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離婚のときに絶対やっておくべきこと

日本の離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と大きく分けて4つある。
協議離婚は、離婚当事者が話し合って離婚するもので、その他の離婚方法は裁判所を通して手続きしていくものだ。
日本の場合、離婚の9割が協議離婚と言われている。
協議離婚だと当事者間で、財産の分配や親権、養育費などを話し合い、決まったことを離婚協議書に落とし込む。
しかしここで問題なのが、離婚協議書を作成して離婚届を提出すれば、離婚に関する全ての手続きが完了していると思っている夫婦が多いことだ。
確かに終わっているという事には違いないのだが、離婚協議書を作成するだけでは不十分なのだ。
何故なら当事者間で作成した離婚協議書には、法的な効力がないからだ。
協議離婚以外の離婚方法は、裁判所を通しているので法的な効力がある。
なので、もし別れた夫から養育費が払われなくなったとしても、わざわざ訴訟をしなくても、給料などの財産の差し押さえが出来るのだ。
ところが協議離婚による離婚協議書には、法的な効力がないので、別れた夫からの養育費の支払いが滞れば、裁判をして判決がでないと相手方の財産を差し押さえることが出来ない。
ではどうすれば、協議離婚による離婚協議書に法的な効力を持たせることが出来るのか。
それは離婚協議書を公証役場に持って行って公正証書にしてもらうことだ。
公正証書にすると法的な効力が発生するので、裁判をすることなく元夫の財産を差し押さえできる。
財産の差し押さえは、給料だと50%、預貯金だと差し押さえ時に存在する預貯金の全額となっているから、この手続きは絶対にやっておいた方が良い。


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