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レシートがあれば明細書や通帳は破棄してもいいですか

クレジットカードで支払いをすると、3枚の証拠書類が残りますね。

①支払い時に頂くレシート(店舗のレシートとクレジットカード端末のレシート)
②請求時にクレジットカード会社から来る請求明細書
③引落時に記帳される通帳

『どれか1つあれば、他は破棄してもいいですよね?』という質問を受けました。

ダメです。全て残しておきましょう。

それぞれには、それぞれの役割がありますので1つあれば良いという問題ではありません。


支払い時に貰うレシートや領収書

レシートや領収書は、購入者が商品やサービスに対してお金を払ったという証明に、店舗側がお金を受け取ったという証明のために発行されます。

また法律の観点からみると、印紙税法でお金を支払ったという事実を証明する書類、所得税法では経費を申告するための書類となり7年間の保存が義務付けられていますよね。


以上のことから、個人事業主として経費計上するにはレシートや領収書は破棄してはならないものになります。


クレジットカード会社からの請求明細書

1ヶ月に使用した明細を全てまとめたものになります。前章のレシートを1枚にまとめ、請求確定額が計上されているものですね。

請求明細書の取り扱いについては、レシートや領収書と付け合わせて1件17件の明細に漏れがないか、身に覚えのない請求が含まれていないかを確認するために使用します。

また、併せて引落された金額と合致しているかチェックできる書類にもなりますので、破棄せずに証拠書類として保管をしましょう。

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クレジットカード代金の引落が記帳された通帳

そもそも通帳は7年保存が義務付けられていますので、理由が何であれ破棄することは不可です。

クレジットカードの使用分という点だけで考えると、記帳される内容は指定の日に引き落とされたという事実のみになり、クレジットカードを使用した明細が記帳されるわけではありません。

その日に取引した履歴(レシート・領収書)と、その全てを記載した書類(請求明細書)があって初めて引落された通帳の内容と突合できるので、「通帳だけ」をクレジットカード利用の証明として扱うことは出来ません。


まとめ

仕事で使用した経費に関する書類で破棄してもいいものはありません。保存期間が定められていますのでその間保存する義務がありますし、事務は論より証拠です。証拠無くして事実は証明出来ませんので、「書類が複数あるから大丈夫」という謎の理由で破棄することだけはやめましょうね。

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