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まだシャバに留まれますように。

携帯電話をまだ持っておらずに公衆電話からしか電話がかけれないホヤホヤの出所者からのヘルプコール。

彼は出所時の所持金6万円ほどをゼロにしてから生活保護を受ける予定だったのだが、今回の台風19号でで行き場を失った模様。

彼は、満期釈放で更生緊急保護も受けたくないという自由人。

出所直後なので解約した携帯電話しか持ってない。
私は彼の服役中に何枚か自分の電話番号を記入したテレフォンカードを差し入れておいた。
テレフォンカードは差し入れ告知の後、領置されて出所時に手渡される。そのテレフォンカードで電話をしている。
刑務所の中には外部に電話できる制度はあるが、使える条件はかなり限られていて実用性は無い。

最初の電話で、私は彼の手帳の紙に「生活保護申請書」の書き方を教えた。

刑務所で書いた願箋(がんせん)と同じように、宛先 (福祉事務所名)
書類名
氏名
押印(刑務所では左手人差し指の指印)
補助書類(収容期間が書かれた在所証明書)
をどんな紙でもよく手書きで良いものを書いて提出するように伝えた。

外に出た直後なので住民票は逮捕前の住所か刑務所所在地のまま。

9月13日の15:00頃に電話があり、彼の所在地から2カ所の避難所まで電話で道案内した。しかし、避難所に着いたという連絡が無い。
避難所に公衆電話が無いのか、公衆電話が混んでいるのかも知れない。

台東区足立区近隣を生活圏としている為、ホームレス排除の避難所に当たらないかも心配だ。

今回、台東区の避難所では利用者に住所記入をさせて住所地が区民では無い者の受け容れを拒否しているそうだ。
住所のないものは居所、居所のないものは今いるところを住所として書けば良い!(民法第23条から)

住所「上野公園のベンチ」とでも書けば良い(最近の上野のベンチデザインは寝心地悪いものばかりだが)と思うが、役所はこういったものを住所として認めない。

過去の参考判例↓↓↓

 平成18(行コ)10 住民票転居届不受理処分取消請求控訴事件(原審:大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第39号)

 大阪高等裁判所の行政訴訟事件。


 都市公園内に設置したテントを起居の場所として日常生活を営んできた者が提出した前記テントの所在地を住所とする転居届について,区長がした不受理処分が違法であるとしてした前記処分の取消請求が棄却された事例


彼は、刑務所慣れもあって従順なのでほかのホームレスと同じで入り口で帰されてしまうだろう。


役所の公務員よ、彼らの生存できる場所を奪わないで欲しい。

避難所では刑務所にいたという在所証明書で対応してもらえるのだろうか?
台東区は多分しないだろう。

彼が再犯することなく、また、命を落とすことも無くシャバに居続けることを願う!

今日はもう無事を祈るしかないな。

彼が布団で眠れていますように!

そして、この災害からの復旧が上手く行きますように!

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