野郎 戒厳法案要綱

概要

本法案要綱は、有事の際、通常の法体制で政を施すことが出来なくなる地域が出てくる事を想定し、そのような場合でも国家を守るために情勢の安定化を行うこと可能とするため制定する戒厳法の案要綱である。

戒厳法において、戒厳を発する目的の第一義は、国家を守ることだとする。これは、国家は国民を保護することを責務としているから、国家を守ることが国民の保護の為に必要であるという考えに立つ。

要綱

1.内閣総理大臣は、大規模な内乱、自然災害又はそれに類する事態が発生した地域、又は戦時において敵勢力地域に隣境する地域に戒厳区域を設定することができる
2.戒厳区域では、政令で指定した法律の規則の一部又は全部を停止させる事ができる
3.戒厳区域では、法律と同等の効力を持つ政令を施行する事ができる
4.戒厳区域において施行可能な政令は、憲法で許容される範囲に直接限られる。また、2.3.に基づく政令は、事後に法律によって永続効力を付与されない限り、最大3週間で効力を失う。ただし国家の防衛に必要な軍の行動を支援する為に合理的に必要な範囲に限り、憲法に抵触するおそれのある政令は、「憲法に抵触しない」と見做して施行することができる
5.内閣総理大臣の指揮監督すらもが及ばない場合、事前に定めた軍政令の要綱に従って、自衛隊の現場指揮官は2,3,4に基づく命令を発することができる

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