自筆証書遺言の「検認」とは

自筆証書遺言の「検認」ってなに?「検認」が必要な場合どうすればよいの?

自筆証書遺言の「検認」について詳しく解説致します。


「自筆証書遺言の検認ってなに?」

「検認」とは、遺言者の死亡後、相続人が遺言書(封をあけてはいけません)を家庭裁判所に提出して認定を受けることです。その目的は自筆証書遺言の偽造・変造を防ぐことにあります。

「検認が必要な場合どうすればよいの?」

1.遺言書の保管者、発見者が家庭裁判所に検認の申し立てをする

2.遺言者の遺言であることの認定を受ける

3.遺言を実行する

まとめ

遺言書の「検認」とは偽造しやすい自筆証書遺言のみに必要な相続人の手続きです。怠ると5万円の過料が科せられます。遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出しましょう。

2020年民法の改正以降、生前に自筆証書遺言を法務省に預けることで「検認」が不要になる「遺言書保管制度」が施行されました。有料となりますが、プライバシーを保護しつつ自宅等より安全に遺言書を保管でき、相続人の手続きも楽になるため、積極的に利用することをおすすめします。

お問い合わせ | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)

「遺言書保管制度」につきましては下記リンクをごらんください。

自筆証書遺言書保管制度について | いしがみ行政書士事務所 (ishigami-gyoseisyoshi.com)

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