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【毎日note 347日】長期加入者特例のために?🤗

『長期加入者特例』

特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た時に(今ですと「年齢になった時」)

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方に対して

報酬比例部分に加えて定額部分も支給されるというものです。

(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)


60歳定年退職時に厚生年金保険加入期間44年となっているためには

16歳で社会人に(厚生年金保険加入)なっていなければなりません。

一方で、大学卒業し23歳で入社の場合で44年に達するためには67歳までの加入

これは65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」支給開始年齢からみても有り得ない

高校卒では18歳入社で44年勤務ですと62歳で44年到達となります。

私が出会う事例はこの高校卒業→入社→定年再雇用→44年到達です

厚生年金保険に加入しつつ再雇用で働き、62歳で44年の加入期間に到達・・

「これで報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れるなあ」

『でも厚生年金保険に加入しているとダメなんだ?』

それだったら「退職する?」

それとも・・労働時間を調整する?

このようになりますね。

ほぼ全員が後者=「労働時間を減らして」雇用保険喪失を選択・・となります

私としては「労働収入減らして、将来の老齢厚生年金も増えない働き方?」

定額部分の額はどのくらいなのでしょうか?

1,628円×生年月日に応じた率(※1)×被保険者期間の月数(※2)

※1.生年月日に応じた率(定額単価)についてはこちら
※2.昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。

(日本年金機構HPより)

昭和21年4月以降生まれは(※1)は1.000です。
当てはめますと・・

  1,628円×生年月日に応じた率(※1)×被保険者期間の月数(※2)
= 1,628円×1.000×480月
= 781,440円

「781,440円の年金を得る」ために???(続きます)

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