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【名古屋市での創業をお考えのかたへ】

名古屋市から
~スタートアップ企業支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


令和6年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金
名古屋市は、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成します。
(注)内容が更新される場合がありますので、応募前にご確認をお願いします。

◆募集期間◆
○第1期募集
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)募集期間最終日の午後5時必着

早期に事業の開始を希望する方を対象としています。
事業認定を受けた後、速やかに交付申請手続きをしていただくことで、早ければ6月中に交付決定を受けて、補助事業に着手することができます。

また、補助事業期間を10月までとすることで、年内に補助金の交付を受けることができる予定となっています。

○第2期募集
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月13日(火曜日)募集期間最終日の午後5時必着

令和6年9月以降に事業開始を希望する方を対象としています。

補助事業期間は令和7年1月までとなっており、令和7年3月中に補助金の交付を受けることができる予定となっています。

◆補助対象者◆
○次のいずれかに該当する方
・名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)
・名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で、新しい取り組みにチャレンジされる方

○次の条件を全て満たす必要があります。
・名古屋市内に本社を有すること(個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たすこと。)。
・「みなし大企業」ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
・市税を滞納していないこと(新規創業者のうち、名古屋市に転入し、創業しようとする場合は、転入前の居住地の自治体の税を滞納していないこと。)。
・訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
・名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・過去に本補助金の交付を受けていないこと。
・その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
・「中小企業者」や「みなし大企業」等の定義は募集案内をご参照ください。

◆補助事業◆
1.名古屋市内での開業に係る事業
2.名古屋市内での事業所の開設に係る事業
3.新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業
4.新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業
5.組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業
6.解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ、非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業
7.設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業

◆補助要件◆
1.次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等(注)の支援を受けていること。
イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受けていること。
ウ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
エ 金融機関の支援を受けていること。

2.補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
(注) 対象となる支援機関については募集案内をご参照ください。

◆補助対象経費◆
補助対象となる経費は、人件費、店舗等借入費、設備費、知的財産権等関連経費、謝金、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費、官公庁への申請書類作成費用、託児に要する費用、信用保証料、手数料等です。

(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。また、以下は、代表的な例を掲げているものです。詳しくは、募集案内等でご確認ください。

○人件費
・新規開業や新規店舗のオープニングスタッフなどの従業員に対する賃金(賞与・手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費を含む。)
・補助事業計画書に掲載された新たに取り組むプロジェクトに直接従事する従業員の賃金(専従ではない場合、業務の従事時間等によって按分となります。)
(注)1人当たり補助対象期間内の勤務月数×36万円(日額の場合は1人当たり補助対象期間内の勤務日数×18千円)を超える部分の差額は補助対象外経費となります。

○店舗等借入費
名古屋市内で新たに開設する店舗等の賃料、共益費、仲介手数料に限ります。

○設備費
・新たに設ける市内の店舗等の外装工事・内装工事などの工事費用
・市内の店舗等に設置する機械装置・工具・器具・備品(パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラなど対象とならないものがあります。)の購入費用又はリース費用
・フォークリフト、クレーン車、トラック、送迎用マイクロバス、キッチンカー、配達用スクーターなどの業務用車両の購入費用又はリース費用

○マーケティング調査費
市場調査に要する郵送料・メール便など、自社が直接調査を行う際の経費が対象となります。(専門業者に依頼するときは、委託費に含めます。)

○広報費
・事業PR、販売促進、人材募集に関する広告費用(チラシなどの印刷物の作成費用、ポスティングの費用、折り込み広告、新聞・情報誌・情報発信サイトなどへの広告掲載費用など)
・展示用パネルの作成、展示ブースの装飾、備品の借入費用などの展示会関係費用
・参加無料の事業説明会等開催経費(会場等使用料、会場装飾、企画運営費など)
・事業PRイベントで無料配布する商品PRを目的とした試供品等の費用(粗品は対象外です。)

○外注費・委託費
・外注費(ホームページの作成、ECサイトの出展料、ソフトウェアの開発、試作品・試供品の製造、金型製造などの費用)
・委託費(ホームページの更新等の費用、労働者派遣契約の費用、市場調査費などの費用)

○その他
・官公庁への申請書類作成費用(許認可の申請手続きなど書類作成費用が対象となります。ただし、官公庁に納付する手数料等は含みません。)
・知的財産権等関連経費(特許出願等のための弁理士費用、翻訳料などが対象となり、日本の特許庁に納付される特許出願料などは含みません。)
・謝金(補助事業計画に掲げる新規プロジェクトに関して専門家の助言等を受ける際の経費が対象となります。)
・託児に要する費用(補助事業者が開業準備のため子どもを託児所に預ける場合などが対象となります。)
・信用保証料(名古屋市制度融資「新事業創出資金」に係る信用保証料に限る。)
・手数料等(名古屋市創業支援事業計画参画事業者等が実施する事業の利用に要する費用、クラウドファンディングを利用する際にファンド運営事業者に支払う経費)

◆補助率等◆
補助率:補助対象経費の3分の1
補助限度額:100万円

◆その他◆
優遇措置
本補助金の事業認定を受けた方は、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度である「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度である「創業・事業展開支援資金」を利用する場合は、融資利率の優遇措置(0. 1%の引き下げ)があります。

募集案内・様式等
本補助金については、押印を求める手続きを見直し、押印を廃止していますので、申請書類への押印は必要ありません。ただし、下記申請様式のうち「支援内容確認書(要領様式第1号)」及び「提出書類チェックリスト」については、自署欄がありますのでご注意ください。

◆お問合せ先◆
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)


出典(名古屋市ホームぺージ
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html

以上、今回はスタートアップ事業支援に関連した補助金の情報でした。


補助金の調査をご希望の方は、
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の申込フォームから、お申込みいただけました幸いです。


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