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借金の返済滞納で給料が差し押さえられまで・その対処法とは

借金滞納が招く給料の差し押さえとはどういうもの?

強制執行の一種である差し押さえとは

給料の差し押さえというのは借金の返済をせず、さらに何の対策を行わずに滞納し続けている債務者に対して、法的な手続きを取って債権者が貸したお金の回収をする方法です。

債務者本人ではなく債務者が勤務先から得ている賃金を直接取り立てるほうが回収手段としては容易であるため、差し押さえの中でも一般的に用いられている方法となります。財産の差し押さえというのは強制執行の一つでもあり、裁判所を通すことで強制的に回収することが可能です。

給料の他にも預貯金や不動産なども差し押さえの対象となります。ただし、給料の差し押さえは賃金のすべてが該当するわけではありません。差し押さえとなる金額は給料の4分の1までと上限が定められています。

必要となる手続きでわかる給与差し押さえの動き

債権者は強制執行で給料や財産を差し押さえるために、必要となる公の文書を手に入れる必要があります。

仮執行宣言付判決

執行承諾文言付公正証書など
こうした手続きを行うために債権者が行動を起こすことは債務者にも知らされますので、債務整理などの手段を取らずに借金の滞納をし続けているのであれば、こうしたい動きで今後給料が差し押さえられるかもしれないと判断することができます。そうなる前に法の専門家である弁護士などに相談を行って、借金に対して何らかの対策を行うようにしてください。

給料が差し押さえられてしまうまでの流れ

勤め先からの給料を差し押さえるといっても、直接職場に乗り込んで取り立てられることはありません。まずは債権者債権差押申立てを裁判所に対して行い、その後許可されてから実際に差し押さえられることになります。

給料の差し押さえを許可した裁判所は債務者本人と債務者の勤め先に差押命令正本というものを送ります。これによって勤務先は債務者である従業員に金銭問題があることを理解し、裁判所命令であることから必ず給料の差し押さえに同意しなければなりません。

これに関して債務者は、これまで裁判所に申立てが行われたことや催告書の通知は受け取れるものの、実際に差し押さえの執行がされる時期について事前の通告がありません。

知られてしまうことで退職をしたり財産を隠匿されると困るからです。ただし、前兆がわかりますので、その段階で債権者と早めに相談の連絡を取っておくようにしてください。

給料の差し押さえをされないためにできること

返せなくなった借金に関しては早めの対策を行う
実際にいつ行われるのかわからない給料の差し押さえですが、債権回収方法としては最終手段ともいえるので滅多に執行されることはありません。それまでに回避できるチャンスがあるからです。債権者から催告書、督促状が届いたらそれを警告と捉えて、早めに返済計画を立てるようにしてください。

金策が上手くいかなければ債務整理を考慮することです。新規の借入が一定期間できなくなったり信用情報に傷がついてしまいますが、少なくとも借金を放置しておくよりも建設的な対処になります。

債務整理とは


返済できなくなった借金の金額を減らすためにできる手続きです。法に詳しい弁護士などの専門家に間に入ってもらい、払いすぎた利息、いわゆる過払い金を返還してもらったり将来的に発生する利息を0にするなど、月々の返済額を減らして3年から5年かけて完済する計画を立ててもらうことができます。

依頼した段階で督促などもストップさせられる方法です。債権者に対して借金の返済の意思を見せることで、差し押さえの回避が可能になります。どうしても立ち行かなくなった場合には自己破産の手続きも行えます。債務整理にはいくつか手段がありますので、話し合った上で実行してください。

借金がかさんで個人では対処できなくなって、債務整理ができない場合は、市役所や町村役場などの自治体で今後どう対応していけばいいのかアドバイスをもらうことができます。公的機関の中でもアクセスしやすく、相談費用がかからないため足を運びやすいところです。(参照元:首が回らなくなった借金問題で困ったときの相談窓口について

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