植民地独立付与宣言とソビエト草案の精読

最近TLでは承継が話題なので決議分析ライクな文章を抜粋して公開してみました。
植民地独立付与宣言は、過去に決議した文言を先行テクストに求めてる点や解釈に幅を持たせることでコンセンサスに導いた点が多く、これらを知って文言交渉をすると大変面白いと思います。
※時間あれば先行テクスト部分を分かりやすく太字にしていきます


植民地独立付与宣言全文の精読

 前文1には、「基本的人権、人の尊厳と価値、男女及び大小各国の同権に対する信念を確認し、かつ、より良い生活水準を促進するという、国際連合憲章において世界の人民によって表明された決意として留意し」と書かれており、世界人権宣言前文の「国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意した」を踏まえて起草されていることがわかる。 

前文2には、「全ての人民の同権と自決の原則と、人種、性、言語的又は宗教による差別なく全ての人の人権と基本的自由を普遍的に尊重し遵守するという原則に基づいて、安定と福利と平和的で友好的な関係の条件を創り出す必要を確認し」と書かれており、世界人権宣言の主文2「1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない」や国連憲章55条「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。(a)一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件(b)経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力(c)人種、性、言語または宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守」を受けて起草していることがわかる。このことは、ネパール政府代表部が発した植民地独立付与宣言に関する公式討議議事録からも伺える 。 

前文3には、「従属下にある全ての人民の自由を求める切実な願いと、これらの人民が独立の達成のために決定的な役割を果たすことを承認し」と書かれており、自決権の行使主体である人民が当事主体であることを述べている。 

前文4には、「これらの人民の自由の否認又は生涯に起因する紛争が増加し、それが世界平和に対する重大な脅威となっていることを認め」と書かれており、信託統治地域及び非自治地域における人民解放運動に対する抵抗運動が国連の目的並びに国連憲章の理念である世界平和に反することを述べている。

前文7には、「人民は、人民自身のために、国際経済協力から生じるいかなる義務も損なうことなく、相互利益の原則と国際法に基づいて、人民に属する天然の富と資源を自由に処分することができることを認め」と書かれており、国連総会第3委員会によって既に採択された国際人権規約草案第1条2項の「人民は、互恵及び国際法の原則に基づいて、国家間の経済的共同活動から生ずる義務を害することなく、自己の目的のために、その天然の富及び資源を自由に利用することができる。いかなる場合にも、人民は自己の生活手段を奪われてはならない」に由来していることがわかる。

一見すると、本文は新植民地主義を排する文言かのような印象を受けるが、同時に「相互利益の原則と国際法に基づいて」と明記することで国内法によって独断でコンセッションを国有化することを認めない文言となっている。当時、経済的自決権は南北対立を象徴する問題となっており、国際法か国内法どちらに基づいて国有化するか焦点となっていた。国際法に基づけば、ハル3原則 に従って国有化するコンセッションの規模に応じて相応の賠償を払わなければいけないが、他方で国内法に基づけば国内裁判所が定める少ない賠償額で済む。前文7は経済的自決権を認めつつも国際法に従った処罰を求めるなど、上述した激しい対立の妥協点として成立している。 

前文8には、「解放の過程は逆らうことも覆すこともできないものであり、重大な危機を避けるためには、植民地主義とそれに付随するあらゆる分離と差別の慣行を終わらせなければならないことを確信し」と書かれており、南アフリカのアパルトヘイト問題を想起する文言となっている。

 前文9には、「近年、多数の従属地域が自由と独立を達成したことを歓迎し、未だ独立を達成していない従属地域において自由に向けた動きがますます強まっていることを認め」と書かれており、国連に加盟した旧植民地域を指摘するとともにアルジェリアをはじめとした従属地域における民族解放団体の存在を想起した内容となっている。 

前文10には「全ての人民は完全な自由、主権の行使及びその国土の保全に対する不可譲の権利を有することを確信して」と書かれており、すべての人民が例外なく、完全な独立、主権の行使、および自国領土の完全性を得るための不可分の権利を有するという基本的で神聖な原則に基づいて、旧植民地の人民との関係を確立し発展させなければならないことを述べている 。 

前文11には、「あらゆる形態の植民地主義を速やかにかつ無条件に終わらせる必要があることを厳粛に宣言する」と書かれており、ソビエト草案を修正する形で植民主義に対する新たな国際法規範を起草していることが伺える。

 主文1には、「外国による人民の征服、支配及び搾取は、基本的人権を否認するものであり、国際連合憲章に違反し、世界の平和と協力の促進に対する障害となる」と書かれており、1955年にバンドン会議が採択した最終コミュニケの自決節b項「民族が他国の征服、支配及び搾取下に置かれることは基本的人権の否定であり国際連合憲章に反し、かつ、世界平和及び協力の促進に対する阻害であることを確認すること」から文言を取られていることがわかる。本文言は植民地支配が人権を否認するのみならず国連憲章違反であることを認め、これまで国連憲章を理由に行われてきた植民地統治を否認する意図がある。 

主文2には、「全ての人民は、自決の権利を持ち、この権利によって、その政治的地位を自由に決定し、かつ、その経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」と書かれており、「国際人権規約への人民の自決の権利に関する条項を挿入する決議(A/RES/545(VI))」の文言から取られていることがわかる。 

主文3には、「政治的、経済的、社会的又は教育的な基準が不十分なことをもって、独立を遅延する口実としてはならない」と書かれており、国連憲章73条における神聖な信託を否認していることが伺える 。国連憲章では、非自治地域から自治地域に移行する要件の一つに発展段階を挙げており、しばしば政治的、経済的、社会的又は教育的な発展が不十分なことを理由に施政国が非自治地域を独立させないことがあった。こうした施政国の態度に対応したのが主文3である。 

主文4には、「従属下の人民が完全な独立への権利を平和的にかつ自由に行使できるようにするために、これらの人民に向けられた全ての武力行動またはあらゆる種類の抑圧手段を停止し、かつ、これらの人民の国土の保全を尊重しなければならない」と書かれており、民族解放闘争に対する抑圧手段への非難が述べられている。国連が自決権に関する決議を採択するまでは、民族解放闘争とは国家主権への正統性なき一部の人民が武力行使に及んだ内戦であり、国内管轄事項だと考えられていた。伝統的国際法では、一国内において発生した内乱は当該国の国内問題として認めてきたことから民族解放闘争においても同様な処置が取られてきた。それゆえ、施政国が民族解放闘争に抑圧手段を加えることは政治的道義を問われることはあっても違法な行為ではないと解釈されていた。このことは1950年代に施政国が植民地人民の暴動に関する議題を話し合うことについて内政不干渉を理由に退けていることからも伺える。こうした事情を受けて、従属人民への武力行動の抑止を目的に本文言が起草された。 一つ留意しなければいけないのは、本文言が従属人民への抑圧手段の停止を述べているからといって、従属人民が独立への権利を行使するために武力を用いることを直ちに認めているわけではないことだ。主文4に「平和的に」と書かれている通り、従属人民が独立の権利を行使する手段は平和的手段に限られているのか、国連加盟国内でも解釈が二分した。アメリカをはじめ西側諸国は独立の権利を行使する手段は平和的手段に限られていると解釈し、その他の反植民地側諸国は独立の権利を行使する手段の一つに武力行使を認めたと解釈した。 

主文5には、「信託統治地域、非自治地域その他のまだ独立を達成していない全ての地域において、これらの地域人民が完全な独立と自由を享受できるようにするため、いかなる条文または留保もなしに、これらの地域人民の自由に表する意志及び希望に従い、人種、信仰または皮膚の色による差別なく、全ての権力をこれらの地域人民に移譲する迅速な措置を講じなければならない」と書かれており、いくつか特徴的な点がある。ひとつは、「その他のまだ独立を達成していない全ての地域」と明記することで、施政国が自国領土と主張して非自治地域に認定していない土地も植民地に含めていることである。憲章73条eにある通り、施政国が国連に非自治地域だと申請しない限りは、国連は非自治地域を定義することができずにいた。ベルギーやポルトガルは上述した憲章の規定を利用し、アフリカにある海外領土を非自治地域に認定することを拒んでいたからだ。それゆえ、「その他のまだ独立を達成していない全ての地域」と規定することで、本宣言はいかなる形態や憲章の定める規定に関わらず植民地地域と認定することを可能にした。もうひとつは、「全ての権力をこれらの地域人民に移譲する迅速な措置を講じなければならない」と明記することで、従属人民に権限を委譲する期間を施政国に委ねていることである。本文言はソビエト代表の発言やソビエト草案を元に起草されており、ソビエト原案では即時に独立することを求めていた。一方で、アジア・アフリカ決議案では、西側諸国の反対を想定してソビエト草案よりも緩和した表現を選んでいるといえる。実際、本文言の解釈として、アルゼンチンは、「迅速な処置」には独立に不調な条件を遅延なく作り出すことを意味するとして同文言への支持を表明している 。 

主文6には、「国家の国民的統一及び領土保全の部分的又は全体的な破壊をめざすいかなる企図も、国際連合憲章の目的及び原則に反するものである」と書かれており、分離独立や政府転覆を目的にした他国への干渉を国連憲章違反だと規定している。本文言は、モロッコ領土の不可分の一部であるモーリタニアが恣意的に分離させられたことや西イリアン地域に対するオランダの干渉、ベルギーによる内政干渉によってコンゴ・レオポルドビルの統一性と領土の一体性が脅かされたことを受けて二度と上述した干渉が起きないことを狙って起草されている 。 

主文7には、「全ての国家は、平等、全ての国家の国内事項への不介入並びに全ての人民の主権的権利及び領土保全の尊重を基礎とする、国際連合憲章、世界人権宣言及び本宣言の諸条項を、誠実にかつ厳格に遵守しなければならない」と書かれており、内政不干渉原則ならびに領土保全原則、既存の国境区画に基礎を置いた人民主権を遵守することを強く求める義務的規定である。

ソビエト決議案の精読

※フルシチョフの思弁的で味わい深い前文が長すぎるので本文は末尾に載せます

本稿では、ソビエト草案を一次資料として取り上げ、これを踏まえながらソビエト草案の性格について検討する。 

前節で述べた通り、ソビエトが総会に提出した決議案は主文3で構成されている。それぞれの文言がどのような性格を帯びているのかは次の通りである。 

まず、主文1は植民地支配の違法性について述べると同時に独立までの期間を「直ちに」と言及していることが特徴である。国連憲章76条にある通り、国連では、信託統治地域が自治または独立に至るまでの間は施政国が管理することになっている。しかし、自治または独立に至るまでの期間は明らかにされず、事実上の永続的な統治が続いていた。こうした実態を受けて、総会は1952年以降から毎年にわたって自治または独立の達成のためにとった処置及びその実現に必要な期間に関する情報を年次報告に含めることを施政国に要請し、信託統治理事会に対しても年次報告について取り扱った独立の部門を設けることを要請した 。しかし、施政国はこの勧告に反対し続け、結局、自治または独立達成までの移行期間を明示することは出来なかった。上述した施政国の反対を受けて、ソビエト草案には「直ちに完全な独立及び自由を与えられなければならない」と書かれており、即時での植民地解放を強く要求している。後に、アジア・アフリカ諸国が起草した決議案主文5において「全ての権力をこれらの地域人民に移譲する迅速な措置を講じなければならない」と緩和したのとは対照的である。 

次に、主文2は西側諸国が憲章84条の規定を恣意的に拡大させ、自国の安全保障のために軍事基地を常駐していることを指摘している。ソビエト代表が主文2に「他国の領土内にある所有地や租借地という形態での植民地主義の拠点はすべて廃止しなければならない」と書いたのは、アメリカをはじめとした西側諸国が信託統治制度を利用して軍事基地を設置していたことが関係している。国連憲章84条にある通り、施政国は信託統治地域を軍事的に利用することが可能である 。このため、多くの施政国が信託統治地域に陸海空軍基地を設け、自国の軍隊を駐留し、時には使用していた。そして、なかには国連憲章84条の権利を不当に拡大し、軍事利用権という形で租借する国もいた 。こうした事態を受けて、不当に拡大解釈された「託統治地域の義勇軍、便益及び援助を利用」を撤廃するためにソビエト代表は主文2を起草した。 

最後に、主文3は、現行の領土保全に基づく自決権の行使を求めている。前節で述べた通り、現行の国境線に基づいて自決権の行使を認めることで、現行の国境線を変更するような分離独立を認可しない考えである。

おまけ:ホンジュラス決議案

おまけに、国連加盟国は自発的であるとも圧力を受けているとを問わずに従属人民に自由と独立を与えたフランスとイギリスには敬意を払わなければいけないと主張したホンジュラスの決議案も載せておきます。模擬国連でこれが採択されることはないでしょうが、一度でもいいのでDR提出、アメンドメント交渉するホンジュラス大使の姿を見てみたいです。

国連総会は

一部の人々がまだ自己決定と自己統治を享受していないという事実に無関心でいられないことを考慮し、

解放の過程は、前記の人民が、できる限り速やかに、統治権力を引き受け、かつ、公法の対象として権利及び契約上の義務を行使することができるようにするために必要な政治的及び社会的指導力の創出に向けて進展するよう、促進されなければならないことを考慮し、

1.世界中で植民地主義を廃絶することを宣言する。

2.まだ独立を享受していない植民地を訪問し、世界各地で植民地主義の完全な廃止を確実にし、植民地統治下にあるすべての人民が独立国家及び主権国家としての地位を獲得できるようにするための最も適切、迅速かつ効果的な手段に関する勧告を第16回国連総会に提出するために、5人の委員(アフリカ人1人、ラテンアメリカ人1人、アジア人1人及び施政国から2人)からなる委員会を任命することを決定する。

ソビエト草案の前文たくさんと主文3つ

国連を創設した諸国家は、諸民族の平等と自決という崇高で人道的な理に基づいて国連憲章をつくった。 

第二次世界大戦が勝利のうちに終結した時に生まれた国連は、ある国家や人々の不平等や他国への隷属化が、ファシズムや軍国主義による蛮行及び犯罪行為とともに消滅するという希望を体現していた。しかし、人々の希望がすべて実現したわけではなかった。 

過去から受け継がれてきた恥ずべき植民地政権から人類を完全に解放することは、いまだに解決されていない現代の重要な問題である。

 現代は、社会が急速に新しく生まれ変わっていく時代であり、より進歩的で公平な生き方を確認している時代であり、人間が自然の力に対する前例のない支配へと飛躍しつつある時代である。植民地の束縛に苦しんでいる人々の完全で最終的な解放の時が来たので、国際連合の加盟国は、植民地と人々に独立を与えるための信念、意図、および要求を厳粛に宣言する。

 他者を抑圧する人々は自由になれない。すべての自由な人々は、抑圧されたままの人々のために自由と独立を勝ち取ることを助けるべきである。

 隷属化された人々の偉大な更生 

国と民族の迅速な解放は、現代の重要な特徴である。現世代の生涯でさえ、世界人口の2/3が植民地時代を生きていた。 

第一次世界大戦後、植民地支配による抑圧の連鎖は多くの国で断ち切られた。世界で高く掲げられている国家独立の旗は、今や世界中のあらゆる大陸の何億もの人々の旗となっている。抑圧され、抑圧されていた国家、民族、部族の解放と再生の時が来た。数十の新しい国家たちが独立国家の家族に加わった。権利の平等と国家の自決という民主主義的な考えが現実のものとなっている。 

植民地の人々が統治し、創造し、建設することができないという神話は崩れ去った。

 今日、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの人々が自らを統治できないとは誰も言えない。新たな独立を築くために、巨大な力に目覚め、歓喜している。事実、中国はじめインド、インドネシア、ビルマ、セイロン、アラブ共和国、イラク、ガーナ、ギニア、その他の大小さまざまな国の解放された国民の参加なしに、国際情勢の解決は現在考えられない。

 今日、かつて植民地主義の支配下にあった国家や民族の解放が、国家間の紛争や衝突の範囲を拡大することにつながるとは誰も言えない。それとは対照的に、民族解放は平和の領域を広げ、一方、植民地の抑圧と植民地政策は戦争を引き起こし、今も続いている。 

今日では、国家の解放が経済、貿易、工芸、農業の不振につながるとは断言できない。それどころか、国民経済の真の上昇への道を開くのは、植民地民族の政治的解放と新しい独立国家の樹立であることを経験は示している。 

今日、植民地支配からの解放が文化の衰退につながると主張する者はいないだろう。解放の直後には、独自の国家文化の再生、高揚、開花、公教育の普及、医療の改善、熟練した国家職員の訓練、そして世界文化を豊かにする可能性の増大がもたらされることを、人生は示している。 

抑圧されていた国々の解放から利益を得ているのは、東の人々だけではない。人々の自由、人々の間の平等に基づく関係、世界の平和の維持の大義は、より強固な基盤の上に置かれている。 

しかし、植民地の清算はまだ終わっていない。 

国際連合加盟国は、古から続くアフリカ及びアジア、オセアニアの島々、カリブの島々、その他の場所において、10億人以上の人々が依然として植民地支配のために苦しんでいるという事実に無関心でいられることはできない。これらの地域の国民は、国家独立に対する権利を有しているにもかかわらず、それらはまだ使われていない。これらの国々では、以前と同じように暴力と無法状態が支配しており、これらの国では、外国人に与した法制度のもと、地元住民を軽蔑し略奪する外国の行政官が種族を迫害し、国風を嘲笑し、先住民族の地位と権利を不平等なものにし、彼らの死活的な利益に対して恥ずべき無視を決め込んでいる。これらは国家の尊厳と人間の尊厳に従って全ての名誉ある人に深い憤りを起こさせる。 

そこでは監督者のむちを打つ音が聞こえ、彼らの首は死刑執行人の斧の下に落ちている。 

植民地の人々は隷属状態や隷属しまま生活することを望んでおらず、彼らは他の人々が享受するすべての権利と独立のために戦っている。しかし、西側の帝国主義勢力の利己的な利益に立ち向かい、国民の正当な願望の実現を妨げている。植民地戦争、懲罰的な遠征、独占による人民の公然たる略奪、軍事法廷や秘密裁判、居留地、人種隔離、刑務所、強制収容所など、これらは、公然と秘密を守る植民者や隠密な入植者が植民地域において、生きたまま、あらゆるものを絞め殺そうとする方法である。 

アクラで開催されたアフリカ諸国会議は、植民地ファシズムのブランドをこのような状況に置いた。 

旧植民地体制の維持を主張する人々は、依然として植民地での残虐な報復措置を切望している。もちろん、そのような措置は解放を妨害する。しかし、生命はその道をたどるのではないだろうか。数十年にわたって行われた残虐な報復はインドネシアの解放を妨げたのだろうか。何万人もの人々が虐殺されたインドシナは、植民地支配を免れたのだろうか。アフリカの人々に対して現在行われている犯罪は、アフリカ諸国の解放という抵抗できないプロセスを止めることができるのだろうか。 

いかなる抑圧と専制の力をもってしても植民地支配を維持することはできない。自由への道で殺された人々は、死んだとは言えないだろう。いや、彼らは人民の記憶の中で生きており、民族解放闘争の英雄として永遠に生き続けるだろう。 

植民地主義は死に瀕している。しかし、最後の1時間には、多くの苦しみを引き起こし、多くの犠牲者を奪い、植民地や大都市に住む多くの人々の生活を破壊し、多くの世代の労働によって生み出された富の多くを破壊しかねない。 

国連は、地球上のすべての人々とすべての政府に対し、植民地の人々の苦しみを無関心な傍観者として無視しないよう訴えている。8年間、植民地当局が保護区や刑務所、強制収容所に追い込み、追放したケニア人のうめき声に耳を傾けないままでいることは可能だろうか?強奪の戦争が行われているオマンの民の苦しみに、ニヤサランド(現マウライ)、アンゴラ、モザンビーク、ローデシア、ルアンダ・ウルンディ、南西アフリカ、タンガニーカ、ウガンダ、西イリアンの人々に訪れた際限のない報復の前で、誰が冷静でいられるだろうか。 

この進歩の時代、輝かしい科学的発見、自然の力に対する計り知れないほどの人間の支配力において、航空機、火砲、戦車、ナパーム弾、その他の大量破壊の手段を用いてアルジェリアで植民地戦争を遂行し、6年近くにわたり祖国の自由と独立のために無私の勇気をもって戦ってきたアルジェリア人に対して、フランスが化学兵器を用いて戦争を遂行ことは認められない。何十万人ものアルジェリア人が殺され、多くのアルジェリアの町や村が焼かれ破壊され、国の人口の5分の1が強制収容所に押し込まれた。フランスの多くの息子たちがこの不当な理由で死んでいる。 

このような状況を容認し続けることができるだろうか。いや、平和の大義の大切さ、人類の尊厳、進歩を尊重するなら、それは不可能である。 

植民地支配を放棄することを拒否する者たちは、何のために民族を相手に殺戮的な戦争をするのか。なぜ隷属化された人々の自由を愛する熱望が抑圧されるのか?これは、後発開発途上国の「文明」の利益のために行われていると言われることがある。 

しかし、これは真実を装った嘘だ。 

アフリカのアンゴラ、モザンビーク、ポルトガル・ギニアに、西ヨーロッパの半分以上の面積と1100万人の人口を持つ植民地支配をもたらした五世紀にわたる暴政は、どの文明のものだろうか。彼らは貧困をもたらし、あらゆる権利を失い、何世代にもわたって汗で潤った土地を強制的に没収し、農民を不毛で乾燥した地域に追いやった。 

そこでは、恣意的なルール、飢饉、無知、病気が蔓延し、事実上の奴隷制と強制労働がいまだに行われている。高等教育機関は一つもなく、事実上中等教育もない。 

※卒論からコピペすると写真扱いになっちゃうので文字にしてから改行して読みやすくしてたんですが長いので一旦休憩

なぜポルトガルはこの時代にこのような植民地専制を行うことを許されているのか。何を根拠にしているのか? ベルギーによる植民地支配の半世紀の間に、コンゴの人口は懲罰的な遠征、飢餓、病気によって半分以上減少した。コンゴ共和国の独立が宣言されたとき、読み書きができる住民はごくわずかだった。 他のアフリカ植民地の状況も同様だ。 もちろん、植民地の一部では、道路、飛行場、港、鉱山、そしていくつかの学校が建設された。しかし、これらはすべて、先住民を搾取し、その植民地の自然の富を略奪することを目的としている。 植民地支配が民族間の紛争、民族間の民族対立を防ぐために必要だという主張も、意図的な嘘だ。コンゴでは、植民地主義が民族間の不和や争いを意図的に煽って繁栄していることが明らかになっている。それは彼らの解放のための共通の闘争を弱めようとする。植民地主義者のモットーは「分割して支配せよ!」である。 国の自由と独立のために戦っているアジアとアフリカの人々の旗には何が刻まれているだろうか?バンドンとアクラの平和と連帯のスローガンが刻まれているはずだ。 正義の要求に無関心で、植民地主義者は、アフリカの類似した経済地域だけでなく、人々と部族を分ける恣意的に引かれた国境を保存し、多くの国の統一と領土の一体性を破壊しようとする。 植民地諸国家と諸民族の独立は時代の要求である 国連は、東西南北のどの国であろうと関係なく、人々と政府に対し、事象そのものによって今日提起されている問題、すなわち、腐敗した植民地制度は各国の理想と現代の潜在性に適合しているかどうかを問うよう求めている。 植民地主義の道が強制的に奴隷化された国々の退行、衰退、没落、衰退を導くことを理解するためには、過去一世紀におけるヨーロッパや北米の独立国家とアフリカの植民地国家の発展を比較するだけでよい。 経済先進国では産業、運輸、農業、科学、文化が高度化し、原子力船が建造され人工天体が宇宙に打ち上げられる中、肥沃の国アフリカは後進国で飢饉の大陸となっている。何千年も前と同じように、その主な農機具は、マトック、木製プラウト尖った杭であり、原始的な農業体系が土壌の疲弊や浸食を引き起こしている。高度に工業化された独立国家と植民地諸国との間には現在まさに奈落があるが、アジアとアフリカはかつて他民族の文化と文明を豊かにした偉大な文明の発祥地であった。 事実、植民地政権の主な目的は、植民地の主要な経済的地位を掌握している外国の巨大な独占企業に莫大な利益を確保し、あらゆる手段で富を強奪することにある。したがって、植民地の経済全体が搾取の対象となる。第一に、個々の先進国の市場の限られた利害とニーズに従属されてきたため、その発展は遅く、変形し、一方的である。 ガーナが解放されて初めて、ガーナの将来はココアの生産のみにあるのではなく、水力発電という豊富な資源とボーキサイトの莫大な鉱床の広範な利用による近代産業の発展にあること、そしてこれが世界経済にとって最大の価値であることが認識されたのである。 植民地政権下では、コンゴ共和国の膨大な水力資源も未開発のままであったが、その潜在的能力は西欧諸国を合わせた現在の電力生産量にほぼ等しい。これらの資源の利用だけでも、コンゴ共和国における膨大な鉱物資源の完全な利用と農業水準の向上を可能にするだけでなく、中央アフリカ諸国全体の経済パターンを実質的に変革し、国民の福利を大きく改善するであろう。 植民地政権下では、コンゴ共和国の膨大な水力資源も未開発のままであったが、その潜在的能力は西欧諸国を合わせた現在の電力生産量にほぼ等しい。これらの資源の利用だけでも、コンゴ共和国における膨大な鉱物資源の完全な利用と農業水準の向上を可能にするだけでなく、中央アフリカ諸国全体の経済パターンを実質的に変革し、国民の福利を大きく改善するであろう。 現在の産業と技術の発展の水準と、科学、農業、文化の最新の成果によって、この莫大な富のすべてを、比較的短期間のうちに国民に奉仕させることが可能になった。しかし、それを利用するためには、まず、人民の独立した生存権を確保し、植民地制度を排除し、その富を利用するための経済的援助を行うことが必要である。これによって、地域住民の幸福を改善し、国内市場の能力を拡大し、既存の非識字、国家幹部の不足、植民地経済における一作物制の支配をなくすことが可能になる。植民地制度は、近代文明の不可分の一部であるこの種の問題や大きな技術的成果の解決を許容しない。 植民地の搾取から得られる利益は、いかなる意味でも人民にもたらされるのではなく、主に外国の大企業、すなわち億万長者にもたらされる。東西両国民は植民地主義に重い敬意を払わなければならない。石油やコーヒー、ゴムや綿、銅やバナナ、植民地から持ち込まれた様々な原材料や食料品は、現地で購入される価格の何倍もの値段で売られている。独占企業は、東洋では購入の際に、西洋では植民地時代の商品や原材料の販売の際に、2度にわたって人々を強奪する。 さらに、彼らは植民地の人々に、平時に外国軍と外国政府を維持すること、すなわち、彼らが保持されている鎖に支払うことを強制する。同時に、独占企業は、懲罰的な遠征や植民地戦争を誘発する目的で、大都市圏の納税者に高い税金を課し、独占企業である植民地主義者が他国の人々に課した足かせを支払うことを大都市圏の人々にも強いている。実際、彼らは、他国の独立とともに、自国民の自由を荒廃の地に葬っている。この状況はそれ自体、植民地制度に対する深刻な告発だ。 しかし、もし国連加盟国、とりわけ、多くの人々に植民地主義のくびきを一時に課した国々が、これらの人々の緊急の必要性について最低限の理解さえ示していれば、彼らはその必要性を満たす方法を見出すだろう。その主要な方法の一つは、軍縮問題を解決し、国家の軍事費を削減することである。 一般に知られているように、軍事植民地主義を掲げる北大西洋条約機構加盟国だけで、軍拡競争に毎年620億ドルを費やしている。この金額のうち、平和を脅かす非生産的な目的のために毎年費やされる金額の半分でも、例えばアフリカ諸国の開発と発展のために使われれば、イングーイ計画、コンキュール計画、ザンベシ計画、ボルタ計画といった、大規模な水力発電所、灌漑システム、工業企業の建設計画や農業開発のための大規模な土木事業が実施される可能性がある。アフリカの解放された国々は、どこにでも学校、大学、病院、道路を建設し、農業をより高いレベルの近代的レベルに引き上げることを可能にするその他の措置を実施することができただろう。 同時に、もし植民地主義の絆がアフリカやその他の植民地から取り除かれれば、それらの国々の天然資源の利用を容易にし、欧米の機械やその他の工業製品に対する需要を増大させ、欧米の工業用原料の輸出を拡大し、雇用と生産能力の利用を増大させ、先進国の人々の生活水準を向上させることになる。 国連憲章に謳われている偉大な目的と原則の実現のために、人々の平等を本当に支持するすべての正直な人とすべての政府は、植民地主義が現代生活において時代遅れで恥ずべき現象であることを見ずにはいられない。奴隷貿易の終焉が社会の生産力の発展に強力な刺激を与えたのと同じように、植民地主義の完全で最終的な排除は、社会の進歩だけでなく、産業や農業における迅速な技術的進歩の前触れであろう。 植民地主義の排除は、国際的緊張を緩和するための重要な手段となろう。インドネシア、インド、中国、アルジェリアのような戦後の武力紛争や戦争、エジプトへの侵略、レバノン、ヨルダンへの外国の介入、シリア、イラクへの陰謀などを引き起こしたのは、まさにアジア、アフリカ、ラテンアメリカの若い国家の解放と国家の発展を阻止したいという願望であった。実際、前世紀を通じて、ほとんどの戦争と武力紛争は、何らかの形で植民地主義と結びついており、植民地の分割と再分配のための大国の闘争と結びついていた。 植民地戦争が新たな世界大戦へと発展するという、恐ろしい危険にさらされたことが何度もあった。そして今、コンゴ共和国に対する介入は、国際情勢を悪化させ、アフリカのみならずアフリカの平和の大義をも脅かしている。核兵器とロケット兵器が存在する現在の状況下では、かつて1つの大陸に火をつけられた戦争の炎が、瞬時に地球全体を飲み込むことができることを忘れてはならない。 中東、極東、アフリカ、ラテンアメリカにおける現在の国際的緊張の最も重要な焦点の多くは、かなりの程度まで植民地主義政策の副産物である。植民地などいわゆる「非自治地域」は、核実験の根拠としてしばしば外国の軍事基地として利用される。このような状況は、人々を安心させ、戦争の恐怖から解放させ、植民地や信託統治地域に残る国々の人々の多くが依然として抱えている貧困、飢餓、病気からいかにして抜け出すかを示すことができるだろうか。 大国及び信託統治領に加え、列国の中には、アメリカが中華人民共和国のこの領域を占領することにより侵略行為を行っている台湾は言うに及ばず、西イリアン、沖縄、ゴア及びプエルトリコといった世界の様々な地域において強みを保持している国もある。なぜ先進工業国は他国の領土にそのような基地と「所有物」を必要とするのか。これは旧植民地支配時代の直接的な生存ではないのか?アジアやアフリカの国々が、西欧や北米の国々に基地を求めた場合、欧米人は何と言うだろうか。 この点について意見が分かれるはずがない。これらの基地は、近隣諸国の国家の独立と安全を脅かすために保持されている。植民地主義初期の交易所がアフリカ、アジア、アメリカの植民地抑圧体制を拡張する基地として機能したように、植民地主義が解体する今日、帝国主義者は残った基地と植民地を使ってアジア、アフリカ、ラテンアメリカの独立国家に残忍な圧力をかけようとしている。 恥ずべき植民地政権は葬りさらなられなければならない この宣言を提出するにあたって国際連合の加盟国は次のように考える。言葉でなく行動で平和と進歩を守ろうとするすべての政府は例外なしにすべての民族の持っている平等、正義、独立を要求する正当な権利を尊重しなければならない。これらの要求は、すべての国によって認められるか、あるいは世界中の多数の友好国の支援を得て抑圧された人民によって認められるかのいずれかであり、彼らの運命は自らの手に委ねられ、自由と独立を勝ち取り、植民地主義者が自らのやり方で築いてきたすべての人為的障壁を取り払うことになる。すべての国の第一の任務は、独立と植民地支配に対する神聖な闘いに手を差し伸べることである。 悪名高い植民地主義の制度とともに、信託統治制度として知られている植民地支配体制の変形もまた、それ自体が消滅してしまった。国際連盟の委任統治制度の名残である現在の信託統治制度は、国際連合憲章に従った信託統治制度が、自治と独立に向けた信託統治地域の発展を促進すべきであった。しかし、憲章が採択されてから15年が経過したが、独立を達成したのは11の信託地域のうちわずか四地域である。 これまでのところ、最大の植民地域であるタンガニーカ、ルアンダ-ウランディ、ニューギニアを含む信託統治地域の独立を認める具体的な日付は決まっていない。 悪名高い植民地主義の制度とともに、信託統治制度として知られている植民地支配体制の変形もまた、それ自体が消滅してしまった。国際連盟の委任統治制度の名残である現在の信託統治制度は、国際連合憲章に従った信託統治制度が、自治と独立に向けた信託統治地域の発展を促進すべきであった。しかし、憲章が採択されてから15年が経過したが、独立を達成したのは11の信託地域のうちわずか四地域である。 信託統治制度はどこにも正当化されておらず、時代錯誤である植民地制度全体とともに葬られるべきだ。植民地の抑圧体制は、人類に多くの複雑な問題という重荷となる遺産を残した。コンゴで起きている悲劇的な事件は、人々が自らの権利のために公正な闘いをしている世界の他の地域と同様に、先住民と他の大陸から来た入植者との関係の問題の合理的な解決を要求している。 特権階級が民族や国家を「下位」に分割するといったあらゆる憎悪に満ちた形態の人種差別は、人種差別、ジェノサイド罪を正当化しようとする試み、すでに行われている犯罪に新たな残虐行為を加えること、古い犯罪に新たな残虐行為を加えること、国家と民族の間の憎悪の扇動と際限のない血に満ちた紛争である。 人によって肌の色は違うが、血の色は同じである。そして、たった一人の人間が他の民族を支配していると主張することはできない。植民地主義時代に形成された民族間のつながりや関係は、国家の社会的・政治的制度、国民のイデオロギーや政治的見解、肌の色にかかわらず、平等、友好、相互尊重の原則に基づく新しい関係に置き換えられなければならない。植民地の人々には本当の独立が与えられるべきであって、彼らが実際に、修正された植民地政権の下に置かれる架空の独立ではない。彼らは現在、植民地支配の中でのより大きな自由だけでなく、この制度の最終的な廃止、進歩のための自由、自分たちの主人になる権利、自分たちの富と労働の成果を使う権利を求めている。あらゆる形態の奴隷化、人々に対する「信託統治」や「慈善」の表明は、その尊厳に対する重大な侮辱である。 現在の現実は、停滞と前進、奴隷制と自由、国民の分断と団結、戦争と平和の間の選択を余儀なくさせている。 国際連合は、植民地の所有権を有する国に対し、当該植民地の人民の代表者と対等の立場で交渉を開始し、かつ、当該植民地の国に対する自由及び独立の付与について合意に達するよう要請することがその任務であると考える。 交渉の具体的かつ早期の日程を確定し、列強による強制や侵略の可能性を排除すべきである。しかし、もし列国がこのような訴えに耳を貸さず、植民地の解放を遅らせ、植民地民族の解放運動を抑圧したならば、平和を愛する諸国は、独立のために戦う民族に対し、あらゆる援助、精神的、物質的援助を与えるべきである。 交渉の具体的かつ早期の日程を確定し、列強による強制や侵略の可能性を排除すべきである。しかし、もし列国がこのような訴えに耳を貸さず、植民地の解放を遅らせ、植民地民族の解放運動を抑圧したならば、平和を愛する諸国は、独立のために戦う民族に対し、あらゆる援助、精神的、物質的援助を与えるべきである。 平等、主権、領土保全、内政不干渉、相互利益、平和的共存、経済協力といった国際協力の原則が、より一貫して直接的に実現されればされるほど、世界の自由で平等な国家間の相互理解と合意は、より大きなものとなる。 このようにして初めて、西側と東側の国々、南北の国々は、近代科学と文化の偉大な成果を活用して、国家間の真の平和的協力に向けて前進することができる。このようにして初めて、国連憲章に謳われている国家および国民の自決権の高い原則が現実のものとなる。 国家間、人民間、先住民間の相互の友好と合意を早期に確立したいという熱望に動かされたのである。非自治地域の住民及び当該地域に定住し、かつ、当該国の国民と同一の権利を享受しつつ居住することを希望する者、この宣言に署名した国際連合加盟国は、言語、人種、宗教及び政治的見解にかかわらず、すべての人々に訴える。 世界中のすべての人々に、私たちの声を聞かせよう 私たちは皆同じ一つの惑星に住んでいる。私たちはこの惑星の上で、生まれ、働き、子供を産み、私たちが生活のなかで勝ち取ったものを子供たちに伝えている。世界にはさまざまな国が存在するが、すべての人は生まれながらにして平等に尊厳を持っている。歴史的発展のまさにその道筋は、今や、植民地体制をあらゆる形態と形態で完全かつ最終的に排除するという問題を提起している。遠い将来のある時期ではなく、即時かつ無条件にである。これにともない、国際連合加盟国は、以下の要求を厳粛に宣言する。 1.すべての植民地国並びに信託統治地域及び非自治地域は、人民の自由に表明された意思及び願望に従って、固有の民族国家を樹立するために、直ちに完全な独立及び自由を与えられなければならない。植民地制度及びあらゆる形態の植民地施政は、関係する領土の人々に自らの運命と政府の形態を抑止する機会を与えるために、完全に廃止されなければならない。 2.他国の領土内にある所有地や租借地という形態での植民地主義の拠点はすべて廃止しなければならない。 3.すべての国の政府は、例外なくすべての国の主権平等及び領土保全に関する国連憲章及び本宣言の諸条項を厳格かつ堅実に遵守し、植民地主義のいかなる発言、もしくは、他の国に損失をもたらす若干の国のいかなる特別な権利又は利益の表明をも許してはならない。 憲章の崇高な原則に従い、国連加盟国は植民地支配の撤廃を国際生活における最も重要な段階と考えざるを得ない。この行動それ自体が、すべての国及びすべての国民の間の友好関係を発展させ、それによって、地球上の強く永続的な平和を確保するという大きな目的を実現するための堅固な基礎を提供する。この宣言の早期かつ完全な実施を促進することは、各国及び各国政府の神聖な義務である。


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