週刊isologue(第271号)適格機関投資家等特例業務の改正案と投資規制の日米比較

今週も、ベンチャーファンドの組成などに悪影響を与えかねないファンド規制の変更について考えてみます。

私は(おそらく世間のみなさんの多くも)、「これで影響を受けるのは、個人から出資を受ける零細なファンドだけだろう」と考えていたのですが、本文で検討するとおり、かなり儲かっている日本の中堅企業、上場オーナー企業の資産管理会社、海外の有名巨大ファンドなどからの出資も条件によってはダメとも読めるので、もしかすると、想像以上に大変なことになるんじゃないかという気がしてきました。 (私の勘違いだといいのですが。)

短時間でさっと見ただけのものなので考え違いもあるでしょうし、いつもと同様、当然のことながら、法的助言を行うことを目的とするものではなく、ファンドの運営者などにどのような影響があるかを考えるためのものです。実際の解釈や運用にあたっては、弁護士等の法律専門家の意見を参考にしてください。

目次とキーワード

金融商品取引法、施行令、内閣府令の関係
出資できる者(施行令改正案)
金融商品取引業者等
ファンドの運用者
上場会社
資本金5千万円超の株式会社等
外国法人
個人
その他法人
金融商品取引業等に関する内閣府令の改正案
ファンド運営者の役員、使用人、親会社等、など
「保有する資産」には現金はカウントされない!
個人の要件
法人の要件
施行令でOKな法人の子会社等
資産管理会社
外国ファンド
LLPや民法上の組合からは出資できない?
上場会社株式も資産管理会社の資産の対象外になることも?
米国の投資家の要件との比較
勧誘方法の日米の格差は拡大(Rule 506改正)

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