西村議員

【文字起こし】2時間6分マラソン演説 立憲・西村議員「厚生労働大臣不信任決議案」趣旨弁明 (2018年5月25日)

2018年5月25日、安倍政権による「働き方」関連法案が賛成多数で可決されました。これに先立つ衆院本会議では、野党が当日午前に提出した加藤勝信厚生労働大臣の不信任決議案が与党などの反対多数で否決されています。この厚生労働大臣不信任決議案は、立憲民主党・西村智奈美議員が趣旨弁明を行い、所要時間は実に「2時間6分」に及びました。これは、衆議院で記録が残る1972年以降で最長記録です。本記事では、この趣旨弁明を文字起こしします。

<前提>
・専門用語や議場での出来事について補足が必要な場合、「注釈」で説明
太字は、筆者が重要だと理解した箇所(特に、安倍政権の矛盾点を端的に言い表している箇所)
・言い間違いや言い直しは、筆者の理解で修正したものを記載
・当日の様子は、youtube動画(リンク先の2分37秒〜2時間8分57秒)で視聴可能。本記事の見出しにおける0分0秒は、リンク先動画の2分37秒と等しい。

0分0秒〜5分9秒:不信任理由の概要

立憲民主党の西村智奈美です。わたくしは、立憲民主党・市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、無所属の会、日本共産党、自由党、社会民主党、市民連合、この各派を代表して、たった今議題になりました厚生労働大臣・加藤勝信くんの不信任決議案について提案の主旨をご説明いたします。

まず、決議案を朗読いたします。本院は厚生労働大臣・加藤勝信くんを信任せず、右決議(みぎけつぎ)する。以上であります。
(注釈:「右決議」とは、「現在読んでいる文面の右側に書かれている内容を決議する」の意味)

加藤勝信厚生労働大臣は、安倍内閣が打ち出した働き方改革について、当初から担当大臣として深く関わり、昨年からは厚生労働大臣として、国民の命を健康を守るはずの改革に真摯に取り組むことをわたくしは期待しておりました。しかし、大変残念ながら国民の期待を裏切り続けている加藤大臣にこれ以上、厚生労働大臣の重責を任せるわけにはいけません。

今朝の理事会で大変驚くべき出来事がありました。この間ずっと野党から精査を求めてきた平成25年度労働時間等総合実態調査に関してであります。この調査は、法案審議の議論の出発点として閣議決定に基づいて行われた調査であります。労政審(注釈:「労働政策審議会」の略。厚生労働省の審議会の一つ)に提出され、そのデータは12回にわたって2次加工され、審議の材料とされて参りました。
当初11575件のデータから裁量労働制に係る部分が不適切であったとして削除されました。「それでもおかしいところがあるのではないか」と野党が精査を求めたところ、全体から2割のデータが削除されました。
「残りの8割は正しいのか」と野党が精査結果の提出を求め、その内容を見ていましたら、やはりおかしいと思われる箇所が何箇所も見つかりました。その中の一つについて、先週、我が党の尾辻かな子議員が「異なる事業場なのに時間外労働時間の1日、1週、1ヶ月、1年の数字がピッタリ同じデータがありまして、これはおかしいのではないか」と質しましたが、厚生労働省は「理論上はありうる」との答弁で、加藤大臣も「精度は上がった」と答弁をしておられました。

ところがです。今朝になって、シレッと「異なる通し番号でデータが全て一致しているものについて」という資料が理事会で配布されました。なんと「コピーの混在により同一の調査票を2重に集計していたののが6件あった」との資料が配布されたのです。

次から次へとおかしな資料やデータが出てきる。これは底なし沼ですか?  こんな状況でエビデンスに基づく議論は期待できません。データの間違いが次から次へと見つかっても、なお、法案の正当性を強弁し、今日の法案採決を強行しようとする。厚生労働行政への信頼が失墜していく中で、何ひとつリーダーシップを示すことができない加藤大臣は不信任に値します。

5分10秒〜12分40秒:ご飯論法、東大話法による不誠実答弁の具体例

また、加藤大臣の委員会での答弁は、実に巧妙です。野党からの追及をかわす手法をいくつもいくつも加藤大臣は駆使してきました。すなわち、論点のすり替え、はぐらかし、「個別の事案にはお答えできない」、話を勝手に大きくして答弁を拒否する、などであります。例えば、論点のすり替えでは「ご飯論法」と言われますが、例えば、こういうことでございます。

質問者:朝ごはんを食べなかったんですか?
答弁者:ご飯は食べませんでした(パンは食べましたが、それは黙っておきます)

つまり、「朝ごはんは食べましたか?」と聞かれた時に、誠実な方は「食べました」ですよね。しかし、回答は「朝ごはんを食べたか」を聞かれているのに「食べた」とは答えたくないので、「ご飯を食べたか」を問われているかのように論点をすり替えて、「ご飯は食べませんでした」と答えているわけであります。実際には、ご飯ではなくパンを食べていたのですが、それは答えていません。訪ねた人は「朝ごはんは食べなかったんだろうな」と思うでありましょう。大変、不誠実な答えであります。

ちょうどそういうやり取りが、野村不動産への特別指導の背後にあった過労死の事案認識をめぐっても、行われてもおります。3月5日、月曜日、この日の参議院予算委員会で石橋通宏議員(注釈:立憲民主党 議員)の質疑に対し、安倍首相と加藤大臣はこう答えています。

石橋議員はこのように質問しておりました。
「日曜日の朝日新聞の朝刊1面トップ、野村不動産の裁量労働制、まさに昨年末に発表された問題となった違法適用。この対象になっていた労働者の方、50代の男性職員が2016年9月に過労自殺をしておられた。昨年、ご家族が労災申請をされて、特別指導の結果を公表された12月26日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実はご存知でしたね?」

それに対して安倍総理が
「これは特別指導についてですか?特別指導について報告を受けたということでありますか?」
という風に確認をした上で
「特別指導については報告を受けておりましたが、今のご指摘については報告を受けておりません」
と答えました。

石橋議員
「安倍総理は『報告を受けていなかった』と。加藤厚労大臣はもちろん知っておられたでしょうね?」

加藤大臣
「それぞれ労災で亡くなった方の状況について、逐一わたくしのところに報告があがってくるわけではございませんので、『ひとつひとつ、そのタイミングについて知っていたのか』と言われれば、承知しておりません」

石橋議員
「『知っておられなかった』と、この事案。そうすると、これだけの深刻な事案がまさに裁量労働制の適用労働者に対して発生していた。労災認定が出ていたわけです」

以下略、といたしますが。
さて、ここで加藤大臣は、どういう内容のことをお答えになっていたんでしょうか。石橋議員が「『知っておられなかった』と、この事案」と確認したのに対して、加藤大臣は「いや、そうではなくて」と訂正はしていません。普通に聞けば、「承知をしておりません」という答弁なのですから、「知らなかった」と答弁していると受け取るわけであります。翌日の新聞各紙もそのようおに報じておりました。しかし、改めて野党が追及していくと、この答弁は「野村不動産における過労自殺について、知らなかった」という答弁ではなかった、ということが明らかになりました。野村不動産における労災申請については、「個別の事案についてはお答えできない」とその後も説明を拒み続けたのでありますけども、その後の答弁をよくよく見ますと、加藤大臣の答弁は「それぞれ労災で亡くなった方の状況について、逐一わたしのところに報告があがってくるわけではございません」ということと、「ひとつひとつについて、そのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません」となっている。わけでありますので、一般論として答えたということなのであります。

しかし、そんなことは石橋議員は尋ねてはおりません。「野村不動産の事案について、過労自殺とその労災認定があった事実を知っていたか」を問うているのに、加藤大臣は論点をすり替えて、聞かれてもいないことを答えて、あたかも何かを答弁したかのように装っているわけであります。

これでは、質疑は成り立ちません。こういったことが厚生労働委員会の現場では、しばしば発生いたしました。野党の議員が「答えていません」と指摘をしても、加藤大臣は上記の手法を駆使し、委員会質疑の質を低下させてきたのであります。この責任は、あまりにも重いと言わなければなりません。

論理の欠点をごまかしつつ、自己の主張を正当化する「東大話法」という本があるそうです。この本を書かれた安冨歩先生のコメントが今朝の朝日新聞の朝刊に掲載されておりました。このように書かれています。

加藤厚労相は、そもそも質問に答える意思がないのであろう。答えたフリさえもしていない点で『東大話法』ですらない

ちなみに、東大話法というのは、論理の欠点をごまかしつつ、自己の主張を正当化する話法だそうであります。こうした答弁姿勢は森友問題や加計問題でも同じで、安倍政権では一貫している。多くの国民もその姿勢を受け入れてしまっているように感じる。野党にできることは、加藤氏がヘトヘトになるまで延々と同じ質問を繰り返すか、自分たちの足で疑惑や国民のニーズを調べるか、ではないか。ヘトヘトになるまで同じ質問をするのも本当にくたびれます。時間も限られている中で、なかなかそれが難しい。

12分40秒〜16分33秒:イラク日報問題

このようにして、なおさらのこと、加藤大臣を含む安倍内閣全体が国民の方を向いておらず、国会への説明責任を果たすこともせず、ひいては民主主義を著しく損ねている。森友・加計問題の大きさを厚生労働省のデータ問題と合わせて、指摘しなくてはなりません。

森友学園との国有地取引をめぐる交渉記録については、参議院予算委員会の求めに応じ、5月18日に提出される予定でした。ところが、これを「23日に延期する」と政府・与党から一方的な通告があり、なぜだろうといぶかしく思っていましたが、これがよく考えられた日程だったのです。23日には、防衛省が「ない」としてきたイラク派遣時の活動報告を自衛隊内部で見つけられたという問題で、その調査結果を国会に報告する日になっていました。また、働き方改革法案の強行採決も23日にあるのではないかと言われていました。つまり、森友、イラク日報、働き方強行採決の3つを同じ日にぶつけて、それぞれ国民への衝撃の度合いを薄め、そして翌日から総理はロシアに行き、国内の懸案事項から外交へと国民の目を逸らさせようとする。そういう意図がありありと浮かんで参ります。そうではなかったら、なぜ23日にこんなに重大なことが集中するのでしょうか。

イラクの日報については、組織的隠蔽には繋がらないと防衛省は述べておりますが、事務次官を含め、17名もの内局職員と自衛官が処分される今回の事案で、本当に組織的隠蔽がなかったと言えるのでしょうか。そもそも、なぜ、指示を出したとされる稲田大臣は調査対象になっていないのですか?
問題の源流は稲田大臣の指示の有無にあります。下流の指示の受け手だけを調査して、全容の解明はできるわけがありません。トップの責任は不問に付し、役所内部に責任を押し付ける。あまりに露骨ではありませんか。
また、シビリアンコントロール上も大きな問題があります。防衛省の報告書では「稲田大臣の再探索指示はあった」と認定しましたが、指示と認識していなかった自衛官も多く、再探索の結果は稲田大臣に報告されてもいません。再探索の結果を確認できていなかった大臣が実力組織を統制することが本当に可能なのでしょうか

戦後、長い論争の末に到達した文民統制という柱が大きく毀損しています。公務員の業務遂行のあり方として問題だったという指摘すらあります。今回の数々の問題に対して、トップに立つ政治家、職員と自衛官は真剣に向き合わなくてはなりません。この調査報告が出て、終わりではいけません。

16分34秒〜23分8秒:森友問題

さて、翻って、森友学園の土地売却をめぐる問題、加計学園の獣医学部新設をめぐる問題です。

(注釈:議場から別の話題を始めたとして野次が飛んだことに対して)
重ねて申し上げますが、これは加藤大臣を含む安倍内閣への信頼性の問題であり、ここから裁量労働制へのデータねつ造、「労働時間等総合実態調査」の誤った作成方法、過労死を生み出す高度プロフェッショナル制度の強引な創設など、今回の働き方関連法案を議論するにあたって、内閣全体にその資格があるのかどうかが問われる大事な問題です。しっかりと、説明させて頂きます。

総理は問題が起きる度に「膿を出しきる」「説明責任を果たす」などとおっしゃいますが、本当にそういうつもりがあるのでしょうか。本当にそうなら、膿を出しきるための具体的なアクション、説明責任を果たすための具体的なアクションをとって然るべきと思いますが、この間なにもそういったことがとられた気配はありません。予算委員会が開かれても「説明責任を果たす」「調査する」と同じ答弁の繰り返しで、では何をしているのか、いっこうに見えないのです。そもそも膿とは何を指して言っておられるのでしょうか。役所の担当者に責任を押し付ける、いわゆるトカゲの尻尾切りがなされるのであれば、膿など出しきることは到底できません。膿を作り出している、膿の親をしっかりと突き止め、原因そのものを排除しなければならないはずです。
しかし、この間、総理は本当にそれを突き止めるための努力をされたでしょうか。「自分や妻が関わっていたら総理を辞める、国会議員も辞める」と断言していたにも関わらず、妻の安倍昭恵氏が関わっていることが明白となった今も、そして、愛媛県の中村知事が行政文書を公開した今も、「知らない」「会っていない」「覚えていない」と繰り返すばかりです。次から次へと明らかになる事実から、証拠は整ってきています。「自分が言っていることが全てだから信じろ」と言わんばかりの国会答弁が、ウソにまみれているのではないかと多くの国民が疑問視していることを総理はご存知ないのでしょうか?

野党は1年以上前から、これらの問題を追及してきました。野党が追及してこなければ、森友・加計問題は今も全く闇の中だったはずです。その証拠が、5月23日、参議院予算委員会で提出された膨大な廃棄された公文書の山であります。これが隠蔽されることなく、1年前に提出されていたら、国会はもっと充実した議論ができていたでしょう。1年以上も国民と国会は騙されてきたのです。この貴重な時間を返して頂きたい。これは与野党を問わず、議会人として、すべての議員が共有できる思いではないでしょうか。

森友学園に対する国有地売却事案は、約9億5600万円と評価された国有地が、なぜ8億1900万円も値引きされ、1億3400万円で売却されることになったかという、税金の使われ方の問題です。廃棄したと説明してきたのは、学園側との交渉記録 約960ページ、改ざん前の決済文書14件3000ページ以上、本省相談メモの3点です。財務省は理事懇談会で「2017年2月下旬以降、国会答弁との整合性をとるために、当時保管されていた交渉記録の廃棄を進めていたことが認められた」と説明しました。ちょうどその頃、当時の佐川理財局長が「面会等の記録は廃棄している」と答弁していたのです。「廃棄している」と国会答弁しているから、国会答弁中に廃棄し始めた。ありえないことです。こんな無茶苦茶が曲がりなりにも公文書管理法と行政情報公開法のある21世紀の我が国で発生するなんて、ありえません

いつから我が国は、真実がねじ曲げられる国になってしまったのでしょうか。日本は国際社会の中で法治国家として法の支配を主張してきたのではなかったのですか?都合の悪い文書が改ざんされ、捏造され、隠されて、捨てられる。こんなことがまかり通れば、他国がどうこうと言えなくなってしまいます。提出された交渉記録の中には、安倍首相の妻・昭恵夫人付きの政府職員だった谷査恵子氏が2015年11月、財務省理財局の担当者に学園との土地取引について問い合わせた内容もありました。そこには「安倍総理の知り合いの方から優遇を受けられないかと総理夫人に照会があり、当方からお問い合わせさせて頂いた」と記されてます。先月11日の予算委員会で安倍総理は「谷氏が自発的に照会したものだ」と枝野代表への答弁をしていましたが、総理夫人に照会があったものを谷氏がどうやって自発的に照会できるのでしょうか? 
謎は深まるばかりです。真実を明らかにし、国会に出てくる文書が信頼に足りるものであると与野党が納得できるようにする責任は、政府、そして内閣にあります。

23分9秒〜29分29秒:加計問題

加計学園による獣医学部新設をめぐる問題です。5月21日、これまた参議院予算委員会に愛媛県が文書を提出しました。政府は国家戦略特区制度を使って、加計学園だけにしか通れない鍵穴をつくったんです。本来、国家戦略特区は全国展開されることを前提にしたものであると承知していますが、獣医学部の新設に関しては後にも先にも加計学園だけが獣医学部をつくることが認められるように鍵穴をより複雑に要件を書き足して閣議決定しているのです。国家戦略特区ワーキンググループにおいて、八田座長は「適正な手続きで特区の選定を行った」と言っていましたが、加計学園に獣医学部が新設されるように敷かれたレールの上を走っているのですから、他の結論に到達するはずなどありません。加計問題の疑惑については、手続きの中立性、公平性に大きな疑義があります。やはり、「加計ありき」ではなかったのでしょうか。そして、総理への忖度はなかったのでしょうか。総理に親しい人が得をする仕組みだったのではないでしょうか。学部新設の根拠となる4条件を本当は加計学園はクリアしていないかもしれない。そういう疑惑がある中で、ここは安倍内閣に対する信頼性を回復してもらうためにも、しっかりと与党の皆さんからも説明をお伺いしたいところであります。

愛媛県の文書にはこのようにも書かれていました。「2月25日とされる日に、安倍総理と加計氏の面会があり、理事長から『獣医師養成系大学空白地帯の四国の今治市に設置予定の獣医学部では国際水準の獣医学教育を目指すこと』などを説明。首相からは『そういう新しい獣医学部の考えは、いいね』とのコメントあり。また、柳瀬首相秘書官から改めて資料を提出するよう指示があったので、早急に資料を調整し、提出する予定」と記載をされております。
しかし、安倍総理はこの面会を否定しております。官邸に記録が無いことをその根拠としておられました。しかし、首相動静にも掲載されず、総理と面会するルートは幾つもあります。通用口から入ったり、カメラのある動線を通らずに執務室に入ったり、そういうことが可能であることは官邸で一定期間仕事をしたことがある人であれば誰でもわかっているはずで、官邸での滞在期間が2300日を超え、在職歴代1位が視野にある安倍総理は十分ご承知の上で答弁されているはずであります。まったく、根拠になりません
愛媛県からの文書を見ると、この「いいね」の後、柳瀬氏が加計学園の獣医学部新設のために奔走した姿が浮かび上がってきます。ある政府関係者は、「面会ややり取りを否定し、文書で覆されることを繰り返し、首相は自分で自分を追い込んでいる」とため息まじりに語ったとの記事がありました。

誰がウソを言っているのでしょうか?
愛媛県と、安倍総理・柳瀬秘書官との主張は真っ向からぶつかり合っています。前川 前文部科学次官は、総理が自身の名前を出して自らの正当性を主張することに意義を唱えています。ここに至っては、愛媛県の中村知事、前川 前次官を始め、関係者の皆さんを国会に招致し、真実をお話し頂くことが必要不可欠だとわたくしは思います。朝日新聞社が19日〜20日に行った世論調査では「安倍総理や柳瀬秘書官の説明で疑惑が晴れたか」を聞いたところ、「疑惑が晴れていない」が83%。自民党支持層でも76%の方が「疑惑は晴れていない」と回答していました。ぜひ、このことを重く受け止めて頂きたいのです。

ひとつのウソをつき、そのウソを隠そうとすれば、新たなウソをつかなければなりません。誰かのせいにしたり、ハッタリで面会ややり取りを否定したりせず、真実を語るべきであります。公文書を改ざんしない。これは、日本の民主主義を機能させるための大事な基本的ルールのひとつです。国会では真実を語り、ウソをつかない。これも、そうです。ねつ造したデータを出さない。これも、そうです。しかし、今の国会では、これらが全て行われている。ルールを破った政府に対して、国会はそのルール無視を不問に付し、議論を続けることが国民にとって本当に安全なことなのでしょうか。ウソやデタラメの情報をもとに議論し、間違った方向へと議論が向かっていくことは、大変危険です。だから、労働時間等総合実態調査のやり直し、そして精査のやり直しを私たちは求めているのであります

29分30秒〜39分3秒:財務省セクハラ問題

加藤大臣を含む安倍内閣の問題として、セクシュアルハラスメントに対する意識が世間一般と大変にずれていることも指摘しなくてはなりません。福田次官のセクシュアルハラスメント問題について、わたくしは福田次官の行為も問題だと思いますが、その後の財務省および財務大臣の対応が決定的にダメだと断じざるをえません。

まず、財務省は事後に自らの顧問弁護士を務める法律事務所に調査を依頼しました。「セクハラを受けた被害者が加害者サイドの顧問弁護士事務所に被害を申し出ることができる」と本当に考えたのでしょうか。加害者サイドと切り離されたところで被害状況を聞くこと。これは、あらゆるハラスメントへの対応として鉄則です
しかし、財務省は本人からの申し出を待つばかりで、それ以外の有効な調査方法を野党の側から提案しているにもかかわらず、検討しようともしませんでした。あまりにも被害当事者の心情を傷つけるものだったと思います。

セクシュアルハラスメントで2次被害を起こさないように十分に配慮する必要もあります。しかし、麻生財務大臣は「福田は優秀な次官」「イヤだったら男性記者に差し替えればいい」などと福田次官をかばうような発言。そして、女性の活躍促進と言っている安倍内閣の一員であるのに、女性の活躍を妨害するような発言を続け、あげくには「セクハラという罪はない」と、セクシュアルハラスメントを無くしたいと考えている人たちの神経を逆なでするような暴言を吐きました。確かに、日本にはセクハラという罪はありません。男女雇用機会均等法、規則などには、事業主や官公庁の長には、セクハラ防止の啓発や相談窓口の設置、セクハラが起きた時の対応を求める規定はありますが、セクハラそのものを禁止する規定はありません。
しかし、民事訴訟においては、民法の不法行為の規定を根拠に判例を積み重ね、セクハラはいけないというルールを作り上げてきました。少しずつ、被害にあった人が泣き寝入りせず、声をあげられるようになってきた矢先だったのです。そこにもってきて、「セクハラ罪はない」という麻生大臣の言い方は、こうした長年の努力を一瞬で崩してしまいかねません。ますます被害者が被害を言い出しにくくなってしまいます。

こうした閣内からのとんでもない発言に対して、少なくとも職場におけるセクシュアルハラスメントに対して、措置義務を求めている男女雇用機会均等法。これを所管する厚生労働省の加藤勝信大臣から麻生大臣に対して、諌める声や注意する声が一言も発せられなかったというのは、一体どういうことでしょうか?  見て見ぬフリですか?
これでは、働く女性たちはガッカリです
。この1件だけを以てしても、加藤大臣に厚生労働大臣として断ずるに十分であります。

欧州や米国など、ほとんどの先進国ではセクハラ禁止が法律にあります。フランスや台湾では、刑事罰のセクハラ罪も規定しています。日本は国連から禁止規定をつくるように勧告されていますが、これを無視し続けてきました。麻生大臣は、日本の法のこの欠陥をわかった上で「セクハラ罪はない」とおっしゃったのでしょう。もしセクハラ罪があったら、福田次官は刑事罰に問われていたかもしれません。セクハラを定義することは、そう簡単ではないとわたくしも理解しております。
立憲民主党では、法の不備を放置することはできないという立場から、時間はかかるかもしれないが、何がしかの立法はできないかと作業チームで検討を始めました。雇用主と従業員という立場を超えた今回のようなケースにおいてもハラスメント被害は発生しています。加藤大臣は働く人たちのセクハラ禁止に後ろ向きですが、女性も男性もそれぞれが仕事の上で能力を発揮できるよう今回の件を契機に何がしかの対策がとれないかと前向きの姿勢で取り組むべきだったのではないでしょうか。加藤大臣には、この点についてもリーダーシップが全く見られません。

働き方改革は総理案件だからと、「高度プロフェッショナル制度は危ない」という野党からの指摘や働く人たちからの声があっても、突っ込んでいく。しかし、セクハラへの対応強化は何もしない。森友・加計問題をめぐって、世間では、上ばかり見て出世を重ねてき人を「ヒラメ官僚」などと呼ぶようですが、加藤大臣も安倍総理の言いなりなのですか? 大臣が聞くべきは、もっと本当に法律や制度によって救済が必要な人たちの声。これを聞くべきなのであります。働く女性のセクシュアルハラスメント事案であったにも関わらず、被害者救済のために前向きな発信を全くされず、2次被害が生み出されているにも関わらず、それに対する警告も行わず、女性の活躍や1億総活躍などとスローガンばかりを唱える大臣にその資格はありません

39分4秒〜1時間1分18秒:不信任第一の理由 働き方関連法案(厚労省データ改ざんの概要)

それでは、以下、加藤大臣に対する不信任の理由のうち、働き方関連法案に関する具体的理由を申し述べます。第一は、働き方改革関連法案に対象業務の拡大を盛り込む予定であった裁量労働制をめぐる数々の失態、そのような失態により招いた行政への不信であります。大事なことなので何度も申し上げますが、厚生労働省は約3年前から不適切なデータ比較をもとに「裁量労働制で働く者の労働時間の方が一般労働者よりも短い」という虚偽の説明を繰り返し、本国会においては内閣総理大臣の答弁撤回と謝罪に追い込まれました。しかし、なぜそのような比較をしたのか。当時の担当者のミスであるとして、我々に要求されるまで、原因究明すら行おうとはせず、無責任極まりないとしか言いようがありません。

ことは、今年1月29日の衆議院予算員会で我が党の長妻昭 政調会長の質問から始まりました。長妻議員は裁量労働制のもとで働き、過労死に追い込まれた事例を複数紹介し、裁量労働制で働く人の労働時間について問うたのであります。これに対して、安倍総理は「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータがある」と答弁しました。この「平均的な方で比べれば」について、データの出所である平成25年度労働時間等総合実態調査結果を確認したところ、実は裁量労働制で働く労働者と一般労働者のそれぞれの労働時間の平均値の比較ではなかったのです。それぞれについて、平均的な者のみを取り出して、その労働時間の平均値を比べたものでありました。「裁量労働制では長時間労働に歯止めがかからなくなる」という指摘に対して、示すデータとしては大変に不適切であります。
(注釈:「平均的な者」と「平均値」の違いについては、上西充子氏がリンク先のyahoo記事で詳しく解説している)

裁量労働制の方が通常の労働時間制の労働時間よりも長時間労働の者の割合が高く、平均で見ても労働時間が長いという傾向は厚生労働省の要請にもとづいて、独立行政法人 労働政策研究・研修機構、略称「JILPT」が実施した2013年の調査における労働時間の分布にハッキリとあらわれております。1ヶ月の実労働時間を専門業務型裁量制、企画業務型裁量制、通常の労働時間制。この3つで比較をしますと、
専門業務型裁量制では、150時間未満が3.1%、150時間以上200時間未満が42.1%、200時間以上250時間未満が40.9%、250時間以上が11.3%、不明が残り、という結果です。
企画業務型裁量制については、150時間未満が5.3%、150時間以上200時間未満が49.8%、200時間以上250時間未満が38.6%、250時間以上が4.7%、不明が1.6%です。
通常の労働時間制においては、150時間未満が5.7%、150時間以上200時間未満が61.7%、200時間以上250時間未満が26.5%、250時間以上が3.9%、不明が2.2%であります。わたくしが今申し上げた数値から、裁量労働制の方が通常の労働時間制の労働者よりも実労働時間が長い傾向が明らかであります。

労働時間の平均で見ても、通常の労働時間制の労働者で186.7時間。(注釈:議場から野次が飛んだことに対して)どうも聞いて頂けなかったようなので、もう1度申し上げます。企画業務型裁量労働制で194.4時間。専門業務型裁量労働制で203.8時間と。裁量労働制の方が明らかに長いのです。

安倍総理がこのデータを参照するのではなく、平成25年度労働時間等総合実態調査から平均的な者のみを取り出して比較したデータをあえて紹介したことは、データを示すことによって、反証ができたかのように装うものでしかありません。そのような答弁は、大変不誠実であり、さらに言えば、国民を欺くものであります。

安倍総理に続いて、同じデータに言及して答弁した加藤厚生労働大臣も同様であります。加藤大臣は1月31日の参議院予算委員会で森本真治議員(注釈:当時は民進党所属。現在は国民民主党所属)から同様の質問を受け、「一般の労働時間は平均的な人で比べて、一般労働者が9時間37分、企画業務型裁量労働制で9時間16分」と答弁しました。しかし、なぜJILPTの調査結果については、そこでお述べにならなかったのですか?
裁量労働制の労働時間と一般労働者の労働時間の比較について問われた際、百歩譲って厚生労働省がつくりあげたデータがあるとしましょう。しかし、JILPTの調査は、厚生労働省の要請にもとづいて行われた調査です。その調査結果を厚労省内部で共有されていないはずはありません。なぜ、前年に行っていたこのJILPTの調査、裁量労働制の方が労働時間が長いということには全く触れずに厚生労働省がねつ造したデータだけを出したのですか?
裁量労働制の対象拡大を狙っていた政府にとって、都合の悪い情報は隠し、「厚生労働省が作成したものだから信頼度が高い」という刷り込みとともに、テレビ入りの予算委員会でウソの情報を垂れ流す。こんなデタラメを認めるわけにはいきません。労働時間との相関が相当高いと思われる過労死について、長時間労働がそれを助長すると知りながら、ウソのデータで国民を騙そうとした加藤大臣には、そもそも法案提出の資格がありません。

データ問題には、その後の経過があります。
2月1日、厚生労働省の担当者が、調査票の一般労働者の記入欄が1日の時間外労働の最長時間数となっている一方で、裁量労働制については1日の時間をどのように選ぶか記載がないことを把握してました。調査方法や定義の確認作業を開始したと厚生労働省は説明しています。 
2月2日、調査方法や定義が不明確であることを労働基準局長が認識をいたしました。しかし、この日は衆議院の予算員会でデータに関する答弁はなかったということで沈黙をしていたわけであります。
2月5日、大臣が衆議院の予算委員会で平均的な者と平均値の違いについて答弁をいたしました。
2月6日と2月7日は答弁がありませんでした。2月7日、大臣に「データの整合性について野党から指摘を受けていること」および「調査票の一般労働者の記入欄が1日の時間外労働の最長時間数となっている一方で、裁量労働制については1日の時間をどのように選ぶか記載がないこと」を報告しました。大臣から個々のデータの精査、具体的な手法の確認の指示があったそうであります。
2月8日、大臣が衆議院の予算委員会で「精査中」と答弁をしました。
2月9日の金曜日も予算委員会で「精査中」と答弁をしました。
2月13日に予算委員会で長妻昭議員が「データは正しくない可能性がある。いったん撤回していただきたい」と質したのに対して、総理は改めて「先日の本予算委員会において、『平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いデータがある』と答弁した調査結果については、厚労大臣が『精査する』と答弁していると承知している」と。こういう風に答弁をしました。
翌14日、答弁は撤回されましたが、その後も連日のように次々と異常値が見つかりました。
2月15日、加藤厚生労働大臣が衆議院の予算委員会で「精査結果を月曜日に報告する」旨を答弁いたしました。
19日に厚労省は1日の残業時間についての質問項目が一般労働者と裁量労働者で異なっているとする資料を衆議院予算委員会に提出いたしました。
そして、2月28日に新年度予算案が衆議院本会議を可決・通過された日の夜、安倍総理は、精査が必要なデータを示し、それにもとづいて行った答弁のみを撤回し、いわゆる働き方改革関連法案の中から、裁量労働制の対象拡大部分を全面的に削除する方針を示し、「実態を把握した上で議論をし直す」と述べられました。この時点では、まだデータそのものは撤回されていませんでした。
そして、わたくしが驚いたのは、「法案から裁量労働制の対象部分を全面的に削除する」。その言葉の意味であります。裁量労働制の対象拡大だけではなく、現行の裁量労働制の規制強化までもが、まるまる削除されるということでありました。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が行った裁量労働制で働く人たちへの裁量労働制の実態把握調査のうち、自由記述欄には、大変深刻な意見が記載されています。裁量労働制に満足であると答えている人、やや満足と答えている人、やや不満と答えている人、不満と答えている人。それぞれなのでありますが、裁量労働制に満足と答えている人の中にも、長時間労働への懸念を訴える声が多数記載されているということであります。
例えば、
「長時間勤務に利用されないことを望みます」
あるいは
「長時間労働が常態化している場合の規則」
ですとか、
「裁量というのは名ばかり。朝9時出勤が固定化され、夜の21時や22時までの勤務が常」
「もう少し働きがいのある制度への見直しをしてもらいたい」「このままでは優良企業とは言えない」
「裁量労働制は労務管理上、無くしても良いのではと思う」
「時間外、休日労働、深夜とフェアに対応すべき」
これは、現行の裁量労働制に「満足」と答えている方々の声であります。

「やや満足」と答えいる方の声の中にも、深刻な声があります。
「現在の職場は残業が多く、有休もとりづらい」
「仕事の量を見直すか、量に見合う評価にしてほしい」
これが、生の声なのであります。

そして、先日、法案審議の真っただ中に新たな過労死事案が報道されました。28歳の男性がくも膜下出血で過労死したのです。発症前、2ヶ月平均で80時間超え。発症前、3ヶ月は184時間30分という長時間労働となっており、裁量労働制に適用になった直後、3日間にわたって連続勤務。そして、その後にくも膜下出血を発症して、お亡くなりになりました。この男性の基本給は、25万2000円。裁量職務手当は6万3000円と、事例に書かれていました。これを知った時のご家族の思いは、いかばかりだったでしょうか。あまりにも無念であります。こうした実情を見れば、規制の強化が必要だと考えるのが自然です。しかし、安倍政権は、そして加藤大臣は、「裁量労働制の対象拡大ができないのであれば、規制強化などやる意味がない」と言わんばかりに、これも削除してしまいました

1時間1分19秒〜1時間23分51秒:不信任第一の理由 働き方関連法案(データがねつ造である根拠)

いったい誰のための働き方改革なのですか? 3月23日、厚生労働委員会でのわたくしの質問に対して、加藤大臣は「問題となっている調査から裁量労働制に関するデータを撤回する」と表明しました。遅きに失したと言わなければなりません。先ほど申し上げたように、このデータはねつ造されたのではないかという疑いがあるのです。ねつ造の疑いがある、その理由を提出された資料から読み解きたいと思います。

1、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の時間数は、実際には「労働時間の状況」であったのに、タイトルや注釈では「労働時間」とだけ表記されていました。

2、一般労働者の11時間11分と9時間37分は計算式で求めたものであるのに、その旨を記載しておりません

3、裁量労働制の、すなわち専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の一般労働者の欄では、違うものを捉えているにもかかわらず、問題なく比較できるかのように、ひとつの表にキレイにまとめて記載してあります。

4、計算式では実際の実労働時間は算出できず、法定内残業の法内残業(注釈:「就業規則で定めた所定労働時間は超えているが、法定労働時間は超えてない時間の残業」の意味)の有無が考慮に入れられていないため、過大推計になるということを明記してはおりません

5、一般労働者の平均的な者と最長の者の欄は、最長の1日の法定時間外労働の実績を示していることを明記しておりません

6、実際は一般労働者のデータは、最長の1日のものであるにも関わらず、注釈には「表は調査対象期間における1日あたりの労働時間の平均を示したもの」という事実と異なる注釈が記載されています。

7、計算式によるデータを含んでいるにも関わらず、「平成25年度労働時間等総合実態調査(厚生労働省)」とあたかも、この表が調査結果のデータそのものであるかのように表記しています。しかも、「出典」などと書いておらず、先ほど読み上げた「平成25年度労働時間等総合実態調査(厚生労働省)」の前には、意味不明な米印(注釈:「※」と思われる。西村議員、ここで米印を書くジェスチャー)が記載されておりました。この印をつけることにより、あたかもそれが出典の表記であるかのように装っています

8、平均的な者の定義を明記していません

9、一般労働者の労働時間の下限値は8時間であるにも関わらず、あたかも7時間以下の一般労働者も混在するかのように装って、表が作成されております。

10、注釈に「統計上、集計を行っていない」と書かれているのですが、これは意味不明です。個表データから集計を行うことは可能なはずです。それにも関わらず、集計できないかのように書いているんです。7時間以下の一般労働者がいるかのように装っている。この問題をごまかすために、つけられた説明としか思えません。

なぜ、このようなデータが作成されたのでしょうか?
 この作成プロセスについて問われた加藤大臣は、「特段、不自然なことはないなと思いました」と、こういう風に答弁しているんです。不自然なところだらけだから、いろいろ突かれると問題が掘り起こされてしまうので、問題にフタをするために、そういう答弁をあえてしたのではないか。そういう疑いをわたくしは持っております。

5月7日、連休が明ける頃です。自民党 厚労部会長の橋本岳議員がfacebookにある投稿をいたしました。問題の、この「※ 平成25年度労働時間等総合実態調査(厚生労働省)」という資料は、当時、野党の側から「何か出せ、出せ」としつこく要求を受けて、仕方なく、厚生労働省がつくりあげたものだと。まあ、なんか、厚生労働省をかばい、加藤大臣の責任を回避させるような投稿を行ったのであります。厚生労働省幹部の記者会見、そして橋本岳議員のfacebookの投稿でも、このデータが厚生労働省の担当者が手元にある資料で、うっかり作ってしまい、それを局長までうっかり了解してしまったかのような説明がなされています。

(注釈:議場からの「ガックリだよー」の声を受けて、頷きながら)
ガックリです。
答弁資料も、原典も、何も確認せずに、うっかりと引き継いでいたというような説明もされておりました。橋本岳議員のfacebookの投稿でも、そういう風に書かれています。

しかし、先ほど、わたくしが申し上げましたように、この比較データはうっかり作れるものではありません。何がしかの意図をもって作成しなければ、こんな嘘っぱちのデータが出てくるわけはないんです。このデータがどういうプロセスで作成されたのか、野党は委員会の中で検証を求めました。加藤大臣は先ほど申し上げたように「特段、不自然なところはない」という風に答弁をしておられましたけども、不自然なところだらけであることは、申し上げた通りであります。厚生労働省の監察チームで調査するという報告が理事会でありましたが、この検証結果がいつになったら提出されるのかも明らかにはなっておりません。こういう状況で本当に採決するんですか?
そして、その検証の中で、是非お願いしたいことがあります。単なる役所内部の担当者の責任論で終わってはなりません。トカゲの尻尾切りで終わってはならない。このことをあらかじめ、申し上げておきたいと思います。

問題は、まだまだ残っています。当初、裁量労働制に関するデータを撤回したとのことで、1万1575件のうち、1526事業場のデータが削除されました。その後、さらに野党の求めに応じて精査し、異常値が発見されたとして、966事業場分が削除されたものが提出されてきました。もともとのデータから2割も削除されてしまったのです。大臣、お忘れかもしれないので、確認をさせて頂きますと、「当初のデータから裁量労働制のデータを削除したもの」から削除されたもので、明らかな誤記と考えられるもの、理論上の上限数値と考えられる数字を上回るもの、複数の調査項目間の回答に矛盾があるもの。そして、そこに、国会等の場で精査が必要との指摘を受けた事項、すなわち

1日の時間外労働が24時間を超えるもの。当たり前ですね。

②1日の時間外労働時間数と法定労働時間8時間を合算した場合に24時間を超えるもの

③1週と月、1日と月、1日と1週について、時間外労働時間数に逆転が見られるもの

月の時間外労働時間数は記載されているが、1日や1週の時間外労働時間数がゼロとなっているもの、および1週の時間外労働時間数は記載されているが、1日の時間外労働時間数がゼロとなっているもの

という、誰の目からも見ても明らかな異常があるもの。これが、削除されてきたのであります。この精査結果が提出されたのは、法案審議が始まって2週間後の5月15日のことでありました。労政審の委員の方々には、その結果を郵送したということです。この結果が労政審の議論の出発点であったにも関わらず、データが間違っていました。そして、この時点での正しいとされるデータを厚労省は郵送したんですね。
果たして郵送だけで間に合いますか?
労政審に差し戻して、議論をやり直して頂く必要があるのではないでしょうか

労政審で平成25年度労働時間等総合実態調査の結果の説明が最初にあったのが、2013年10月です。5年近く経って、新たなデータが出てくる。これはもう、腰が抜けそうな話であります。労働時間等総合実態調査のデータは、労働時間法制の見直しを議論した労働政策審議会において、議論の出発点として紹介されたもので、これはエビデンスベースの議論をしていく上で本当に重要なものだと思います。しかし、2割ものデータを除外しておきながら、加藤大臣は「なお、統計としての有効性はある」と答弁しております。

その後も、データ問題は続いています。精査後のデータについても、5月15日に提出されたデータについても、誤りと疑われるものがあったのです。

例えば、
事業場が単独事業場であるにも関わらず、事業場規模と企業規模が異なるというもの。

事業場規模が1人であるにも関わらず、最長の者と平均的な者の2人が存在するということ。

企業規模が1万人より上であるにも関わらず、調査対象が1人の事業場規模となっているもの。これは、実は結構多数あるんです。

事業場規模は300人以上だが、最長の者、平均的な者、ともに1日、1週、1ヶ月、1年の全てがゼロというもの。300人以上で、本当にそんなことがあり得るのでしょうか?

・最長の者、平均的な者、ともに1日、1週、1ヶ月、1年の全てが同じ時間のもの。

まぁ、偶然というには、あまりにも非なるところがあります。そして、精査前の結果をもとに加工されクロス集計するなどして、労政審や政党、国会に提出された資料の中に精査前と精査後で看過することのできないデータ相違が何ヶ所にも見られることを野党は指摘をいたしました。

例えば、特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績であります。1年について、一般労働者の平均的な者において、法定時間外労働の実績が800時間超1000時間以下であり、1年の特別延長時間が1000時間超の方が、精査前の数字では50.3%であったのに、精査後には、なんと3.4%。著しく減少しているものがあるのです。また、特別条項付き時間外労働に関する労使協定において定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績、1年について、一般の者、最長の者、これで法定時間外労働の実績が360時間超えの方で、1年の特別延長時間で1000時間超のものを見てみますと、精査前のデータでは48.5%でしたが、精査後にはなんと3.9%になっているんです。

そして、尾辻議員が発見した、事業場番号5684と5700。事業場の規模も、1日、1週、1ヶ月、1年、すべての時間外労働の時間数がピッタリ一致するというデータもありました。この点について、委員会の中で質問がありますと、局長は「そういったことも理論上はありえる」と答弁しました。大臣は「精度が上がったんだ」の1点張りの答弁でありました。理事会の中でさらに議論をいたしますと、「11575件の事業場の中で異なる事業場が1日、1週、1ヶ月、1年の時間外労働時間数がピッタリ一致する確率は、10の12乗分の1ではある。ゼロではない」という風に担当者が説明をいたしました。

そして、今朝になって、冒頭に申し上げたように異なる事業場の通し番号でデータが全て一致しているという件がコピーの混在によって同一の調査票を二重に集計していたことを明らかにしたのです。「法案を採決せよ」と政府・与党が言う、今日の朝の理事会になって、これを提出してきたのです。ありえません

データが間違っていました。ですが、採決してください。応じなければ強行採決します。こういうことですか? こんな無茶苦茶で議論せよとは、結果ありきの議論であって、民主主義の根幹を揺るがす大問題です。

1時間23分52秒〜1時間36分12秒:不信任第一の理由 働き方関連法案(野村不動産への特別指導に関する問題)

そして、野村不動産の特別指導に関する問題です。2016年、野村不動産の50代男性社員の方が過労自殺されました。2017年の春にご遺族が労災申請を行われました。新宿労働基準監督署がその調査に着手し、10月3日に新宿労働基準監督署が自殺を労災認定する方針を固めたと報じられております。11月17日から12月22日にかけて、厚労省がこの件に関する特別指導について計3回、加藤大臣に報告しました。12月25日に当時の勝田 東京労働局長は野村不動産に特別指導を行いました。そして、翌26日、労働基準監督署は、この男性社員の過労死の労災認定をしました。その同じ日に、東京労働局長は記者会見で野村不動産に対する特別指導を行ったことを公表したのであります。そして、今年の2月20日以降、加藤大臣は裁量労働制の違法適用を取り締まった好事例として、国会答弁で野村不動産に対する特別指導を挙げ、しっかり監督指導を行っていると何度も答弁をしました。

しかし、野村不動産が裁量労働制の違法適用を始めたのは、10数年前と聞いております。長年にわたった違法適用を見抜けなかった。そして、その上に野村不動産に対する特別指導。これは、史上初の特別指導であります。これをとったという経緯は、極めて不透明であり、3月28日にわたくしたち野党が要求しておりましたところ、厚労省はこの特別指導前に加藤大臣への報告に使った資料を提出したのですが、これがほとんど黒塗りでありました。このマスキングを外すように、何度も多くの議員が質疑で求めましたが、今なお開いてはおりません。我々が特別指導の端緒が過労死であったことを認めるよう再三求めても、加藤大臣は頑なに拒み続けております。特別指導とは厚労省の歴史において、前例のないケースですが、なぜ野村不動産なのかという、合理的な理由が加藤大臣の口から聞かれることもありません。監督指導を恣意的に行ったのではないかという疑いを晴らすことはできていないのであります。

昨年12月26日、「東京労働局が野村不動産に違法な裁量労働制の適用があったということで特別指導を行った」との報道があった際に、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞が、これに「是正勧告をした」との見出しをつけていました。約600人の営業職の労働者に対して、裁量労働制を違法に適用したとして、是正勧告を行ったということであります。これをとらまえて、加藤大臣は「裁量労働制で長時間労働につながるのではないですか」という野党からの質問に対して、「野村に対して特別指導を行った」とあたかも、労働局の監督の好事例のようにこれを持ち出して、繰り返し答弁していたのであります。ところがです。野村不動産で過労死があったことが報道されました。過労死をきっかけとして、野村不動産に監督に入っていたのだとすれば、これは好事例で何でもありません。人が死ぬまで監督に入れなかった失敗事例ではありませんか

しかも野村不動産は10年以上も前から、裁量労働制を違法適用していたのでありますが、東京労働局は4年前にも野村不動産に監督に入っていたということもわかりました。その時には、違法適用を見抜けていなかったのです。今になって野村不動産への特別指導を監督指導の好事例として広告的に言うのはやめてもらいたいのです。裁量労働制が拡大されたり、高度プロフェッショナル制度が導入されたりしたら、長時間労働が助長される、過労死の犠牲がまた出てしまいます。今回の野村不動産に関して、なぜ特別指導をやることになったのか。その経緯は一向に明らかになりませんでした。特別指導は過労死がきっかけだったのではないかと、わたくし達が問うても「個別の事案については答えられない」という1点張りであります。過労死されたご家族の方に東京労働局が「過労死であったことを認めてもよい」という趣旨のFAXを送った後も、加藤大臣の対応は全く変わりませんでした。人が死なないと裁量労働制の違法適用を見つけられないのですか? 大臣? そのような中で、裁量労働制を拡大しようとするなど言語道断であります。

過労死があった場合にその企業に特別指導に入ることは、厚生労働省も認めています。しかし、その結果、たとえ是正勧告を行っても、基本的には厚生労働省はそのことを報告しないことになっています。だから、特別指導という新たなスキームをつくりあげ、裁量労働制の違法適用で特別な指導をしたと大々的に打ち上げた。しっかり監督できているのだと言いたかった。大臣、そうなのではありませんか? 違うなら違うと明確に言ってもらいたいのですが、その否定も委員会の中ではありません。東京労働局が記者会見で口を滑らせてしまったため、多くのメディアが「是正勧告が行われた」と書いたのですが、厚生労働省はいまだに野村不動産には是正勧告に入ったことを認めてはおりません

勝田 東京労働局長は、前職ですが局長は、野村不動産への特別指導か何かを行うことを想定し、毎月行っている記者会見の11月の会見時に、「12月26日にはプレゼントがある」と発言していました。過労死を端緒として、監督指導に入った結果の特別指導であるならば、これを「プレゼント」などと呼ぶのは、あまりに不謹慎です。また、「是正勧告をした」と口を滑らせた後に「なんなら皆さんの会社に行って是正勧告しても、いいんだけど」などと語ったことはマスコミへの恫喝であります。労働行政への信頼を土台から揺るがす発言であります。勝田 東京労働局長の会見録のテープ起こしは野党から求めたものでありますが、厚生労働省は当初、これを拒んでいました。テープを起こしてほしいと依頼したにも関わらず、当初、都合の良い部分だけを書き起こして抜き出し、そしてA4 1枚のペーパーの最後の2行に「いずれの会見においても、是正勧告を行ったことを認めた発言はなかったと承知している」という恣意的な解釈を付け加えて、提出してきました。しかし、その後、求めに応じて公表された会見録の全部を見れば、是正勧告したことを東京労働局長が認めていることは明白です。
これでも、シラを切るのですか? あんないい加減な解釈付き会見録を提出してきた加藤大臣の責任は、極めて重いです。せめて、そのくらいは自覚してください。

1時間36分13秒〜2時間3分49秒:不信任第二の理由 高度プロフェッショナル制度の創設

不信任の第2の理由は、高度プロフェッショナル制度の創設を推し進めようとしていることであります。加藤大臣は労働時間規制を裁量労働制よりもさらに緩和し、長時間労働を助長する高度プロフェッショナル制度の創設を盛り込んだまま、働き方改革関連法案を国会に提出しました。厚生労働委員会においては、「過労死が増えるのではないか」「違法適用を見抜けないのではないか」「過労死が発生した場合の労災認定がされにくくなるのではないか」「なし崩しで対象業務の拡大や年収要件の引き下げが行われるのではないか」といった様々な懸念が示されましたが、これまた「ご飯論法」、はぐらかしの答弁に終始し、労働者の不安を払拭するような誠実な答弁はありませんでした。

「高度プロフェッショナル制度が取り返しのつかない危険を及ぼす恐れがあり、断じて容認することができない」と訴えていらっしゃるのが過労死のご家族の会の方々であります。全国過労死を考える家族の会の方々が加藤大臣と面会した際にも、高度プロフェッショナル制度の削除を求められました。しかし、その際の記録として、厚生労働省が理事会に提出した資料には「高度プロフェッショナル制度を削除してほしい」という重要なポイントが抜け落ちているなど、過労死遺族の思いを真剣に受け止めようという姿勢がみじんも感じられません。国民の命と健康を守るべき厚生労働大臣が、労働者を死に追いやる可能性がある高度プロフェッショナル制度の創設を推し進めるに至っては、大臣としての資質なしと断じざるをえません。

高度プロフェッショナル制度については、とても重要な大臣不信任案のポイントですので、それぞれ詳しく述べさせて頂きます。

第一に、全国過労死を考える家族の会の皆さんの訴えをなぜ聞き入れないのか、という点です。この間、安倍総理との面会を家族の会の皆さんは求められてまいりました。採決前に会って、「大切な家族をある日、突然に過労死で亡くした者でなければ、わからない言葉」、それを安倍総理に聞いてほしいということだと思います。そして、高度プロフェッショナル制度は法案から削除してほしい。その思いは加藤大臣に面会した際にも、要望していたと聞いております。しかし、安倍総理との面会はいまだ叶ってはおりません。「所管である厚生労働大臣に任せたから」と言い残して、ロシアに飛び立って行かれました。安倍総理は加計理事長とは年19回もお会いになっているというのに、なぜ人生をかけて働く者の命を守るため、過労死の根絶を目指して努力している、過労死を考える家族の会の方々には会うことができていないのでしょうか。6人いる秘書官はいろんな方とお会いになっているというのに、なぜ家族会の方々が会うことも叶わないのでしょうか。

この国会は、働き方改革国会だと胸を張って語っていた総理ですが、都合が悪い話からはこんなに簡単に逃げるのですか? 先日、参考人として、委員会に来てくださった家族の会の寺西笑子さんは「過労死は真面目で責任感が強い人が被災する、極めて理不尽なことだ」とおっしゃっていました。私はこれを聞いて、過労死は誰にでも起こりうることだと、本当に思いました。「高度プロフェッショナル制度の対象者は、専門職で、年収が高い人で、そして健康確保措置もとるから大丈夫だ」と言うのでしょうが、よく聞いてください。専門職だからといって、年収が高いからといって、体が丈夫だとは限りません。専門職だろうが、高年収だろうが、過労死しないとは限らないのです。その認識を持てない大臣は、厚労大臣として、決定的にその資質に欠けていると言わざるをえません。

第二に、様々な規制が適用除外になっており、健康確保措置をとるからと言っても、そもそも健康を崩してしまう恐れがあり、非常に強い働き方になる恐れが大、であります。現行の労働基準法では、管理監督者であっても深夜割増賃金は適用することになっています。深夜業務が心身に大変な負荷を与えることが知られているからこその規制と思います。しかし、高度プロフェッショナル制度は、この深夜割増賃金すらありません。4週間で最初の4日間だけ休ませれば、あとの24日間は24時間連続して、ずっと働かせることが可能になる仕組みなんです。こんな仕組みを導入する加藤大臣に、労働者の権利を守る資格など、これっぽっちも無いと申し上げます。

第三に、自民党内で高度プロフェッショナル制度に対する無理解の程度が甚だしいということです。先日の長妻議員との質疑で、ある自民党の議員が、先ほどわたくしが第二で申し上げた、深夜割増賃金について誤った野次を飛ばして、長妻議員にたしなめられていました。また先日は、自民党、公明党、維新の会の3党による修正案がまとまったそうで、委員会に提出され、その質疑を行う環境になったのですが、ある自民党議員が質問に立ち、のっけから「修正案は今日見たばかりでよくわからないから質問しない」。こんな風に発言するなど、とんでもない状況だということが、よくわかりました。こんな状況で本当に採決できる状況だとお思いですか? 加藤大臣? わたくしは、いま採決すれば、自民党に議員も理解していないという意味においても、強行採決になりますから、やってはいけないと思います。

第四に、万が一、高度プロフェッショナル制度で過労死されたら、労災認定されるのかという問題があります。高度プロフェッショナル制度は、実労働時間を把握、管理いたしません。業務内容と年収だけがほぼ要件で、賃金は時間に連動しないからです。答弁を聞いていると、どうも成果ともあまり連動しない。それは、企業が裁量で判断するのだそうです。つまり、法律による縛りはありません。そうすると、仮に過労死された場合、労災認定はどのように行うのでしょうか? 普通に考えれば、健康管理時間から実労働時間を算出しなくてはなりません。現状でも実労働時間は、真の労働時間を表していることは少なく、労災認定は困難を極めるケースは少なくないのです。というか、逆に言うと、それがほとんどなのです。これが、実労働時間を管理しない仕組みをつくれば、どうなるのか。健康管理時間から実労働時間を証明するのは、ほとんど困難になるのではないか。このことは火を見るよりも明らかであります。

過労死ご家族の会の寺西さんは同じ家族会の皆さんのケースを丁寧にご紹介くださいました。意見陳述の内容を労災認定の困難さと合わせて、紹介をさせていただきます。

過労死家族を考える会 東京代表の中原のり子さんは、1999年に小児科医だったご主人を44歳で過労死で亡くされました。勤務状況は月に5回〜8回の当直と緊急患者、入院患者の対応をし、眠る間もなく、そのまま日勤をこなし、32時間連続勤務という疲労困憊、過重労働の末に過労死されました。中原さんは3人のお子さんを抱えられ、ご主人の労災認定されるまで8年、民事裁判で最高裁まで戦われ11年、ご苦労様でした。ドクターは患者の健康を治すのが仕事ですが、ご主人の実態は体調が崩れても休むことができず、健康管理がされない、ヘトヘトの状態で職務に就かれ、過労死に追い込まれました。中原さんは「夫は安倍政権の狙う高度プロフェッショナル制度の先取りで過労死した」と訴えられ、医師の働き方改革に励んでおられます。

もう一人の随行者は、全国家族の会 遺児の会の代表、渡辺しのぶさんです。2000年に大手電機メーカー エンジニアで40歳だったご主人を過労死で亡くされました。勤務状況は、毎日朝6時半には家を出て、終電で帰宅。土曜は出勤。日曜は持ち帰り仕事。その合間に海外出張があり、移動は土日を使うため、帰国したら翌日から出社。出張前後の休みはないとの状況で、夫婦で「過労死しそうだね」と話したことはあったが、現実になったのです。ご主人が亡くなった後、会社に行ったところ、当時の上司から「お宅の場合は労災ではない。裁量労働だったから」と言われました。課長になると裁量労働になるらしいとは会社から説明が無かったことで、それがどういうことなのか、本人も家族もわかっていなかったようです。会社は裁量労働制だから労働時間を管理しておらず、しのぶさんは2人の子供を抱え、労災申請のために労働時間を算出するのに大変ご苦労をされました

3人目は、朝日新聞2015年3月27掲載記事の方です。Aさんの息子さんは、27歳の若さで過労死されました。大学院を出て、東京の大手印刷会社に就職し、研究開発部門に配属され、入社2年目から専門業務型裁量労働制の適用対象者になりました。規定で22時以降の残業は許可がいるとのことで、息子さんは自主申告すると上司から殴られたそうです。息子さんはそのあとは、帰ったことにして仕事をしていたようです。友人に送ったメールには、夜中の1時に帰宅、3時就寝、朝6時半起床。友人への返信も「毎日午前様で明日は徹夜かも」。過労死寸前の毎日深夜帰宅のメールが残されています。実際は、これをはるかに超える実質的な拘束時間であったと推察されます。

つまり、裁量労働制は使用者が正しい労働時間管理をせず、本人へ過少申告を強要し、サービス残業をしないと仕事が回らないのが実情で、裁量労働制で死んでも自己責任にされ、労災認定されない実態があります。死人は増えても、過労死は減るという事態が起きる。死んでも自己責任で片付けられ、苦しむのは残された遺族だ。31歳で過労死したNHK記者の佐戸未和さんの母、恵美子さんはこのように述べておられます。「高度プロフェッショナル制度は、スーパー裁量労働制です。大臣、過労死をなくすというのであれば、高度プロフェッショナル制度の導入はやめてください」

第五に、業務の内容が極めて曖昧であり、業種の拡大も今後起こりうると考えなくてなりません。また、年収要件が引き下げられることへの懸念。これまでの労働法制の変遷から考えても、容易に想像されることです。参考人としてお越しくださった連合の神津会長はそのことを力説しておられました。先日、岡本充功議員(注釈:国民民主党所属)との質問で、企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の重なる部分があることを大臣も認められました。今現在、企画業務型裁量労働制の労働者が高度プロフェッショナル制度に移行する可能性があるということです。それは本当に恐ろしいことです。絶対に止めなくてはなりません。

第六に、労働者の声を聞いて高度プロフェッショナル制度をつくったと大臣は豪語しておられましたが、岡本章子議員(注釈:立憲民主党所属)の質問に対し、わずか12人の労働者にしか話を聞いていないことが明らかになりました。労働基準法に「脱時間給」という新たな仕組みを導入しようというわりには、いかにもアリバイ的な労働者ヒアリングです。こうしたことから、理事会では公聴会の開催を求めてきましたが、与党からはやらない理由ばかりたくさん聞かされ、拒否されました。振り返って考えてみれば、労働政策審議会に高度プロフェッショナル制度が日本再興戦略会議から乗っかってきたのは、労政審の議論が進んだ時点でのことです。労働者抜きで大事な議論をやってはいけません。

第七に、高度プロフェッショナル制度の同意の撤回についても申し上げます。政府案の法案の中でも「それは可能なんだ。同意の撤回は可能だ」という説明をわたくしは受けてきました。しかし、今回、自民党、公明党、維新の会が高度プロフェッショナル制度の同意の撤回を可能とするという修正案を提出してきました。これはどういうことですか? 本当は同意の撤回ができないという中身の法案だったのですか? だとすれば、国会議員に対して誤った説明を加藤大臣はしてきたということになります。

第八に、この法案が8本もの大きな法案をまとめて、束ねて提出してきた手法に厳しく抗議します。わたくしは、大臣が高度プロフェッショナル制度を削除しさえすれば、法案の残りの部分については前向きに議論し、確認答弁もとっていきたい。賛成もありえるべし。そのように考えてきました。しかし、「高度プロフェッショナル制度を削除するつもりはない」と、総理も大臣も明確に答弁をされました。しかも、高度プロフェッショナル制度など悪いものと、それから、他の労働者権利のための法が混ざって1本の法律に束ねられている。どこかで見た手法です。安全保障法制と同じであります。良いものも、悪いものも、ごちゃ混ぜにして、野党が賛否を決しにくくする常套手段。これをとるのは、もうやめてください。

第九に、世論調査によると、この法案をいま国会で通す必要がないと答えている方の割合が常に6割から7割にのぼっているということであります。急ぐ必要はありません。自らの生活スタイルに合わせて働きたいというニーズもあるでしょう。それならば、今あるフレックス制や規制を強化した上で裁量労働制での対応が可能なのではありませんか。どうして、アメリカのホワイトカラーエグゼンプションから2周も周回遅れの高度プロフェッショナルを今、導入しなければならないのですか。高度プロフェッショナル制度を導入して、長時間労働が増え、過労死が生まれてしまったら、誰が責任をとるのですか? 「労災認定は必ずされる」と大臣は言えるのですか? 失った命は返ってきません。その前にどうか一度、加藤大臣には立ち止まって頂き、高度プロフェッショナル制度を削除して頂きたいのです。

山井議員(注釈:国民民主党所属)のご了解をいただきまして、過労死でお父さんを亡くした2人の遺児についての文章をわたくしからも読み上げさせて頂きます。
「大きくなったら、ぼくは博士になりたい。そして、ドラえもんに出てくるような、タイムマシンをつくる。ぼくはタイムマシンにのって、お父さんの死んでしまう前の日にいく。そして、仕事にいったらあかんて、言うんや。大きくなっても、ぼくは忘れはしないよ。得意な顔してつくってくれた、パパ焼きそばの味を。ぼくはタイムマシンにのって、お母さんと一緒に助けにいこう。そして、仕事で死んだらあかん、て言うんや。仕事のための命じゃなくて、命のための仕事だとぼくは伝えたい。だから、仕事で死んだらあかんて、言うんや」

次は、過労死でお父さんを亡くした3歳の女の子についての毎日新聞の記事であります。
「毎年6月になると思い出すことがある。過労死で夫を亡くした女性の話を聞きに、東海地方を訪れた時の話だ。もう10年以上前のことだが、蒸し暑さと共に蘇る。家を訪ねると、3歳くらいの女の子が白いレースのワンピースに赤いエナメルの靴でおすましして、玄関にちょこんと座っていた。誰かを待つかのように、背筋を伸ばし、ほんのり笑っていた。2時間近く女性の話を聞いた。昼夜を問わず、携帯で指示を受け、月100時間を超える残業。体がきついと退職を決意した直後、営業車の中で休んでいて、突然死した。まだ30歳になったばかり。結婚7年目で授かった愛娘を遺して、この世を去らなければならなかった無念に胸が締め付けられた。帰り際、少女がまだ玄関に座っていた。気丈に振る舞っていた女性が涙をこぼした。休みの日は可愛い格好をして、良い子にしていれば、お父さんが迎えに来て、遊びに連れて行ってくれると待っているんです。体全体で父を求める、いじらしさに涙が止まらなかった。長時間労働は、家族みんなから大事な時間を奪う。少女の小さな背中は、そう告白していた。

2時間3分50秒〜2時間6分20秒:結びの言葉

議場内の皆さん、立ち止まるとすれば今しかありません。過労死は働いて亡くなった方の自己責任では決してなく、時間管理をしない働き方を認める社会そのものが生み出す災害です。誰かが過労死の被害にあってしまわないように、過労死を促進する高度プロフェッショナル制度は、やめましょう。命を守る国会の責務を果たすよう、与野党を問わず、全議員に呼びかけをいたします。

人の命が関わった法案の審議で、はぐらかし、論点のすり替え、そして、あるかもないかのような話を過大に答弁をする、ご飯論法の答弁をする加藤大臣に働き方改革を推進する資格はありません。そして、国民の命を守るために、高度プロフェッショナル制度を導入することに待ったをかけるには、採決直前の今のタイミングしかありません。加藤大臣からは、大臣の職を降りていただき、そして、もう1回、労働時間の調査をやり直して、本当のエビデンスに基づく、本当に必要な法制をやるべきです。国会軽視の姿勢、これは加藤厚生労働大臣に甚だしく、繰り返し行政に対する信頼を揺るがした責任を大臣は負わなければなりません。

以上、縷々(るる)申し述べたことが、本院が厚生労働大臣 加藤勝信くんを信任せずとの理由であり、ここに加藤勝信くん不信任決議案を提出するものであります。議員諸氏がその良心に従い、本議決案にご賛同いただくことを訴えて、趣旨説明といたします。ありがとうございました。

(注釈:西村議員、すべての演説を終え、一礼。議場から大きな拍手がおきる中、壇上から降りる)

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