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遺産分割協議は弁護士や税理士に頼む必要ない?相続人だけでできる?

遺産分割協議でやること

遺産分割協議では、次のような事項を決める必要があります。

1、相続人の確定
2、相続財産の確定(財産目録の作成)
3、遺産分割協議書の作成

この中で、問題になりやすいのが、1相続人の確定と2相続財産の確定です。

この2つが複雑になる場合、遺産分割協議をするとき、弁護士や税理士などの専門家に立ち会ってもらった方が効率よく進むケースが多いといえるでしょう。

相続人や相続財産に争いがなければ相続人だけでもできる

逆に言うと、上の2つのポイントについて、特に争いがないようなケースであれば、弁護士や税理士に高いお金を払って立ち会ってもらわなくても、相続人同士で話し合って手続きを終わらせることも可能です。

遺産分割協議をやるかといって、すぐに専門家に依頼するのではなく、あらかじめ、相続人同士で話し合って、遺産分割協議がスムーズに進みそうかどうか、見通しを立てておくことが重要といえます。

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