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無職の障害者の学校(5)

障害者向けに限らず、職業訓練校に入校するのは、技能を身につけて就職先で即戦力として働くため、という建前と、とりあえず無料でワードやエクセルや簿記を学ぼうという考えの人、そしてもう一つは失業手当(失業給付金)を延長してもらおうと考えている人たちがいます。

障害者向け職業訓練校の訓練期間は、そのコースによって異なりますが、概ね1年間です。これを利用して、失業手当支給終了ギリギリにして入校すると、訓練期間中の1年間、失業手当が延長されるのです。
また、就労経験がなく失業手当を貰っていない人でも、条件があえば、月に10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
(参考:https://success-job.jp/dainishinnsotu/neet/nitosyokugyou/

職業訓練期間中は、失業手当を受給するための「認定日」にハローワークに行かなくてもよく、また、就職活動やハローワーク相談を受ける必要もありません。

障害者向け職業訓練の再受講には基本的に1回目の修了日または退校日から1年以上の期間が必要です。しかし、一度受講したコースをもう1回、というのは面接選考の時点で落とされると思います。例えば最初はWEBデザインコースを志望したけど、ダメでOAビジネスコースで1年間頑張った、そして1年間働いたけどやはりWEBデザインコースで学びたいので受験、というのはアリかもしれません。いずれにせよ1年間は再入学できません。

障害者職業訓練校に限らず、1年以上受講する職業訓練校では、「学割」が認められます。

例えば定期券ですが、
・職業能力開発促進法に該当する公共職業能力開発施設に通学する受講生
・通学期間が1年以上の場合のみ適用
・通学証明書の提示が必要
であれば大丈夫です。

また、
・MacBookやiPadなどのApple社製品
・Microsoft社製品
・Photoshop・IllustratorなどのAdobe社ソフト
なども学割適用されます。
他にも「学割」が適用されるケースも多々あります。

(6)では、総括をお話いたします。



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