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年末調整で別居の親を扶養にいれることができるの?【年末調整/扶養控除等(異動)申告書】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整で別居の親を扶養にいれることができるの?」という質問にお答えしたいと思います。

1.扶養親族とは

年末調整における扶養親族とは、「所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人」をいいます。この「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。

2.生計を一にするとは

「生計を一にする」(せいけいをいつにする)は、所得者と生計を同一にしていることをいいます。
同居は要件とされてませんので、別居している場合でも、生活費、学費、療養費用等を送金等を負担されている場合は、「生計を一にする」として取り扱われます。

3.どのように申告すればいいの

山川太郎さんの記入例です。

山川太郎さんの場合は、次郎さん(次男)と智恵子さん(母)が別居していますが、次郎さんの大学の学費と生活費、智恵子さんの老人ホーム費用の仕送りをしています。
「扶養控除等(異動)申告書」の長男と母の「住所又は居所」欄に住んでいる住所、「異動月日及び事由」欄に「生計を一にしている」と記載の上、会社に提出します。
(※母は、令和4年2月5日に死別しておりますが、令和4年分の年末調整において扶養に入れることができます。また別の記事で説明します。)

4.根拠資料の提出は必要?

別居で「生計を一とする」人を控除対象扶養親族とする場合、仕送り額の金額の基準が定められておらず、根拠資料の提出は要件とされていません。
原則、申告に基づいて行うこととしていますが、会社によっては、事実確認のため、振込票や現金書留の写しなどの提示を求められることがあると思います。
(※国外に居住する親族については、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出が必要となります。)

5.過去のものも申告できる?

別居でも扶養に入れることができることを知らず、申告できていなかった方がいらっしゃいます。
その場合は、過去5年間遡って還付申告することができますので、税務署に行くことをお勧めしています。
例えば、平成29年分の年末調整から扶養親族に入れ忘れていた場合は、令和4年12月31日まで還付申告をすることができますので、平成29年分~令和3年分までを還付申告できます。
住所居所管轄の税務署に必要書類をお問い合わせいただき、還付申告を行い納め過ぎた所得税と住民税を取り戻してくださいね。

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~まとめ~

年末調整で別居の親も扶養に入れることができます。別居でも扶養に入れることが出来ることを知らない人が意外に多いです。
相談いただいた方の中には、過年度分の還付申告を行い結構な金額が戻ってきて喜ばれたことがあります。
税務署は、普段馴染みがなく不安に思われる方が多いですが、そんなに難しい手続きではないので、諦めずまずは相談してみてくださいね。

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