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【第2弾】宅地建物取引士【①宅建士になるとできること】

こんにちは。
都内でひっそりと生きる専業主夫です。


私は資格の勉強が好き(というか趣味)で、これまでも様々な資格に挑戦してきました。

持っている主な資格としては、不動産コンサルティングマスター(公的資格)、宅地建物取引士(国家資格)、第二種電気工事士(国家資格)、危険物取扱者乙4類(国家資格)などです。


前職では不動産業界や建設業界で務めていたので、不動産や建設系の資格が多くなっています。


そんな資格の勉強が好きな私ですが、今回は資格シリーズ第2弾として、「宅地建物取引士」の資格についてご紹介したいと思います。


結論から申し上げると・・・

●宅地建物取引士(以下、宅建)は不動産業界で働く人であれば最も価値のある資格といえます。名刺に書いてあるだけで取引先やお客様からの信頼はもちろん、会社から数万円の資格手当も得ることができ、宅建士にしかできない独占業務(後述)もあるため、転職市場での需要も高いです。

●逆に、不動産業界で働くことがない人にはあまり価値のない資格だと私は思います。もちろん、不動産の知識は家の購入の際などに役立つこともあるのですが、宅建は宅建業法や民法といった法律の勉強が主です。そのため、住宅ローンや不動産投資の知識を身につけたい方は、FP(ファイナンシャルプランナー)や、その筋の専門書を読むことの方が勉強になると思います。

●宅建はそう簡単に取れる資格ではありません。過去10年間の 宅建試験合格率は約15~18% です(最新の令和5年度は17.2%)。つまり、受験者のうち5人に1人も受からないということになります。ひっかけ問題が多く出題されるため、それなりに勉強した方でも不合格になることがあります。
私の知り合いで5年間落ち続けている人もいます。

ただ、試験は全てマークシートで全て暗記問題のため、勉強な苦手な方でも決して合格できない資格ではありません。私も通信講座で半年間勉強し一発合格できました。


そんな宅建の資格について業界未経験で宅建を取得し、その後不動産業界で3年間の実務経験を持つ筆者が、良い部分も悪い部分も忖度なく紹介していきます。

私の宅地建物取引士証の実物です。隠している部分は氏名や住所、どこの県で取得したかといった個人情報が満載であり、身バレ防止のためご容赦ください。




はじめに そもそも、宅地建物取引士(宅建)とは?


宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格で、不動産取引の専門家を示す資格です。

宅建士になるための試験を宅建試験といいます。宅建試験に合格し登録実務講習を経て登録することで、宅建士として不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に対し「登記」「不動産の広さ」「飲用水・電気・ガスの供給施設」「キャンセルの際の取り決め」など、契約の根幹に関わる「重要事項の説明」をすることができるようになります。

不動産に関する重要事項の説明などは宅建士だけに許された独占業務です。また、不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられており、宅建士(宅建)の需要は高いといえます。

出所:資格の学校 TAC


宅建は日本に数多くある資格の中で受験者数がトップ10に入る(20万人以上が受験する)資格です。以下の表で見ると7位にランクインしていますが、8位のITパスポートと9位の危険物取扱者との差は誤差の範囲といえます。


また、合格率を見るとこのトップ10の中では最も低く、難易度も唯一Bであることを見ても、その難しさを物語っています。

資格の受験者数トップ10 出所:日本資格取得支援


ちなみに、9位にランクインしている危険物取扱者と国家資格・独占業務については、以下の別の記事で紹介しています。

記事の最後には、独学でほぼ満点(35点中34点)合格した実績を基に作成した自作教材を、今だけの約70%OFFで提供していますので、興味のある方はぜひ見てみてください。


①宅建士になるとできること

宅建士は不動産の契約時に「重要事項の説明」をすることが仕事です。不動産の契約とは、不動産の購入売却の契約のことを指します。家を買った人であれば、契約時に「重要事項説明書」という冊子を見せられて説明を受けた人もいると思いますが、それを説明することができるようになります。

重要事項説明書

なぜ「説明することができる」を太字にしているかといいますと、たまに誤解している方もいるので一応説明しておくのですが、以下については宅建士でなくてもできる業務になります。

・お客様が購入する物件の案内をすること

・重要事項説明書を作ること

・「売買契約書」
(売買代金に関する契約書)の作成と説明をすること

・決済
(買主が売主に売買代金の残金を全額支払い、物件の引渡すこと)

以下の表でいうと、赤枠の箇所のみが宅建士の独占業務になります。

不動産購入の流れ


つまり、難しい法律をたくさん暗記して合格しても、宅建士の独占業務は「重要事項説明書の説明のみ」に限られているのです。

「えっ?それだけ?」と思った人も多いのではないでしょうか。


また、特に未経験の方は勘違いしている人が多いのですが、宅建を取ったからといって、必ずしも不動産業界で高年収を得られるとは限りません。

次の記事ではそちらについて紹介します。


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