債務整理の基礎知識

多重債務に陥った場合、債務整理には主に4つの方法があります。

・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産

(上の画像は、日本クレジットカウンセリング協会サイトより引用)

最近、「債務整理の無料相談に応じます!」という広告をよく見かけますが、要注意です。

まず、ああいう広告を大々的に打っているのは、弁護士ではなく司法書士が多いです。(よくテレビやラジオでやってるあれとか…。10-20-30から70-80-90に変わりましたよね…看板だけ掛け替えて懲戒逃れしてるようです)

法律実務において、弁護士はほぼすべての業務を行える権限を持っていますが、司法書士の場合、債務整理において対応できる範囲が限られています。
・法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」だけ
・個別の債権額 140万円以下に限り
簡易裁判所管轄に限り
法律相談・債権者との交渉・訴訟を行うことができます。
つまり、
・個別の債権額が 140万円を超える場合
・事件が地方裁判所管轄になった場合
司法書士で対応できる範囲を超えるので、弁護士しか対応できません。
最初から範囲が小さいことが明確であれば、司法書士に相談しても構わないのですが、債権額が大きかったり、簡裁で収まらないリスクがある場合は、最初から司法書士ではなく弁護士に相談することをお勧めします。

日弁連のサイトには、予約ページが付いています。
電話もしくはネットで、地元弁護士会が実施している法律相談の予約ができます。

また「法テラス」(日本司法支援センター)も利用できます。
電話:0570-0873-74(おなやみなし)または 03-6745-5600
受付時間:平日 9時-21時、土曜 9時-17時

【参考】弁護士と司法書士、税理士等の業務の違い(弁護士ドットコム)
https://www.bengo4.com/about_lawyers/3/

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