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遺言書だけなら59点! 人生100年時代の相続対策(動画講座付き)

割引あり

1.はじめに


私は遺言相続・愛情信託専門の行政書士です。
終活や愛情信託のセミナー講師もしております。
過去に6府県の行政書士会から依頼され、愛情信託の講師を30回、
その他 すべてで277回 終活・信託関連の講師を務めて参りました。
講師履歴
ちなみに、愛情信託は家族信託とも民事信託とも親愛信託とも言います。

家族であっても、親の想いを無視し、親の財産を虎視眈々と狙うような
お子様から自分を有利に取り計らうようにとの依頼がたまにありますが、
親子の間に真の愛情がないのであれば信託は組成してはなりません。

そういう想いも込めて「愛情信託・LOVINGTRUST」と呼称しています。
いずれも日本国の登録商標で、私が商標権者です。

2.家制度、家督相続は廃止されたのに


それは、さておき、昭和22年に民法が改正され、
家制度、家督相続は廃止されたにもかかわらず、
◯◯家と▢▢家の婚姻 とか ◯◯家の葬儀、◯◯家の墓
など 家制度の名残はいまだ日本国民の心の中にあるようです。
おそらく消えることはないのではないかと思いますし、
それでよいのではないかと考えています。

家督相続が当たり前の時代は、遺言書を作成する必要性は
ほとんど無く、わざわざ作成する必要があるのは お金持ちだけ、
と思われていました。


3.遺言書を作成しない方が多いのは


しかし、財産は長子が相続するのが当たり前だったのが
兄弟皆平等 となったことで、却ってそれがあだとなり 
数多くの争続を引き起こす要因となってしまいました。

それ故に、遺言書を作成しておくことは
自分の愛する家族が、自分が残した財産のことで
無用な争いを避けるためにも大切なものとなったのです。

ウチはお金持ちじゃないから、
ウチはサラリーマン家庭だったから、
ウチの子たちはとっても仲がいいから、
は遺言書を作成しないことの正当な理由とはなりません。
家族のことを本当に愛しているのなら。

4.遺言書は作成しておくべき


いくら子供たち同士で仲が良くても
その配偶者や、相続開始後にさまざまな思い込みによる知恵を
吹き込んでくれる子供たち各々の友人知人のことまで
考えたなら、あるいは
現状は経済的に安定した生活を送っている子供たちでも
相続開始時にそのような状態が続いているとは限らない。

やはり、愛する家族のためにも遺言書は作成しておく方が安心なのです。

ちなみに、遺言書には財産承継の機能のみならず、
死後認知や未成年後見人や遺言執行者の指定等 
身分関係にまつわる機能もあります。

なので、財産承継だけについて
論じるのはいかがなものかと思われる方も
おられるかもしれません。
しかし、ここでは主な紛争のタネになりかねない
財産承継について論じていきます。

5.天下の悪法 遺留分制度


なお、
せっかく遺言書を作成しても、本来の立法趣旨から逸脱し、
親不孝者ほど得をする どちらかというと
親不孝者のための仕組みとして幅を利かせている、
遺留分制度という天下の悪法が存在しています。

これまで自分の財産を築き上げてきて、その財産を
どのように承継させるかを定めるために遺言書を作成した
遺言者にとっては、ある意味とんでもない法律ですが
すぐには如何ともし難いので、残念ながらここでは
それはさておくことと致します。

6.なぜ、遺言書だけなら59点?


遺言書を作成する人は、最近増加しつつあるのですが、
全体的には、まだまだ圧倒的に少ないのが実情です。

そんな中でも 愛する家族のことを慮って
遺言書を作成するという行為は本当に素晴らしいことなのです。

それなのに、なぜ「遺言書だけなら59点!」なのか。
あたかも大学の試験で、あと1点あれば単位が取得できたのに
ホントよく頑張ったんだけど、残念!
というような意味合いのようなテーマなのか?

7.Kindle出版「遺言書だけなら59点!」


実は、「遺言書だけなら59点!」は電子書籍および
ペーパーバック版で2023年10月に出版しております。

Kindleにて、電子出版およびペーパーバック版

8.リアルセミナーで「遺言書だけなら59点!」


同時期に、一般の方向けに同じテーマでセミナー講師を
リアルの場で務めさせていただきました。

以下に、セミナーで利用したレジュメを示します。

セミナーレジュメの一部
何も対策しないで認知症になると・・・

9.約2時間の動画講座~有料記事の内容


以下の有料ページでは、一般の方向けセミナーでは語り切れなかった
内容を専門家レベルで補足追加した内容も含めた動画講座及びレジュメを
アップしております。

講座内容は以下の通りです。

ーーーーー

「遺言書だけなら59点! 人生100年時代の相続対策」
        ~動画講座(1:37:19)~

1.遺言書は書いていたのに・・・
~事例から学ぶ遺言書の落とし穴~

2.愛情信託で お財布を2つ持つ

3.親のお財布と子供のお財布
   ~愛情信託をしていれば・・・~

4.もしも遺言書作成時に夫Bが愛情信託を使えていたなら

■ 補足セミナーと課題提起

 ・BさんとA子さんの当初遺言書による場合のライフタイムチャート
 ・妹Eの相続対策でEの黄色いお財布さえも甥Fに相続させない
   ~BさんとA子さん、妹Eさんは甥Fに財産を渡したくない
 ・愛情信託と遺言書を活用した場合のライフタイムチャート

 ・この事例についての課題を提起
   ⇒ 回答フォームにあなたが考えた対策を記入の上送信
   ⇒ 解説動画(18:47)とレジュメが送信されます



内容は遺言書の大切さと愛情信託の活用について
さらに、愛情信託でお財布を合法的に2つ持つことが
できることについての、より深い考察についても

・遺言書の絶大な効力と限界
・認知症が愛する家族をも恐ろしい事態に陥れる
・愛情信託による数世代に渡る認知症対策と財産承継対策
・ライフタイムチャートを考える
・数世代に渡る愛情信託設計について、その課題を考える
ーーーーー

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