから申し込みをし、利用規約に同意するをクリックするが、説明はせず、アプリ等の利用設定が終わってから重要事項説明を行い利用規約を書類でお渡しする。下記は利用規約

レンタルオフィス、シェアオフィスや、コワーキングスペースはとても便利でリーズナブル。1人で仕事をしていても来客対応や、郵便物受け取りなどのサービスをしてくれるし、コピーや貸会議室などの利用もでき、事務所や店舗を作るよりもかなり経費削減される。また、法人登記や名刺の住所利用などができるところも多いので起業もしやすい。

その反面、自分の事業が順調でも、事業者の不測の事態により、突如利用が出来なくなり、今回のエニシアの閉店のように、利用している人が大変なリスクを負うこととなり、連鎖クローズに追い込まれる事となったりする。また、盗難や火災などの補償や保険の整備も追い付いていないのが現状ではなかろうか。

雨後の筍のようにこの半年で、沼津市内のあちらこちらにコワーキングスペースやシェアオフィスができて便利になったのだが、その分事業が成り立たなければ撤退も早い。

何かあったときに取り交わした契約書や利用規約を読み返すだろう。利用契約をする前にしっかり規約を読む人はほとんどいないはず。読んでみて、しまった!と思うこともあるのではなかろうか。

ちなみに、不動産の売買や賃貸においては契約書や重要事項を不動産宅地建物取引士(資格者)が説明する義務がある。

今後コワーキングやシェアオフィスの事業者に求められていくのは、利用内容についての重要事項をお客様に理解していただいた上で、契約を締結して利用していただくことではないだろうか。お客様の利益もちゃんと考えてもらえたら。

でも、不動産業界のように関連法が増えて契約書や、重説がどんどん分厚くなる事態だけは避けたいが。

誰でも始められるシェアスペース事業だからこそ、エニシアが先駆け的に契約についてしっかりと対応をしていただくことが、今後の業界の発展にもなるはず。

ノマドワーカーはどこでもお仕事できるからこの案件にかからないが、労働時間で労基法違反になる恐れもあるからそれは次回。


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