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4号特例建築物(木造住宅)の問題点

1.4号特例建築物とは

4号(特例)建築物とは建築基準法6条1項4号で規定する建築物で、木造2階建てで延べ面積が500m²以下の住宅などがこれにあたります。
国家資格を持つ「建築士」が設計すれば、行政や民間検査機関の確認申請の審査において建築基準法における構造等のチェックは行わないというものです。

2.なぜ問題か?

建築基準法で定められている「居室として必要とされる採光計算」や「地震に対する横揺れに抵抗する筋違〈すじかい〉などの耐震壁の量やバランスの検討」がすべて「建築士」にゆだねられているという点です。
行政は「数多く建てられる小規模の建築物の審査をすべて行うのは難しいので建築基準法の順守は建築士に任せる」というものです。
建築士の責任は重大です!
ただ、建築士も一人の人間であり、間違いや勘違いを起こす可能性も考えられますよね。
震災のたびに建築基準法が見直され、検討や計算も複雑になってきていますが、根本的な審査においては第三者のチェックが基本されていないというこです。
「4号特例の廃止」の議論はこれまでにも幾度か話題には挙がっています。

3.どうすればいいか?

答えは一つ、第三者の審査を受けることです。
大手ハウスメーカーは型式認定を取っていたり一定の信頼はできますが、地場の住宅会社や工務店では、「確認申請」を設計事務所に丸投げしているケースも多く、その場合、建物の構造検討は建築士任せになってしまいます。
審査を受ける方法としては、

① 長期優良住宅の認定を受ける
② 性能評価書を取る
③ 確認申請時に構造チェックをオプションで依頼(※)
 ※行政や審査機関によっては受付していないところもあります。
などが挙げられます。上記のうちオススメは①と②です。これは「住宅品質確保促進法」(通称、品確法<ひんかくほう>と呼ばれる)で耐震等級が定められ、より厳しい基準が設けられ、行政や審査機関が厳しくチェックするからです。
大きな吹き抜けや、スキップフロアなどデザインを重視すると、耐震性が犠牲になるケースも多く十分な検討が必要になります。

これから地元の工務店やデザイン事務所に依頼して家を建てられる方は、少し気に留めていただければ幸いです。耐震等級などについては、あらためて詳しく説明します。


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