相続時に前もって寄与分設定で財産を公平にできる

2019年7月1日から特別寄与請求権として「被相続人の相続人ではない親族」も寄与分が認められるようになります と書いてあるのは、私の寄与分は認められる?寄与分が認められるために重要な5つの条件 のページです。とってもわかりやすく書いてあります。

 ここからは私にも関係してくる話になります。
1つめ:アドバイスする側としての知識として必要です。例えば、義母をかいがいしくサポートしてきた息子嫁に対しての寄与分が認められるということです。財産分与が1000万円あった場合に長男400万円、次男400万円。で、寄与分200万円として、遺言書に寄与分を書いておくとよいのかな? ここも勉強中。

2つめ:シニア向けシェアハウスを運営していると最後を看取ることになるので、財産をどうしていくかの相談を受ける立場になります。そのような場合で、子どもたちが相続でもめる位なら、貴方にあげるわと気楽に言っていただけるのは良いのですが、言葉だけだと実行はなされるわけもなく、、、そのための知識を付ける必要があります。
 私はシニアシェアハウスに入居された方の親族には必ずのご連絡をさせていただきます。そうした場合に、入居者の意向で相続の寄与分に私の関係者が関与することも有りえる(例えば、養子縁組がなされるとか)からです。で、成年後見人(任意後見人)として私が関わることも有り、何も知らないのはまずいから・・・

 まだまだ、勉強中なので、新しく気づいたこと、知ったことを note にアップしていき、将来はまとめたいと思っています。


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