シリア渡航の阻止~旅券法と日本国憲法~

2015年2月7日のニュースによると、シリア渡航を企てていた50代のカメラマンが、旅券を返納させられちゃったみたいだね。

わざわざ渡航前に「シリアに行くぞ」と宣言したのは、売名行為だろうね。きっとシリアに渡航すればたくさんお金が入ることになっていたんだろうけど、今回のパスポート返納。憲法が保証する自由を踏みにじっていると発言している人がいる。旅券法と憲法の条文を読んだ人は何人いるのだろう?

旅券法第19条
 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
四  旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合

 今回は、たぶんこれだね。「旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のため」だね。

日本国憲法第22条
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

「公共の福祉」というのは、英語で言うと、general welfare。
 今回のケースが公共の福祉に反するものに含まれ、なおかつ、政府の乱用が認められない場合は、OKである。
 
 が、逆に、公共の福祉が国家の利益や政府の利益と同一視されて、政府によって乱用される状態となると、国民の権利は常に侵害される状況となる。これは最も警戒しなければならない状況である。

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