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オフィス賃料は家賃支援給付金の対象となるか? ※7月3日更新

※7月3日更新

経済産業省サイトで、『オフィス(事務所)賃料』及び『「自宅」兼「事務所」の家賃』が対象となることが示されました。

具体的には「よくあるお問い合わせ」のQ5において、「事務所」が示されています。

Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象ですか?
A5.対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

※個人的には、「オフィス(事務所)賃料も対象となる」という表現を入れてくれれば分かりやすいと思うのですが・・・。


家賃支援給付金が5月27日に令和2年度第2次補正予算案として閣議決定されました。

では、オフィス(事務所)賃料は家賃支援給付金の対象となるのでしょうか?

家賃支援給付金とは

家賃支援給付金は、売上が減少した「テナント事業者」の地代・家賃の負担を軽減することを目的としたものです。

対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

条件:2020年5月から12月において、いずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少していること

給付額:直近の支払家賃(月額)に基づき一定の基準で算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)


テナント事業者

多くの方が気になるのは「テナント事業者」の意味ではないでしょうか?

テナントと言えば、「店舗」を想像してしまいます。

では、オフィス(事務所)賃料はどうなるのか?


オフィス賃料も対象となる

結論は、オフィス(事務所)賃料も対象になるようです。

ソースは5月28日のNHK NEWS WEBです。

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自宅兼オフィスは?

そして、もう一つ気になるのは自宅兼オフィスの場合は?

こちらに関してはまだ情報は入手していません。情報が入手できたらシェアします。


6月下旬受付開始

家賃支援給付金は6月下旬受付開始が目指されています。

早く漏れなく情報を取り、準備を進めてください。


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