2021年4月から何が変わる?ジュエリーの価格表示(総額表示義務化へ)

1 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は令和3年3月31日まで

消費税が10%になった際にいろいろ話題になったので、もうすでに総額表示に切り替えているという宝飾・時計店も多いかとは思いますが、まだ切り替えが間に合っていないお店もあるようなので、改めて周知いたします。

財務省「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm

財務省「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方」

国税庁 No.6902 「総額表示」の義務付け

要するに、移行のための猶予期間が2021年の3月末までになったよ、4月からはみんな総額表示にしてねということです。

2 確認しておきたい前提

 まずは、小売段階の価格表示が対象です(ジュエリー卸など、事業者間の取引は対象外)。

 次に、表示媒体は、商品タグや値札、新聞やテレビなどのチラシや広告など、消費者に対して行われる価格表示はすべて対象となります。

 最後に、価格表示をしない場合(ASKとか、時価とかで示すようなとき)には対象になりません。あくまで「価格表示するなら税込みの総額表示にしてね」ということです。

3 総額表示の例

国税庁のサイトには、次のようなものが「OKな例」として挙がっています;

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

ようするに「税込みの金額さえ表示していればいいし、何もいわなければ総額のことだと考えてね」と理解しておけば良いかと思います。

4月になる直前に慌てなくて良いよう、この年末年始を利用するなどして、はやめに価格表示や店内の値札などを切り替えるようにしましょう。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?