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富岡市で子どもの居場所づくりを行うかたへ

富岡市から
~子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金
貧困をはじめとするさまざまな問題を抱えている子どもたちの孤立を防ぐために、大人や地域と繋がることのできる「子どもの居場所づくり」に取り組む法人または団体などに対し、新たに居場所を開設するための経費の一部を補助する事業を実施します。

◆補助対象事業◆
次のいずれかの事業(複数でも可)
・学習の支援を含む子どもの居場所づくり
・食事の提供を含む子どもの居場所づくり
・遊び・体験活動等の提供を含む子ども居場所づくり

注:事業を実施する際は、次の点に注意してください。
・年度(4月1日から3月31日まで)内に、新たな居場所づくりを開設してください。
・無料または低額で居場所を提供してください。
・食事を提供する場合は、食物アレルギーに留意してください。
・開設後は、月1回以上開催し、2年以上継続してください。
・地域住民の理解及び協力を得られるようにしてください。
・宗教的活動、政治的活動は行わないでください。

◆補助対象者◆
次のいずれかに該当する、社会福祉の振興に寄与する事業を行う営利を目的としない法人または団体
・公益法人
・特定非営利法人(NPO法人)
・一般社団法人等
・ボランティア団体、地域づくり団体など非営利かつ公益に資する活動を行う団体
・富岡市社会教育認定団体

ただし、次の1から4に該当する法人または団体は補助対象者とはなりません。
1.他から同様の補助金や助成金などの交付を受けているもの
2.反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にあるもの
3.富岡市暴力団排除条例(平成24年富岡市条例第32号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等であるもの
4.過去に法令等に違反する等の不正行為を行った年度の翌年度の4月1日から5年経過していないもの

◆補助金額◆
新たに子どもの居場所づくりを開設に掛かった経費を対象に、最大20万円まで補助します。

◆対象経費◆
・施設設備の改修又は修繕に係る経費
・物品の購入またはリースに係る経費
・居場所の開設を周知するための広報に係る経費
注:消費税の課税事業者は、経費に消費税及び地方消費税相当額を含めないでください。

◆補助事業の流れ◆
補助金の交付までの基本的な手順は、次のとおりです。

1.事前相談
事業を実施する前に必ず、子育て支援課子育て相談係に相談してください。
事前に相談がない場合、申請をしていただいても却下となる場合があります。

2.申請書類の提出
次の1から5の書類に必要事項を記入の上、提出してください。
1.子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.団体構成員名簿
5.暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
注:必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

3.事業開始
市から「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)」が届いたら、事業を開始してください。
注:事業開始後に、申請した内容に変更又は事業を中止する場合は、速やかに連絡してください。連絡が無く、申請の内容を変更して実施した場合、変更した内容によっては、補助金の交付ができない場合があります。

4.事業完了
事業が完了しましたら、完了後1カ月以内または申請した年度の3月31日までのどちらか早い日までに、次の1から4の書類に必要事項を記入の上、提出してください。
1.子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金実績報告書(様式第8号)
2.収支報告書(様式第9号)
3.領収書等実際に経費を支払ったことを証する書類の写し
4.事業の実施状況が分かる資料(写真など)
注:必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

5.請求書の提出
市から「子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金確定通知書(様式第10号)」が届いたら、速やかに次の請求書を提出してください。
・子どもの居場所づくりスタートアップ事業補助金請求書(様式第11号)
注:請求書の提出日から1カ月以内に、指定の口座に補助金を振込します。

◆お問い合わせ先◆
健康福祉部 子育て支援課


出典(富岡市ホームページ
https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1690506038373/index.html)

以上、今回は子どもの場所づくり支援


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