<メモ>
 留置権には優先弁済権はない。たとえ競売にかけても優先弁済は受けられない。
 しかし、動産の先取特権の第2順位の動産の保存の先取特権がある。
 →この辺りの関係性が理解できていない。
20230327_1331_神戸どうぶつ王国_PEN-FD_673ナマケモノ

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