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小室佳代氏の「遺族年金」「傷病手当」詐取、検察審査会で「不起訴相当」を支持の決議~「不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がない」


【画像① 2002年3月の夫の変死後、遺族年金を受け取ってきた小室佳代氏だが、そのわずか半年後には他の男性と同棲していたことが分かっている。入籍の有無にかかわらず、配偶者以外の異性と生活を共にした場合、遺族年金受給は資格が失われ、その後、仮にその異性と別離しても復活して支給されることはない。不正に受給したと見られる額は、2千数百万円以上にのぼると見られる。】





◆東京第6検察審査会、12月5日に小室佳代氏「詐欺」事件の申し立て、検察の「不起訴処分」を支持




12月9日、簡易書留で東京第6検察審査会から「通告」と「議決の要旨」が届いた。「通告」は12月8日付で筆者が刑事告発した小室佳代氏の長期にわたる「遺族年金詐取」及び「傷病手当詐取」(両方を合計すると3000万円弱)について、東京地検がこの3月に「不起訴処分」としたことを不服として審査申し立てした件について、12月5日に第6検察審査会が議決したと通告するもの。「議決の要旨」とは、その議決内容を記したもので、タイトルのように「不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がない」として「本件不起訴処分は、いずれも相当である」とする議決内容を記したものだ。





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