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クリーンウッド法改正案が閣議決定されました

クリーンウッド法ってご存じでしょうか?
クリーンウッド法というのは略称で、正式には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」です。この法律の一部を改正する法律案が先日閣議決定されました。

【出典:林野庁】

今までクリーンウッド法は、ザル法だと揶揄されていました。

インドネシアとビジネスをしていますが、インドネシアではその合法性(違法に闇で伐採された木ではないか、きちんとした植林~伐採計画に基づいて伐採された木かどうか)を厳しくチェックしています。

一方、日本では、クリーンウッド法に基づいた登録事業者(いわゆる、合法木材の利用を促進する事業者)には、ほぼ自己申告制でなれる、と言ったものでした。

そして今回の主な改正ポイントは、「木材関連事業者に対し、木材等の譲受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成・保存及び情報の伝達を義務付けます。」「また、素材生産販売事業者に対し、木材関連事業者からの求めに応じ、伐採届等の情報提供を行うことを義務付けます。」というものです。

弊社は木材関連事業者にあたりますが、合法性の確認等、記録の作成・保存及び情報の伝達は、既にルーティンとして実施していることだったので、ほっとしました。
こういう場合に、グローバルスタンダードを理解していてよかった、と感じています。

日本は、環境問題でいくと、技術面の開発はなされていますが運用はやや遅れていると感じます。
利害関係者の顔色を伺いながら、合意を得ながら、無理なく運用をしていく・・というのは、どのような場合も良いとは限らないのかもしれません。