見出し画像

「手術せずに性自認のみで戸籍が変更できる」は誤り【ファクトチェック】

男女の戸籍変更をめぐる最高裁の判決に関して「手術せずに性自認のみで戸籍が変更できるようになった」という言説が拡散しましたが、誤りです。最高裁は生殖能力をなくす手術を義務付けることを違憲としましたが、同じく手術が必要な外観に関する要件については審理を高裁に差し戻しています。


検証対象

2023年10月25日、トランスジェンダーが戸籍上の性別を変える際に、生殖能力をなくす手術が必要とする「性同一性障害特例法」の要件について、最高裁は「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害」しており、憲法13条に違反して無効という判決を出した。

これについて、X(旧Twitter)などでは「手術なしで戸籍変更可能になった」という言説が多数拡散した。例えば、作家の門田隆将氏による「性転換手術もなしに戸籍上の性を変える事が認められた日本。女風呂で男性器の付いている“女性”と出会っても苦情を言えなくなる時代に」というポストは30万回以上の表示と1.2万件以上のいいねを獲得している。

検証過程

性同一性障害特例法は「必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している」という条件の上で、以下の5つの要件を満たす人に対して性別の取り扱いを変更する審判をすることができると定めている。

  1. 18歳以上であること

  2. 現に婚姻をしていないこと

  3. 現に未成年の子がいないこと

  4. 生殖腺(せん)がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること(生殖不能要件)

  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)

今回の判決で違憲になったのは、4つ目の生殖不能要件だ。一方で、5つ目の外観要件については「更に審理を重ねる必要がある」として、広島高裁に差し戻した。

外観要件を満たすためには、トランスジェンダー女性の場合は陰茎等を取り除く手術が、トランスジェンダー男性もホルモン療法などを受けることが必要だ。拡散した言説のように「手術無しで戸籍変更が可能」「性自認だけで男性が女風呂に入れる」などということは、この判決には書かれていない。

判定

今回の最高裁判決について「手術せずに性自認のみで戸籍変更が可能になった」という言説は、誤りと判定した。

あとがき

世界保健機構(WHO)などの国連機関は2014年、生殖機能をなくす手術を課すことは「人間の尊厳に反する」と共同声明を発表し、生殖不能要件や外観要件を撤廃する国は広がりつつあります

今回の判決をめぐる報道では、見出しに「生殖不能の手術要件は『違憲』」と、4つ目の要件であることを明示しているケースがある一方、「性別変更に要手術は『違憲』」「性別変更の『手術要件』は違憲」などと、要件の4つ目と5つ目をひとくくりに「手術の要・不要」として、誤解を招きかねない表現をしているケース(12)もありました。

検証:本橋瑞紀、堀祐理
編集:古田大輔、藤森かもめ

修正

外観要件を満たすために必要な手術や療法について、表現を修正しました。(修正 2023年10月27日)


検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。

「ファクトチェックが役に立った」という方は、シェアやいいねなどで拡散にご協力ください。誤った情報よりも検証した情報が広がるには、みなさんの力が必要です。

noteTwitterFacebookYouTubeInstagramなどのフォローもよろしくお願いします!




JFCの活動を応援したいと思ってくれた方は是非サポートをお願いします! いただいたサポートはファクトチェック記事作成の活動費に使わせていただきます!