TPPと著作権法⑤-アクセスコントロール-
1.アクセスコントロールの回避等に関する措置
改正案は、新たに「技術的利用制限手段」という定義を以下のように設けています。
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において利用する行為を含む。以下この号及び第113条第3項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられるものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
これまでの「技術的保護手段」の定義もそうですが、一読して理解できる人がいたら天才です。
「若しくは」が、8回登場しています。
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