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これまでのご報告と改めてのご支援のお願い

令和5年3月20日 東京女子医大卒業生の皆さまへ

 気候不順の日々ではございますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
 私たち至誠会員有志一同は、「女子医大を復活させるOGの会」として、至誠会員の皆様に令和5年1月15日付で「東京女子医大存続のための緊急行動への賛同のお願い」及び令和5年2月2日付で「東京女子医大存続のための緊急行動への賛同のお願い 2」(以下「賛同のお願い」といいます。)をお送り致しました。その反響は大きく、東京女子医大の現状を憂う至誠会員の皆様から、多くのご賛同を頂きました。
 以下では、これまでの経過等につきましてご報告するとともに、改めて私たちへのご支援をお願いさせて頂く次第です。

1.社員総会について
私たちの活動を受け、東京女子医大や至誠会の現状に疑問をもった至誠会社員が、令和5年1月30日付で社員総会招集請求を行いました。議題は、「東京女子医大の理事を兼務している至誠会の理事3名の解任」及び「新理事6名の選任」です。
 これを受けて、至誠会理事会は令和5年2月25日付社員総会招集通知を発送しましたが、招集通知の内容に様々な問題がありました。そのため東京地方裁判所において、至誠会との間で以下の協議を行った結果、社員総会は一旦延期となりました。
 裁判所にて問題とされたのは以下の点です。

① 委任状の提出期限
法律上は、委任状提出は社員総会当日(3月12日)まで認められ、書面評決書等の提出期限も社員総会の前営業日まで認められるにもかかわらず、至誠会の招集通知にはこれらより著しく早い期限である令和5年3月6日17時までを提出期限として設定されていました。

② 議案の相違
私たちが請求した議案(「新理事6名の選任」)ではなく、新理事が3名しか選任できない議案が社員総会招集通知書に掲載されていました。

③ 理事候補者に関する資格要件
私たちが提案した理事候補者の大半が、至誠会理事会より理事資格を満たさないとされました。

 裁判所を交えた協議の結果、裁判所より至誠会に対し、①、②について是正した上で改めて社員総会の招集を行い、③については双方の見解の相違があるため、社員の皆様の判断に委ねることとなりました。つまり、社員の皆様の支持があれば、至誠会理事会が主張するところの理事資格の要件を満たすかどうかにかかわらず、理事に選任されるということです。
 この結果、社員総会は当初の3月12日から4月2日へ日程変更となり、私たちが請求した2つの議案「東京女子医大の理事を兼務している至誠会の理事3名の解任」及び「新理事6名の選任」が審議されることとなりました。

【補足】 至誠会理事会の考える理事の被選挙権の問題点
 至誠会理事会によれば、私たちが提案した理事候補者が理事資格を満たさないとのことでしたが、それは、至誠会理事会が定めた役員選挙規則により、理事候補者の被選挙権が制限されていることが理由でした。
 具体的には、①「理事又は監事経験が3年以上ある者(社団法人至誠会の理事又は監事歴を含む)」、②「支部長、社員等の経歴が通算6年以上ある者」、③「3年以上の経験がある至誠会の現役理事2名から推薦を受けられる者」(カッコ「」内は役員選挙規則より抜粋)でなければ、理事に立候補をすることができないということでした。
 役員選挙規則によれば、①の理事監事の経験は、理事候補者に一定の経営経験を求めるものにすぎず、至誠会の理事監事に限定されていないように読めますが、至誠会理事会は、至誠会の理事役員に限定されているという解釈を採用しています。その解釈に従えば、理事の被選挙権を満たす至誠会員は極めて限定されます。
 理事の被選挙権については、至誠会の定款に定められておらず、理事会の一存で決められたものです。また実質的に理事会が理事を選ぶこととなり、社員の理事選任権が著しく制限され、現行理事会の支配権強化に利用される恐れがあります
 このような仕組みでは、民主的に至誠会理事の選任を行うことが出来ず、至誠会の定款にも反し、役員選挙規則は無効であると考えられます。

2.私たちの公約

 私たちは、社員総会において理事3名解任、新理事6名選任が決議され次第、新理事や新理事会と協力し、至誠会の改革に着手します。至誠会と東京女子医大は協力関係を維持しつつも、至誠会は東京女子医大が適正に運営されるよう支援し、監督する機関となることを目指します。
 私たちは、東京女子医大が以下の目標に向かって適正に運営されるよう、同学に対し強く働きかけます。

【東京女子医大再生計画案】

<目標> 
東京女子医大に関係する全ての方からの信頼を回復させ、患者様に選ばれる医療機関となると共に、東京女子医大を世界に誇る医療系教育機関とします。

<目標達成のための施策>
①   大学理念と大学運営体制の再構築
  - 大学理念である「至誠と愛」の点検・再考
  - 東京女子医大教職員の行動規範を制定
  - 経営専門家による経営体制の確立
  - 内部統制の点検・再構築
  - 人事に関する透明性の確保
  - 経理・会計に関する透明性の確保
  -「医療安全」を最重要事項と位置づけ、組織的な医療安全体制を確保
  - 第三者による経営監視体制の強化
②   経営リソース(ヒト、モノ、カネ、情報)の確保・整備
  - ヒトを重視した経営、ヒトを大事にする経営の徹底
  -  教職員の復職等を大規模に進めるため資金調達を実施
③   自由闊達な組織風土と教職員の共同体意識の醸成
  -  抑圧された組織風土から自由な組織風土
  -  役職者教育を重視し、管理職の経営参画意識を高め、活気ある組織とする
  -  チャレンジできる組織風土を構築し、教職員ひとりひとりの「成功体験」を重視する
④   業績の回復
  -  特定機能病院の再認定を受ける
  -  職員確保と病床稼働率の回復
  -  診療・教育に不可欠な適正な教職員を配置
  -  優秀な学生が入学しやすい大学とすべく各種施策を実行
⑤   教職員満足度を向上させ、東京女子医大教職員であることが誇りとなるようにする(インナーブランディング向上を目指す経営)
  -   東京女子医大だからこそ出来ること・東京女子医大しか出来ないことは何か?
 
-   東京女子医大卒業生にとって、誇らしい大学とする

 上記の公約を実現すべく、社員の皆様におかれましては、4月2日の社員総会において私たちが掲げた2つの議案につきまして「賛成」して頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します。なお、社員総会における「棄権」の取り扱いについては、以下の問題がありますので、ご注意ください。
 また、至誠会員の皆様におかれましては、後述の社員選挙におきまして私たちと思いを共にする候補者に投票して頂けますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

【社員総会における「棄権」について】
 至誠会から社員の皆様へ送付された招集通知書に添付された書面評決書に、至誠会側の意向で「棄権」欄が設けられています。
 「棄権」を選択した場合、賛成も反対もできないため、中立の選択肢であるかのように思われます。しかしながら、「棄権」の選択肢は、決して「中立」ではないことにご注意ください。
 至誠会からは、「棄権」の取り扱いについて、「棄権の場合、出席扱いとなりますが、賛成扱いとはなりません。」との説明がなされています。社員総会で議案が可決されるかどうかは、賛成率により決せられ、今回の社員総会では、議案の賛成率が50%を超えるかどうかが問題となります。至誠会による取扱いの場合、社員総会における、以下の数式で算定される賛成率は、以下のとおり判断されます。
● 賛成率=賛成社員数÷出席社員数
● 出席社員数=賛成社員数+反対社員数+棄権社員数
つまり、至誠会による棄権の取扱いでは、棄権を選択すると、賛成率算定の分母である出席社員数に算入される結果、賛成率が下がり、「反対」を選択したことと同じ結果となります。
私たちにご賛同頂ける社員の皆様におかれましては、是非とも両議案について「賛成」としていただきますよう宜しくお願い致します。

 社員総会に関して、ご不明点がある場合や、私たちが請求した議案に関して一旦「反対」としたもののその後「賛成」にご見解が変わられた場合など、何かございましたらどうぞご遠慮なく以下のメールアドレスまでご連絡頂けますと幸いです。

ご連絡先:2023.joshi.idai@gmail.com

3.社員選挙について

 令和5年4月5日に至誠会の社員選挙が予定されていますが、社員総会における裁判の過程で、社員選挙の問題も明らかになりました。
 社員選挙告示において、被選挙人の資格は、①各都道府県支部長、東京都副支部長、各区世話人である者、又は②所属する選挙区の支部長の推薦を得られる者、であることが求められています。
 しかし、このような制限は至誠会の定款のどこにも記されておらず、至誠会員の被選挙権を不当に制限するものとなっております。至誠会において、民主的な運営を行えるように社員選挙制度が設けられた意味がなくなっています。
 これについて、至誠会に対し、適正な社員選挙が行われるよう是正が申入れられましたが、至誠会が応じなかったことから、新たに裁判を提起せざるを得ないこととなりました。裁判を通じて、適正な社員選挙が実施されるよう求めてまいります。社員選挙に関しては改めて皆様にご案内させて頂きます。

以 上

女子医大を復活させるOGの会の最新情報はこちらもご覧ください!!

Twitter:https://twitter.com/joshi_idai_2023

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