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選択肢として示されるべきイベルメクチン

新型コロナウイルスの話題は、noteで記事にするだけで、注意書きが付されるほど敏感な問題になっています。私たちの生活に密接な関係があるだけでなく、偽情報などもあるので、事情は理解できます。しかし、正しく情報が行き渡っていないと感じるのも事実です。なので、今回もあえてこの問題を取り上げます。

私は、新型コロナウイルスの予防・治療薬として、イベルメクチンが有効だと思っています。それは過去の記事でも書いている通りです。

しかし、だからといって、みんなこれを服用しろと言っているわけではありません。まず正しく情報を取ろうということです。

その前に大前提として、今は有事だという認識です。既に三度目となる緊急事態宣言が発出され、さらにそれが延長されるという状況になっています。当然、私たちの日常生活は激変し、さまざまな制約が課せられ、経済の停滞も危ぶまれています。とてもではないですが、これを通常の状態と捉えるわけにはいきません。

その前提で、興味深い記事があったので、紹介いたします。

民事裁判は、平時には証明有事の際には疎明と立証基準を使い分けているのです。
つまり、ここで私のいわんとすることは、医療界も、状況に応じて、立証基準を使い分けてほしいということです。
実際、ワクチンや一部の治療薬の承認は「一点の疑義も許されない自然科学的証明」ではなく「高度の蓋然性」で足りるとした実例ではないでしょうか?
であれば、イベルメクチンのように安全性が高いものは、他に決定的な治療がなく、COVID-19によって急迫の危険があるケースでは、さらに進んで疎明で足りるとすることは合理的だと思うのです。

イベルメクチンの安全性については、既にいろいろなところで論じられている通りです。問題は、効果の部分になります。(ワクチンの開発投資などの事情によるものなのかは不明ながら)製薬会社が消極的のなか、大規模な治験が実施されないのは事実です。しかし一方で、イベルメクチンの有効性を示す数多くの論文や報告があることも確かなのです。

そうであるならば、イベルメクチンが新型コロナ治療の選択肢の一つとして、国民に示されて然るべきでしょう。同時にこれを通じた治療結果が明らかになってくれば、障壁となっている「効果不明」の問題も解消するはずです。安全性が高いイベルメクチンだからこそできることです。

これを真面目に進めない政府や厚労省は、新型コロナウイルスの問題に真剣に取り組むつもりがないと思えてなりません(すみません、今回もまたこれを言ってしまいました)。

ところで実は、日本の医療機関では、イベルメクチンの処方が可能になっており、保険の対象にもなっているということをご存じでしょうか。

新型コロナウイルス感染症診療の手引きのなかで、「日本国内で入手できる薬剤の適応外使用」という項目に、イベルメクチンの名前があります。

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適応外使用とは、「承認されていない効能・効果、あるいは用法・用量で使用すること(Wikipediaより引用)」ではあります。しかしながら、一応、医療機関において、これが新型コロナウイルス治療のための選択肢に入っており、保険も適用されることになっているのです。

けれども、国民に広くこれが選択肢として示されてはいません。その事情を説明したものが、以下の動画になります。

こちらの動画によると、2020年(つまり昨年)の段階で、国民保険中央会(保険金を支払う側)に、イベルメクチンでの治療が対象になる旨、通知がなされていたとのことです。しかし一方で、その内容が医師(保険金を請求する側)に知らされていないというのです。当然、医師からそれを聞かされない患者も知ることができないという状況なわけです。イベルメクチンを知っていれば、助かった命もあったかもしれません。

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人の生き死にがかかっている問題、広く社会全体で捉えれば、失業や生活苦などによる自殺をも含んだ大勢の人々の命がかかった問題が、新型コロナウイルスの問題です。それについて、緊急事態宣言などという悪手を重ねて、真に解決策を探ろうとしない政府や厚労省の責任は、今後、長い年月をかけて追及されるべきなのではないかと思えてなりません。

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