重要!意匠登録願を出願したら、もうひとつ気を付けないといけない事!
先日、つまみ細工キットの意匠登録願を出願しました。
で、この後の作業がこれまた重要なのです
ぜひみなさんがどこかで「これ知っててよかった~!」の話になるかと思うのでシェアします!
私は意匠登録を出願する前にこのキットを去年ある百貨店催事で公開してしまっています。さらにふるさと納税や堺市のベンチャー調達認定制度に選んでもらったりとサイトでも公開しています。
今回、意匠登録願を出願した時
「これら商品は私が開発したものだ」という事をちゃんと伝えていないと
いくら自分が開発していたとしても、すでに「公に広がっているモノ」だと判断されて登録が拒否されるというわけです。
ここを意匠登録願を出願した日から30日以内に
例外手続きとして特許庁に出しておかないといけないのです
意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続きと言います。(詳しくはこちらリンク)
ここ数日その書類を作成しまして、いよいよ今日投函します。
これでもって、本当に登録作業は終わりとなります~
あとはどうなるのか待つのみ・・・
果たして結果どうなりますやら~~
こんな事、当事者にならないと分からないよね!
とってもとってもいい経験になりました!
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